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交通事故による顔面中央部骨折と後遺障害

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に遭い、顔面に怪我をしてしまった場合、普段見慣れた容姿からの変貌にショックを受けられると思います。治療中に周囲の視線が気になったり、元に戻らなかったらどうしようといった不安を抱いたりする等、伴う精神的苦痛は相当なものでしょう。

交通事故によって発生した精神的苦痛は、「損害」として相手方に賠償請求することができます。損害賠償において泣き寝入りすることがないように、まずは受傷内容をきちんと理解しましょう。このページでは、“顔面中央部骨折”に着目し、概要を解説していきます。

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顔面中央部骨折とは?

顔面中央部骨折とは、顔面の中央部にある鼻周りを骨折したものをいいます。 顔面には、脳や眼球、諸神経といった、人間にとって大切な器官や組織を守るための11種18個の骨が混在します。顔面中央部骨折は、それら複数の骨の骨折が合併することが多く、頻度が高いものとして、ルフォーⅠ型・ルフォーⅡ型・ルフォーⅢ型に分けられます。

顔面中央部骨折により起こる症状

11種18個から構成されている顔面の骨は、脳をはじめとする、人間にとって大切な器官や組織を守る役目を担っています。骨同士が複雑に組み合わさっているため、顔面中央部を骨折した際にみられる症状は、事故の衝撃の強さや骨折の部位、骨のずれの大きさ、受傷からの経過時間等により異なり、個人差も生じます。 具体的には、顔面の変形(腫脹・陥没)や、患部の圧痛・しびれ、皮下出血、複視、開口障害、咬合不全(歯列・噛み合わせのずれ)等の症状が羅列されますが、態様によって自覚できる内容は様々です。

顔面中央部骨折の後遺障害等級

後遺障害等級 障害の内容
1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

顔面中央部骨折により生じた開口障害や咬合不全の症状が残存することで、“咀嚼(そしゃく)機能障害”や“言語機能障害”が後遺障害として認められる可能性があります。表のとおり、症状の程度によって後遺障害等級が認定されます。 また、醜状障害や歯科補綴(ほてつ)、複視、神経症状といった後遺症が、後遺障害として等級認定を受けることもあります。

検査方法

顔面中央部骨折の検査方法では、X線(レントゲン)やCT撮影で、骨折の部位や程度を明らかにしていきます。また、比較的大きな事故で脳損傷の懸念がある等、必要に応じてMRI検査も受けたほうが良いケースもあります。 受傷直後は痛みや腫れの症状がひどく、骨折箇所が特定できない状態であることが多いので、他の緊急を要する受傷箇所がある場合はそちらの検査・治療が優先されることが多いです。ただし、骨折箇所は1~2週間程度で変形した状態での骨癒合が始まってしまうため、医師に自覚症状をきちんと伝えたうえで、医師の判断により検査や治療方針を決めることが重要です。

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治療方法

顔面の骨折の治療では、「機能的再建」とともに「整容的再建」も重要です。そのため、整形外科ではなく、形成外科が主な診療科となります。また、骨折の部位や程度によっては、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔外科等を受診することになるでしょう。 主な治療内容としては、骨折部の除去・修復、噛み合わせの修復、外貌の整復等が挙げられます。骨折部が視神経を圧迫している等、緊急手術を要するケースを除き、多くは待機的手術が行われます。内容としては、金属製や吸収性のプレート・スクリューで骨折部の固定を図ります。

顔面中央部骨折につながる事故原因

顔面中央部骨折は、顔面を強く打ちつける等して受傷することがほとんどです。顔の前面は然り、顔の側面を打ちつけることによっても、骨折の亀裂が中央部にまで派生する場合があります。 顔面中央部骨折を受傷する交通事故の態様は、決して軽くはありません。例えば、車とぶつかった衝撃や、ぶつかった後にコンクリートやガードレールに顔面を打ちつけた衝撃等で受傷することがあるというように、比較的大きな事故であることも多いため、他の怪我を伴うケースも見受けられます。

治療に専念するために経験豊富な弁護士に相談しましょう

普段見慣れている「顔」の怪我では、受傷直後や治療経過においてその変貌にショックを受けられるかと思います。予期せぬ交通事故に遭い、鏡を見るたびに落ち込んでしまうような精神的苦痛を受けたのですから、「損害」として適正に賠償請求するべきです。 顔面中央部骨折は、整形外科ではなく形成外科を中心に、症状に応じて必要な診療科において治療を行います。そんな中、相手方保険会社とのやりとりや手続等に追われることは、さらなる苦痛を伴うことが容易に想像でき、二次的な精神的苦痛を伴ってしまうことが懸念されます。 余計な苦痛を伴うことなく、また、損害賠償請求において損することなく解決するためにも、ぜひ、交通事故や医療関連の事案を多数経験している弁護士にご相談ください。

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