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同乗者を含め後遺障害等級14級が認定された事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫等
争点:
治療期間
主婦休損
賠償額等
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

事案の概要

事故態様は、ご依頼者様の運転する自動車が右折するために一時停止していたところ、後方から相手方車両が高速度で走行してきて、そのままノーブレーキで追突されたという事案です。
衝突の衝撃でご依頼者様の車両は激しく横転し、ご依頼者様及びご依頼者様の車両に乗車していたご家族がそれぞれ頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
その後ご通院を継続していたものの、事故から3か月程度となる時点で突然相手方保険会社から一括対応打ち切りの連絡を受けました。
そこで、治療を延長したい、または治療費を含めた適切な賠償を受けたいという点につき当法人にご相談いただきました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

当職が事故態様や怪我の内容、その後の治療経過等を聴取し、治療延長交渉を含め、相手方との交渉についてご依頼を受けました。
受任後は、まず治療の延長について交渉したものの、相手方保険会社担当者は全く取り合わず、一方的に治療費の支払を打ち切りました。
しかし、お体の状態としては依然治療が必要な状態であったため、保険会社の打切り後は健康保険を利用して通院していただき、主治医の意見を参考に事故から半年程度通院して症状固定となりました。
症状固定後は当法人において資料を収集し、被害者請求の方法により後遺障害申請を行った結果、同乗者の一部の方は後遺障害が認定されなかったものの、それ以外の方は後遺障害等級14級と認定されました。

賠償交渉においては、相手方保険会社が一括対応を打ち切った後の治療の必要性を争ったため、打切り後の治療費や打切り後の通院に対する慰謝料、休業損害等損害項目全般が争点となりました。
その後、交渉を重ねたものの、双方の主張の乖離は非常に大きく、通常の交渉では解決が困難であったため、紛争処理センターへ和解あっせんを申立てることとしました。

紛争処理センターでの手続きにおいては、和解あっせん担当弁護士を通してやり取りを重ね、和解での解決を試みたものの、相手方保険会社が取り合わず、和解には至りませんでした。そのため、手続きは審査会に移行し、審査会の判断を仰ぐこととなりましたが、審査会からはほとんど当方の主張通りの形での裁定が提示されたため、当方がそれに応じる形で手続きは終了となりました。

一括対応打切り後の対応について適切なアドバイスをし、後遺障害等級を獲得できたことに加え、争点となっていた治療期間についても当方の主張が認められることとなり、最終支払額としても訴訟の場合と遜色の無い金額を回収することができたため、ご依頼者様にも満足いただける結果となりました。

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