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駐車場内の事故で過失割合を3割→2割に修正した事例

争点:
物損賠償の過失割合
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 30% 20% より有利になるよう修正

事案の概要

本件は、駐車場内の車同士の事故でした。
依頼者が駐車場内を通路を走行していたところ、駐車場内の駐車区画から後退で通路に侵入してきた際の交通事故でした。
相手方保険会社から提示された過失割合での解決ができないとのことで、ご依頼を受けることとなりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

駐車場内の交通事故の場合、過失割合を一定程度考慮する必要がある場合が多いです。
本件でも、裁判基準を基にすると、一定の過失割合を考慮する必要がある案件でした。
修理費等に関しては、特に金額を修正のうえで示談とすることが難しく、過失割合を有利に交渉することもなかなか難しい状況でしたが、事故当時の状況を詳細に伺いました。
過失割合を考慮する必要があるのは、相手方の車が侵入してくることを予見できることや回避できる可能性があるかを考慮することになります。そのうえで、相手方の侵入状況を踏まえて、依頼者が、相手方による侵入の予見・事故回避の可能性などを、裁判所の基準通りに考慮することができないのではないか、という視点で意見書を作成し、相手の保険会社とも交渉しました。

その他、ご依頼いただく前の状況で、相手方による落ち度などを踏まえて、過失割合を交渉し、依頼者に1割過失割合を有利に修正のうえで、示談とすることが出来ました。 過失割合以外にも、相手方との交渉のなかで、依頼者にとって納得できない部分もありましたが、交渉していくなかで、少しずつ解消し、最終的には、ご納得いただくかたちで、示談成立となりました。

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