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後遺障害等級14級、役員報酬の逸失利益を満額獲得した事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
首の痛み
腰の痛み
争点:
後遺障害等級
賠償額
対応事務所:
神戸法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約300万円(自賠責保険金含む)
後遺障害等級 併合14級

事案の概要

ご依頼者様は、普通乗用車に乗って高速道路を走行中、前方が渋滞していたために、それに続いて減速、停車したところ、後続車両である加害者の普通乗用車に追突され、車が大破しました。

幸いにも骨折などの怪我はなかったものの、加害者側の保険会社から治療の早期終了を匂わされたために、今後の治療、保険会社対応などに不安に思われ、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご相談されました。

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神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、担当弁護士は、事故後の治療状況を確認しつつ、事故車両の損傷状況を確認しました。
「車が大破した」と聞いたために、車両の損傷状況を確認し、それが明らかであれば、治療が早期に終了するとは考えにくいためです。
車両の損傷状況を確認すると、車両後部が一見して明らかなほど大破していたことと、ご依頼者様に主治医から聞き取ってもらった治療状況や見通しなどを保険会社に伝えて、治療の早期打ち切りは回避することができました。

その後、ご依頼者様には、約半年程度通院してもらったものの首の痛みと腰の痛みが残ったために、主治医の症状固定時期の見通しを事前に確認した上で、担当弁護士が後遺障害診断書が適切に作成されるように主治医にアプローチをかけました。
適切な内容が反映された後遺障害診断書が作成されるに至りました。
そして、被害者請求にて後遺障害等級認定の申請をし、併合14級(首の痛み・腰の痛みそれぞれ14級9号)の認定を受けることができました。

その後、担当弁護士が相手方保険会社と賠償交渉を行おうとしたところ、ご依頼者様が会社役員であったために逸失利益が問題となることが予想されました。
なぜなら、逸失利益=後遺障害が残ることにより将来見込まれる減収分、という意味合いを持つところ、会社役員については、サラリーマンのように減収されることがあまりないうえに、役員報酬のうちの労働対価分が問題になるためです。
しかし、担当弁護士は、ご依頼者様の従事する職務内容、会社の規模、減収の蓋然性などについて丁寧に主張立証を行い、最終的には役員報酬についての逸失利益を満額獲得し、自賠責保険金を含めて約30万円もの賠償金を獲得することができました。

適切な賠償を受けるにあたって、適切な後遺障害等級の認定を受けることは重要です。
しかし、後遺障害等級を受けたとしても、相手方保険会社は、賠償金を少しでも抑えようと賠償額の提示をしたりしてくることが多く、そのような場合には、安易に妥協して示談せずに、弁護士に依頼して適正な賠償を得るべきです。
適切な賠償金を受け取るべく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。

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