自営業の休業損害が認められ、約295万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約295万円(保険金) |
後遺障害等級 | 14級9号 |
事案の概要
依頼者様が乗車していた車が右折しようとしたところ、自転車の走行を確認したため停車した際に、後続車両から追突される事故に遭われました。
相手方保険会社との交渉によって、少しでも相手方から支払われる金員の増額を希望し、ご依頼に至りました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者様は自営業で、事故後から仕事を休業しており、生活が困窮していたので、休業損害の支払いを要望されました。自営業の場合、休業の事実、休業期間の立証のハードルが高く、相手方保険会社が支払いが拒絶する可能性があることを事前にご説明のうえ、相手方保険会社へ交渉を行いました。
また、治療終了後、後遺障害申請を行いましたが、結果として非該当となっていました。依頼者様としては、頚部の疼痛が未だに残存している状況であり、後遺障害が非該当という結果に納得ができなかったため、依頼者の意向を踏まえ、後遺障害の異議申立てを行いました。異議申し立ての中では、依頼者のカルテを取り寄せ、治療経過、治療内容を踏まえて依頼者様には後遺障害が認定されるべきであることを主張しました。その結果、異議申し立てにより、頚部の疼痛について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、依頼者様に認定された後遺障害を前提に、相手方保険会社と交渉を行いました。その中で、休業損害についても、ご依頼者様が自営業であることを踏まえ、確定申告等を参照しながら綿密に計算を行い、相手方保険会社に休業損害も認めさせた上で、結果として220万円(後遺障害認定の75万円は除く)で示談が成立しました。 最終的には依頼者へ約295万円の支払いが叶い、ご依頼者様にもご満足いただける結果を得ることができました。
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