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新型コロナの影響で通院が極端に少なかったものの、全期間を対象とした慰謝料が認められた事例

被害者の状況(症状):
首の痛み
むちうち
争点:
一括対応終了時期
入通院慰謝料及び休業損害の対象日数
対応事務所:
横浜法律事務所

事案の概要

50代男性、会社員
信号待ちで停車中、後ろからノーブレーキで追突された。
首の痛みが強く、むちうちと診断。

仕事の都合で通院日数が確保できず、転院するもコロナの影響でさらに通院できない期間が延び、極端に通院日数が少ない状況となった。
そのため、通院中の一括対応終了時期、入通院慰謝料、休業損害の対象日数のそれぞれが争点となった

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

弁護士介入後、ご依頼者様には通院時の注意事項をお伝えした上で、適宜、通院状況や身体状態の確認をしました。

ご依頼者様は、勤務時間の関係で当初かかっていた病院への通院がなかなかできずにいたため、通院先の変更を病院に申し出たところ、医師が誤解し、保険会社に「治癒」と報告してしまいました。そのため、一括対応が終了となるところでしたが、保険会社に状況を詳細に報告し、ご依頼者様にも医師と連絡を取っていただき、改めて医師と保険会社とでお話をしていただくことで、一括対応の継続を認めてもらうことができました。
ところが、その後転院先がなかなか見つけられない間に、ご依頼者様のご家族及びご本人がコロナに罹患したため、さらに通院できない期間が長く延びてしまうという状況に陥りました。

最終的には、コロナ罹患の証明やその間の出退勤状況について、できる限りの資料を提出し、こまめに保険会社にご報告することで、ご依頼者様の治療終了までの一括対応を継続してもらうことができました。

また、通院日数の少なさもあって、入通院慰謝料については改めて問題となり、相手方保険会社としては、一括対応終了までの全期間を対象とした上で、さらに提示額の9割まで認めることはどうしても無理ということだったのですが、なんとか8割5分まで認めてもらうことができました。通院日数の少なさからすると、認容割合を高めることよりもむしろ、全期間を対象として認めてもらえることの方がはるかにメリットが大きかったです。
相手方保険会社に、こまめに詳しく状況を確認し、連絡を取り合うことで、ご依頼者様にとって良い結果になるよう最大限に配慮してもらうことができました。

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