詳細な聞き取りの結果、所持品の損害が認められた事例
事案の概要
今回の事故は、信号待ちの際に後ろの車が追突してきた事故でした。
携行品について、損害額として認められるか争いとなりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
事故状況としては、軽微ではありませんでしたが、携行品やドライブレコーダー修理費等について、損害として請求していました。しかし、相手の保険会社は、当初、携行品含めた示談に応じないとの意向を示していました。
後部座席の乗せていた物品につき、事故前後で、破損が分かりにくい状況でした。
また、ドライブレコーダーが、事故の前後で写り等に差が出てきているようでしたが、当初、相手の保険会社は、事故との因果関係を否定し、修理費等の損害額を含めた示談に応じようとしませんでした。
そこで、事故時の後部座席での物品の位置関係を依頼者に詳細に聞き取りをしました。また、ドライブレコーダーに関して、事故の衝撃による、ドライブレコーダーの影響などを聞き取りました。そして、聞き取った内容を踏まえて、意見書を作成し損害として相当であることを訴えました。 これにより、因果関係等に争いのある損害について、示談の際に回収をさせることができました。
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- 休業損害
- 後遺障害
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