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3:7の過失割合を1:9に修正した事例

後遺障害等級:
なし
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
過失割合
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示なし 約150万円
過失割合 30:70 10:90

事案の概要

40代の主婦の女性が依頼者となります。
依頼者が直進中、左前方を走行していた相手方車両が、依頼者車両がほぼ並走している状況にもかかわらず、ウィンカーを出すと同時に進路変更したために依頼者車両と衝突したというのが事故状況となります。
幸いにして、依頼者は軽傷で4カ月程度の通院で完治し、自動車の修理も無事に完了しました。

しかし、相手方がウィンカーを出すと同時に、しかも、依頼者車両がほぼ並走している状態で進路を変更をしたにもかかわらず、通常の進路変更の過失割合である30対70を譲らなかったために、過失割合が主たる争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士にて、ドライブレコーダーの映像を基に、関連判例も踏まえた過失割合に関する主張を続けましたが、相手保険会社は30:70の進路変更時の事故の基本過失割合を譲歩しませんでした。

ドライブレコーダーの映像上は、相手方車両がウィンカーを出すと同時に進路変更を行い、進路変更の直後に依頼者車両と衝突していることを裏付けることができる見込みでしたので、依頼者とも相談のうえで、訴訟提起によって解決を図ることになりました。
訴訟移行後も相手保険会社の主張は変わりませんでしたが、ドライブレコーダーの映像を中心とした担当弁護士による主張・立証の結果、過失割合は10対90という裁判官からの心証開示を得るに至りました。

事故状況からすれば、0対100もありうると考えられる事案でしたが、依頼者としても少しでも早い解決を希望したこともあり、10:90の過失割合を前提とした和解が成立しました。

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