後遺障害等級併合6級(高次脳機能障害として7級4号など)という高い等級が認定された事案
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1000万 | |||
後遺障害等級 | 併合6級 | |||
過失割合 | 85対15 | → | 95対15 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
明石市にお住まいのご依頼者様が自転車に乗って、信号機のない交差点で直進しようとしていたところ、一時停止規制のある交差道路から右折しようとした加害者の自動車がご依頼者様の自転車に衝突したため、ご依頼者様が転倒して、負傷しました。
本件事故により、ご依頼者様は、外傷性くも膜下出血、大腿骨頚部骨折、鎖骨骨折等の重傷を負い、意識不明のまま緊急搬送されました。大腿骨頚部骨折に対して骨折観血的手術が実施されるなどした後、本件事故から約7カ月後に症状固定となりました。
このような治療状況のもと、被害者のご家族が、症状固定後、どのような手続を進めていけばよいのか分からず、専門家に依頼する必要を感じられ、明石市に近く、交通事故の精通した弊所の神戸法律事務所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、ご家族が心配されていた、症状固定後の流れとして、後遺障害申請や示談交渉などについて説明しました。
その上で、現状の進行状況を確認をするとともに、加害者側の保険会社やご依頼者様・ご家族から取り付けた資料を精査し、ご依頼者様の負傷の部位・程度、事故後のご依頼者様の行動障害、変化等を調査した上で、後遺障害が適正に認定されるために不足している書類はないか、追加で提出すべき書類はないかを検討し、対応しました。
このような担当弁護士の活動のもと、高次脳機能障害に関して過不足のない資料を揃えることができ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に就くことが出来ないもの」として、後遺障害等級7級4号が認定されました。
そして、大腿骨頚部骨折に対して、大腿骨頚部に骨折観血的手術が実施され、関節内にプレートが残存していたことなどを踏まえて、右股関節の機能障害として、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、後遺障害等級10級11号が認定されました。
これらの結果、後遺障害等級として併合6級というかなり高い等級が認定されました。
その後、担当弁護士は、本件事故の過失割合についても加害者側の保険会社と交渉し、弁護士介入前よりも1割の過失割合を有利に引き出すことが出来ました。
さらに、担当弁護士は、ご依頼者様がご高齢で事故当時無職であったことから、特に慰謝料の交渉を重点的に行い、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料ともに請求額満額で示談に至りました。
後遺障害申請の際に過不足なく資料を収集し、申請することで適切な後遺障害等級が認定され、また、それにより、ご依頼者様が適正な賠償を受け取ることができたために、ご依頼者様に非常に満足していただけた事案でした。
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