繁忙期で仕事を休めなかったものの、主婦休損1ヶ月分が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 49万円 | → | 約93万円 | 約44万円の増額 |
事案の概要
追突事故で頚椎捻挫、いわゆるむちうち症状の方でした。パートに出られている兼業主婦でしたが、繁忙期でパートを休むこともできず、痛み等の症状を我慢して休まずに仕事をされたそうです。これに対して、保険会社からは仕事を休んでいないことを理由に休業損害は0円とされ、慰謝料も自賠責基準で提示を受けておられました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
確かに、仕事は休んでおられませんでした。そして保険会社へは、仕事は休んでいないから収入は変わっていませんとお伝えになったそうです。よくよくお話を伺うと、仕事と家事に加えて通院もある中、繁忙期で仕事は休めず、症状もあったため、家事を休ませてもらうしかなかったようです。そこで、繁忙期で休めなかったことや、家事を休まざるを得ない状況を説明し、賃金センサスをもとに主婦休損が約1か月分認められました。
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