労働能力喪失期間が認定され、賠償金が約340万円増額した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約690万円 | |||
後遺障害等級 | 併合11級 | |||
過失割合 | 70:30(ご依頼者様) |
事案の概要
ご依頼者様は、自転車で道路を横断したところ、道路を直進してきた車に撥ねられる事故に遭い、後遺障害等級併合11級の後遺障害が残存しました。ご依頼者様は、保険会社からは約350万円の賠償金を提示されましたが、これが妥当なものか知りたいと考えて、当法人にご相談に来られました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人が保険会社の提示内容を精査したところ、慰謝料については裁判基準より低い基準で算出されていること、逸失利益については、労働能力喪失期間が短く認定されていること、金額面でもが自賠責保険の基準で算出された低額のものとなっていること等がわかりました。
そこで、当法人は、ご依頼者様の過失割合を踏まえても、慰謝料と逸失利益の増額が期待できると考えて、仕事の内容や後遺障害による支障を聴取しました。
その結果、裁判基準での慰謝料と請求どおりの労働能力喪失期間が認定され、3割の過失相殺にもかかわらず、約340万円増額した約690万円での示談に成功しました。
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