追い越し時の追突事故で被害者の過失割合を20%に修正した事例
- 争点:
- 過失割合
- 対応事務所:
- 横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 50% | → | 20% |
事案の概要
本件は、黄色いセンターラインのある道路で、左折しようとした前方車両を追い越そうとした際に、同じく追い越そうとした後続車両に追突されたという事案でした。
ご依頼者様は、相手方保険会社から、過失割合は50:50であると強硬に主張され、交渉が進まなくなったことから、弊所に相談されました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、過失割合に関する判例集によると、本件の事故態様では、過失割合はご依頼者様:相手方=10:90であることを主張しました。これに対して、相手方保険会社は、ご依頼者様の不注意を理由に、過失割合はご依頼者様:相手方=50:50であると反論してきました。
そのため、事故の直前から直後までを記録したドライブレコーダーと事故現場の写真から、本件事故現場は、追越しが禁止されている場所であること及び道幅が狭く、追い越そうとする行為自体が危険であることから、相手の過失が著しく重大であるとして交渉した結果、過失割合をご依頼者様:相手=20:80に修正することができました。
相手の修理費用が高額だったため、当初の過失割合では、ご依頼者様が相手に賠償をする必要がありましたが、最終的に、ご依頼者様が賠償金を受け取ることができました。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
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