慰謝料の相当額が認定され、約300万円で示談が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約300万円(自賠責保険金を含む) | |||
後遺障害等級 | 14級9号 | |||
過失割合 | なし |
事案の概要
ご依頼者様は40代の男性で、自動車で赤信号のため停止していたところ、居眠り運転をしていた加害者車両に追突される事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負われました。
約半年間の治療を経て医師に症状固定と診断され、腰痛は改善したものの、頚部痛や右手指のしびれ等の症状が残存していたため後遺障害申請を行いたいとの意向であり、後遺障害申請を弁護士に任せたいとのことで当法人にご依頼いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
後遺障害診断書の作成にあたって、ご依頼者様は、医師から、残存する自覚症状について書面にまとめて提出するよう求められていました。
後遺障害の等級判断では、後遺障害診断書の記載内容が重要になることから、医師に提出する書面のまとめ方について、後遺障害認定基準に沿ってアドバイスを行いました。その結果、過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうことができ、その他の必要な書類を当法人にて取り付けた後に後遺障害申請を行ったところ、頚部痛や右手指のしびれ等の症状につき14級9号が認定されました。
相手方保険会社との賠償交渉では、傷害慰謝料や休業損害のほか、後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求しました。主な争点は逸失利益で、当初相手方保険会社は労働能力喪失期間を2年とすべきと主張し、極めて低い金額の回答が返ってきました。相手方保険会社は、大きな事故ではないため仕事への影響は限定的であるなどと主張していたため、仕事内容や頚部痛等の症状による仕事への影響を詳細に聴取し、相手方保険会社に丁寧に説明して交渉を続けた結果、労働能力喪失期間を4年として逸失利益が認められました。
また、休業損害は請求額の満額が認められ、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料も交渉における相当額が認定され、最終金額約300万円(自賠責保険金を含む。)で示談となりました。
後遺障害申請のサポートや、粘り強い交渉により、適切な後遺障害等級や賠償金が獲得でき、ご依頼者様にご満足いただけました。
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