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交通事故による外貌醜状の後遺障害等級や認定を受けるポイントなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

“外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)”とは、交通事故によって頭や顔、首などの人目につく部分に目立つ傷跡が残ってしまった状態のことをいいます。 外貌醜状は、被害者の精神的苦痛や今後の生活にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。後遺障害として認定されれば、補償を受けることができます。 そこで本記事では、「外貌醜状」で後遺障害等級認定を受けるためのポイントについて詳しく解説していきます。事故後に傷跡が残ってしまい辛い思いをされている方は、ぜひ参考になさってください。

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交通事故による外貌醜状とは

「外貌醜状」とは、頭、顔、首など、手や足以外の日常的に露出している部分(外貌)に、目立つほどの傷跡が残ってしまった状態(醜状)のことをいいます。 例えば、切り傷や火傷の痕、手術による傷跡、欠損、組織陥没、皮膚の変色などが挙げられます。 外貌醜状が残ってしまった場合には、精神的な苦しみだけでなく、仕事にも支障が出る可能性があります。 そのため、「外貌醜状」が傷跡の位置や大きさにより、自賠責保険の定める後遺障害として認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できるようになり、賠償金の増額が見込めます。

外貌醜状の後遺障害等級と認定要件

外貌醜状は、傷跡のある部位や傷跡の種類・大きさによって認定となる後遺障害等級が異なります。 まずは、以下の表をご覧ください。

外貌醜状の後遺障害等級が認定される要件
等級 要件 傷跡の詳細
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの ①頭部に残った手のひら大以上の傷跡または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部に残った鶏卵大面以上の傷跡または10円硬貨大以上の組織陥没
③頚部に残った手のひら大以上の傷跡
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号 外貌に醜状を残すもの ①頭部に残った鶏卵大面以上の傷跡または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部に残った10円硬貨大以上の傷跡または長さ3cm以上の線状痕
③頚部に残った鶏卵大面以上の傷跡
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

表を見るとわかるとおり、外貌醜状には次の3つの認定要件があります。

  • ① 著しい醜状
  • ② 相当程度の醜状
  • ③ 単なる醜状

基本的に首~顔以外の身体に残った傷跡については、“被害者の方の手のひらの大きさを超える傷跡かどうか”がポイントとなります。 一方で、首~顔に残った傷跡は外見に大きな影響を及ぼすことから、手のひらを超えなくとも後遺障害として認められる可能性があります。 もっとも、外貌醜状は人目につくところに残った傷跡に対する後遺障害であるため、髪で隠れる部分や顎下といった正面から見えない部分の傷跡などは、認定の対象にはなりません。 また、複数の傷痕があるような場合は、傷痕の長さや面積を合算してどの後遺障害等級が認定となるのかが判断されます。

その他に外貌醜状として認められる症状

外貌醜状は、交通事故が原因でついた傷跡以外にも醜状障害として認められるものがあります。

《外貌醜状として認められる症状》

  • 手術や治療によって生じた傷跡
  • 顔面神経麻痺によって現れる口のゆがみ
  • 目、耳、鼻の変形や欠損
    →(この場合、欠損障害または外貌醜状の等級のうち上位の後遺障害等級が認定となります)
  • やけどが治癒した後の色素沈着や白斑 など

このような症状がみられる場合は、醜状障害として後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害として認定されれば、保険金だけでなく相手方に対する損害賠償請求額も大幅に増額することができます。 適切な賠償金を受け取るためにも、該当される方は一度ご自身が負った傷跡が対象となるのかどうか確認してみてください。

外貌の醜状障害に男女差はある?

現在は、外貌の醜状障害に男女差はありません。 しかし、2011年以前の後遺障害等級表では男女で認定となる後遺障害等級がわけられていました。

【例】《改定前の後遺障害等級表》
【著しい醜状を残すとき】 【単なる醜状を残すとき】
女性:7級12号
男性:12級14号
女性:12級15号
男性:14級10号

表のとおり、改定前の後遺障害等級表では、同じ程度の醜状であっても男性より女性の方が重い後遺障害等級が認定されていました。その後、後遺障害等級表の改定が行われてからは、男女問わず同一の後遺障害等級が認定されることとなりました。 しかしながら、後遺障害逸失利益については、現在でも職業や性別によって賠償金額に差が生じる場合があります。

外貌醜状で請求できる後遺障害慰謝料

外貌醜状が後遺障害に認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料の相場を、後遺障害等級別・慰謝料の算定基準別にまとめました。 なお、慰謝料を計算する基準は、以下の3種類です。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

どの等級においても、弁護士基準による慰謝料の方が高額になります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
7級12号 419万円 1000万円
9級16号 249万円 690万円
12級14号 94万円 290万円
14級4号 32万円 110万円
14級5号

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

慰謝料の算定基準についてより詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

外貌醜状で適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

外貌醜状で適切な後遺障害等級認定を受けるためには、次のポイントを押さえておきましょう。

  • ① 症状固定後すぐに後遺障害申請すること
  • ② 病院で後遺障害診断書を作成してもらうこと
  • ③ 後遺障害等級認定の面接に向けて準備すること

では、具体的にどのようにすればよいのでしょうか? 次項でそれぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

①症状固定後すぐに後遺障害申請する

医師から「症状固定」と判断された後は、すぐに後遺障害等級認定の申請手続きを行いましょう。 外貌醜状は、時間が経てば経つほど徐々に傷跡が目立たなくなっていくことがあります。 そうなれば、本来症状固定時に認定される予定であった後遺障害等級よりも、軽い後遺障害等級が認定となる可能性があります。そのため、傷跡が目立っている状態でなるべく早めに後遺障害等級認定の申請を行うことが大切です。 なお、申請のタイミングに不安がある場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。 交通事故事件に強く、医学知識を持つ弁護士であれば、これまでの治療状況や外貌醜状の程度から、適切な申請のタイミングを教えてもらうことができます。

②病院で後遺障害診断書を作成してもらう

外貌醜状として等級認定されるには、ある程度の大きさの傷跡等が残っていることが求められます。したがって、傷跡等の大きさの測定が必要不可欠となるため、病院で医師に測定してもらい、その結果を後遺障害診断書に記入してもらいましょう。 外貌醜状の場合には、自賠責損害調査事務所による審査があり、改めて傷跡等の大きさが測定されたり、人目につく度合いをチェックされたりします。そこで測定された値が後遺障害診断書の記載と大きく異なると、等級認定で不利になりかねませんので、しっかりと測定してもらうことが重要です。

③後遺障害等級認定の面接に向けて準備する

外貌醜状の後遺障害等級認定においては、後遺障害診断書などの書類の提出に加えて、自賠責損害調査事務所で“審査面接”が行われます。 面接では、後遺障害診断書、診断書や画像などの資料をもとに、調査委員が以下の点を直接確認します。

  • 実際の傷跡の大きさや長さ
  • 実際の傷跡の形や色を見て、人目につく程度の傷跡なのか など

傷跡の測り方やどの程度を人目につくと判断するかは調査員により異なり、正しく測定されないと、適正な認定結果が得られないおそれがあります。 また、コロナ禍以降は、写真で非該当だと判断して「審査面接を省略してもよいか」という打診がなされる場合があります。実際に目にしてもらうのと写真では、わかりやすさが格段に違いますので、このような打診には安易に応じず、必ず審査面接を受けるようにしましょう。

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外貌醜状では逸失利益も認められる可能性がある

逸失利益(いっしつりえき)とは、“後遺障害がなければ将来稼げていたはずのお金”のことをいいます。 外貌醜状は「顔に傷跡が残っているだけなので、労働能力に影響はない」と考えられる傾向にあり、保険会社との示談交渉や裁判において、逸失利益が争われやすいという実情があります。 実務上では、外貌醜状の位置や程度、現在従事する仕事の内容、年齢、就職・転職などで受ける将来の不利益の可能性などにもとづき、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがあるか否かによって、逸失利益の有無が判断されています。そのため、就労に影響を与えることを証明しなければなりません。 外貌醜状による就労への影響を過去の裁判例や法的知識から適切に立証・主張し、円滑に進めるためには、法律の専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。

外貌醜状で後遺障害9級16号が認定され、約1015万円で示談成立した事例

後遺障害等級:申請前 ➡ 9級16号
傷病名:醜状障害

ご依頼者様は、青信号で横断歩道を横断中に信号無視で横断歩道に進入してきた相手方車両に轢かれ、前額部挫創等の怪我を負いました。約半年間の通院を終えましたが、前額部に傷跡が残ったため、今後の対応について当法人にご依頼いただきました。 まずは、前額部に残存した醜状障害について、より高い後遺障害等級が認定されるように後遺障害診断書の作成方法について具体的なアドバイスを行いました。その後、当法人にて後遺障害等級認定の申請手続きを行い、醜状障害として9級16号が認定となりました。 その後の賠償交渉では、裁判基準にもとづき算定した慰謝料・逸失利益等を請求しました。 逸失利益については当初否認されたものの、粘り強く交渉を続けた結果こちらの主張が認められ、最終的に自賠責保険金を含め、約1015万円にて示談することができました。

交通事故で外貌醜状の後遺症が残ってしまったら一度弁護士にご相談ください

外貌醜状は、示談交渉時に賠償金額が争われやすい後遺障害です。 特に、外貌醜状による仕事への影響の評価は判断が分かれやすく、逸失利益を認めてもらうためには、外貌醜状が実際の仕事にどれだけの支障を及ぼしているかについて、具体的に主張・立証する必要があります。 適正な賠償を受けたい場合は、交通事故及び医療問題に詳しい弁護士の力を借りることをおすすめします。 弁護士であれば、後遺障害等級認定についてのアドバイス、審査面接への同行、弁護士基準による示談交渉などを行うことができますので、適正な後遺障害認定、さらに賠償金の増額の可能性も高まります。交通事故で傷跡が残ってしまった場合は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。

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