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車椅子が必要になった時の費用は相手に請求できる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故による後遺障害により、生活を送るうえで車椅子が必要になってしまった等、それまでの生活が一変してしまうことがあります。このような場合、加害者にどのような賠償を請求できるのでしょうか。交通事故によって車椅子になってしまったときにかかる費用と請求できるものについて、説明していきます。

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交通事故で車椅子になってしまった場合、相手に必要な費用は請求できる?

交通事故によって車椅子が必要になってしまった場合、いろいろと必要な費用が出てきますが、加害者に対してどこまで請求できるのでしょうか。 基本的には、交通事故による損害として認められる範囲で、損害の賠償を請求できます。 例えば、後遺障害が残ったときには、失われた身体機能を補うために装具や器具(車椅子、義手、義足、盲導犬等)が必要になりますが、装具や器具の購入費用といった損害が交通事故による損害といえるかは、受傷の部位、程度、後遺障害の状態等を考慮して、必要かつ相当な範囲であるかどうかで判断されます。 後遺障害の状態上、希望する車椅子等の品質や機能が必要とは認められず、価格が相当額を超えると判断される場合には、相当額を超える額については支払われません。 このように、価格の相当性は、車椅子等が必要になる後遺障害との関係で、どのような品質や機能が必要なのかで判断されます。

相手に請求できる費用

交通事故により車椅子が必要になってしまった場合、車椅子の必要性と価格の相当性が認められれば、加害者に対して車椅子の購入費用等を請求することができます。 車椅子の購入費用を請求するにあたり、もしかしたら「高額な費用を請求すると慰謝料の金額が減ってしまうのでは……」と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、慰謝料は事故により生じた肉体的・精神的苦痛に対する賠償のことをいうので、事故により出費を余儀なくされた、いわゆる積極損害に対する賠償としての車椅子購入費用の請求とは性質が異なります。どちらかを多く請求したからといって、もう一方が減るといったことはありません。 では具体的に、加害者には車椅子に関するどのような費用を請求できるのでしょうか。

車椅子購入費用

交通事故による怪我や後遺障害のために車椅子を購入したとき、交通事故の損害賠償として購入費用を受け取るためには、怪我や後遺障害の状態等を考慮し、車椅子の費用や機能が必要かつ相当な範囲であることが必要となります。 この点、車椅子には機能や価格に様々な種類のものがありますので、必要性と相当性が争いになることがあります。 なお、日本では基本的に屋内外の生活を区別しているため、室内用と屋外用の車椅子2台分についての購入費用請求が認められることがあります。

自宅改造費用(住宅リフォーム)

身体機能の一部を喪失する等、後遺障害が残った場合に、喪失した機能を補助する装具や器具(車椅子、義手、義足、盲導犬等)を使用してもそれまで住んでいた自宅での生活に不便が残る、あるいは使用することにより逆に不便が生じてしまうような場合には、必要性・相当性があれば、自宅の改造費用も加害者に請求することができます。改造にかかる費用は、後遺障害の程度や内容を具体的に検討して、必要な範囲で認められます。 ただし、被害者に同居人がいる場合、加害者に交通事故の損害賠償として請求できるのは、あくまで被害者の不便を解消し、生活を補助するという目的の範囲内の改造費用に限られます。 例えばエレベーターの設置や浴室の拡張等は、同居人の利益にもなるため、認められる賠償は被害者に関連した部分だけとなります。 バリアフリー化に伴い転居を余儀なくされた場合には、転居に関連した費用等も認められます。また、改造設置した器具や設備のうち耐用年数が明らかなものは、将来の買替え費用も併せて請求することも検討するのが良いでしょう。

車椅子買替費用

車椅子には耐用年数があります。多くのメーカーでは、耐用年数は5~6年としています。車椅子は、相当期間で買い替えし交換する必要があるものなので、将来の買替費用についても原則として交通事故の損害として認められ、請求することができます。
将来分として請求する買替費用については、一般的に中間利息を控除されます。
※中間利息…将来の利息による増額分

介護費用

介護費用の計算方法は、 「日額×365日×介護費用が認められる期間の年数に対応するライプニッツ係数」です。 通称赤い本(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)によれば、近親者の場合に認められる日額は原則として8000円です。ただし、具体的な事情により増減されます。 これに対し、介護士等の職業付添人に介護を依頼した場合には、原則として報酬等の実費全額が認められます。 ただし介護費用は長期間にわたる問題のため、将来的に費用が増減する可能性もあり、費用の見積もりが難しいといわれています。

車両改造費

住宅だけでなく、車両のバリアフリー化の改造費用を請求できる可能性があります。なお、交通事故による損害として、改造にかかった実費相当額が賠償の対象となります。 車両の改造費用が損害として認められるためには、 ・交通事故による怪我や後遺障害に対応した改造となっていること
・過度に高級な仕様になっていないこと
上記の条件を満たすことが必要です。 そのため、高額なカーナビやドライブレコーダー等は損害として認められない可能性が高いです。

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車椅子に関する費用で気を付けること

車椅子が必要な後遺症が残った場合、車椅子本体だけではなく、関連する様々な費用がかかってきます。
高性能で高額な車椅子は認められるのか、その他車椅子に関連する費用についてQA式でご紹介します。

高額な車椅子の必要性

交通事故による怪我や後遺障害のために購入する車椅子の費用は、怪我や後遺障害の状態等を考慮し、必要かつ相当な範囲であることが必要となります。裁判例では1台50万円程度までの賠償請求を認めているケースが散見されます。 高額になるほど購入の必要性や費用の相当性が厳しく判断されることになり、購入の必要がない、あるいは費用の相当性を欠くと判断された場合には、相当額を超える部分は支払われないことになります。 ですから、必要以上に高性能だったり高額だったりする車椅子の購入は控えましょう。 どのような車椅子を購入したら良いか悩まれる方は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

こんなときはどうなる?車椅子生活費用のあれこれ

Q1:【男性・56歳・会社員】 自宅で母を介護していたのですが、交通事故に遭って半身不随になってしまいました。車椅子を使わなければ生活できないため、母の介護ができません。母を介護施設に入居させたいのですが、初期費用や月額料金は請求できるのでしょうか?
A1:
お母様の介護施設の入居費用(初期費用や月額料金)は請求できる可能性があります。 半身不随の状態で介護を行うのは非常に困難だと思います。他に介護者を見つける必要があり、要介護のお母様と車椅子での同居は難しいでしょうから、お母様を介護施設に入居させる相当性もあります。

Q2:【女性・19歳・専門学生】 美容師を目指して専門学校に通っており、今年度卒業予定でしたが、交通事故で全身麻痺になってしまったため、中退しなければならなくなりました。これまでの学費(授業料・教材費・定期代等)は請求できますか?
A2:
支払い済みの学費(授業料・教材費・定期代等)は請求できます。 裁判例でも、学生の方が交通事故により通学を継続できなくなった場合に、それまで支払った学費を損害として認めている事案があります。ただし、損害が認められるためには、被害者の被害の程度、年齢、家庭状況等といった具体的な事情から、学習の必要性があると判断される必要があります。 また、妥当な範囲の学費のみが賠償の対象として認められるため、全額が損害とされるわけではないことに注意が必要です。

Q3:【女性・26歳・派遣社員】 アパートで一人暮らしをしていましたが、交通事故に遭い、車椅子で生活することになりました。けれど、アパートのエレベーターの入り口が車椅子より狭く、引っ越さなくてはいけません。バリアフリー物件に住みたいのですが、引っ越し費用や家賃等は請求できるのでしょうか?
A3: 怪我や後遺障害の程度・内容等から、転居の必要性があると判断されれば、相当な範囲で交通事故による損害と認められるので、賠償として転居費用や転居前の家賃との差額を受け取ることができます。 なお、転居費用や家賃の差額等の請求が認められるためには、 ・自宅が賃貸物件であること
・車椅子による移動が物理的に不可能であること
上記のような、転居の必要性や相当性を主張立証する必要があります。 そのうえで、転居先に家賃の差額が発生する場合、その差額を数年間分請求することができる可能性があります。

Q4:【男性・38歳・会社員】 家族で海外旅行に行く直前だったのに、交通事故で車椅子生活になり、行けなくなってしまいました。ホテルや飛行機等はすべて手配済みだったのですが、キャンセル料は請求できますか?
A4:
請求できます。 交通事故による怪我や後遺障害が原因で、被害者や近親者の方が予定していた旅行をキャンセルせざるを得なかった場合、かかったキャンセル料は交通事故と相当因果関係がある損害と認められ、賠償を請求することができます。

Q5:【男性・28歳・会社員】 オートバイでのツーリングが趣味で、かなりお金をかけていましたが、ある日ツーリング中に交通事故に遭い、下半身不随になってしまいました。でも、やはりオートバイが好きなので、車椅子でも乗れるオートバイを購入したいと考えています。趣味のための改造オートバイの購入費用は請求できますか?
A5: これまでオートバイにかけてきた費用と、今後そのオートバイに乗れなくなってしまったという事情が慰謝料計算の際に多少考慮される可能性はありますが、趣味である以上、購入の必要性はないとして請求が認められない可能性が高いです。快適さや便利さを求めた改造車の購入費用は、交通事故による損害としては認められないのが通常です。 ただし、日常生活においても移動のためにオートバイが必要であり、かつ自動車ではなくオートバイでなければならない理由がある、もしくはオートバイの費用の方が少額であることを証明できるような場合には、趣味用かどうかは関係なく、購入費用の請求が認められる可能性があります。

Q6:【男性・65歳・会社員】 来年娘が結婚します。会場はゲストハウスタイプになる予定ですが、交通事故で下半身不随になってしまったため、出席には手伝いが必要です。その際のヘルパー代等は請求できるのでしょうか?
A6:
認められる可能性は十分にあります。 結婚式に父親が出席したいと望むのは当然の気持ちであり、子供の結婚式に両親が出席することは、多くの場合、当然に求められるものです。そのため、お父様が結婚式に出席する必要性と重要性が認められるでしょう。 また、結婚式が単発のイベントであることを踏まえると、式の予定が具体的に決まっていること、ヘルパー代が具体的に計算できることといった条件を満たせば、必要な範囲のヘルパー代を加害者側に請求できるものと考えられます。

車椅子が必要になる可能性のある怪我や後遺障害

車椅子が必要になる可能性のある怪我や後遺障害はいくつかあります。 以下、簡単に説明します。

脳損傷・脊髄損傷等による麻痺 麻痺とは、脳から伝わる中枢神経や末梢神経に異常が生じ、脳からの命令がうまく伝わらず、自分の意思で身体を思うように動かせなくなったり、動きが悪くなったりする状態をいいます。 麻痺が起こる部位数によって四肢麻痺、対麻痺、片麻痺、単麻痺に分類することができますが、片麻痺により歩行が困難な場合や両足に対麻痺が生じた場合には、車椅子が必要となる可能性が高いといえるでしょう。詳細については、以下をご覧ください。

脊髄損傷 脊椎(背骨)の中にあり、脳と手足等の情報伝達を行う中枢神経である脊髄を損傷することです。脊髄を損傷すると、情報伝達がうまくいかなくなり、手足等の運動や知覚に影響が出ます。特に腰椎(腰の骨)以下を損傷した場合に、腰以下を動かすことができなくなり、車椅子が必要になることがあります。 詳細については下記の記事で説明しています。

骨折 骨折は、折れる箇所や折れ方等により、様々な分類ができます。例えば、不完全骨折や単純骨折、複合骨折、開放骨折等です。 骨折部位がずれて癒合してしまう変形治癒等により、機能障害や神経症状が生じ、車椅子が必要になることがあります。

高次脳機能障害 高次脳機能障害とは、病気や交通事故等によって脳が損傷し、言語・記憶・注意といった認知機能の障害を指します。交通事故の場合、外部からの衝撃による外部性脳挫傷が原因となります。 脳へのダメージの程度によって麻痺の症状が起きる場合もあり、車椅子が必要となる場合があります。

車椅子にかかわる費用請求は弁護士にお任せください

ここでは、交通事故に遭い望まずして「車椅子での生活」を余儀なくされてしまったとき、加害者に対して請求できる賠償内容について解説してきました。
車椅子をはじめとする装具や器具等の費用請求は、受傷の部位、程度、後遺障害の状態を考慮して、必要かつ相当な範囲で認められます。
しかし、自分でその必要性や相当性を判断し、交渉していくことは困難を極めるでしょう。
ぜひ、交通事故だけではなく医療問題にも特化した弁護士にご相談ください。
なぜ、医療問題に特化している必要があるのか、これは、法的アドバイスに留まらず、後遺障害等級の認定に際し必要になってくる、治療の仕方や診断書の書き方等についても助言することが可能だからです。
どのような弁護士に依頼するかで、支払いを受けられる損害賠償額が変動しかねません。
迷われた際には、交通事故事案の経験が豊富で、医学博士弁護士が在籍し医療過誤問題も積極的に取り扱っている弁護士法人ALGにご相談ください。

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被害者が車椅子になってしまった交通事故の裁判例

交通事故により車椅子生活を余儀なくされてしまったときの実際の裁判では、どのような判断がされているのでしょうか。
ここで、完全麻痺などの重い被害を負った方の実際の裁判例をご紹介します。

【東京地方裁判所 平成21年10月2日判決】

<事案の概要>

交差点で、被告の運転する普通乗用自動車が右折しようとしたところ、対向車線を直進してきた原告の運転する大型自動二輪車と衝突し、原告が胸椎脱臼骨折や胸髄損傷、脳挫傷等の傷害を負った事案です。 本件事故により、原告には第4胸椎以下の完全麻痺、知覚喪失、高次脳機能障害等の後遺障害が残ったため、自賠責保険会社から、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当するとして自賠等級(別表第1)1級1号に該当するとの認定を受けました。 原告に残存する後遺障害についての争いはありませんでしたが、生じた損害および額についての原告の主張を被告が否定したため、争いになりました。

<裁判所の判断>

被告は、原告に生じた損害のうち入院雑費以外の損害を争いましたが、裁判所は、車椅子に関連する損害として、以下のものを認めました。

・装具・器具等購入費 260万7725円 日常生活における車椅子や介護ベッド、リハビリ用品等の必要性を認め、装具・器具等購入費を260万7725円としました。

・将来の装具・器具等購入費 1391万6433円 また、上記の装具・器具には耐用年数があり、買い替えの必要があることから、将来の装具・器具等購入費を1391万6433円としました。

・車椅子の買替費用 432万9101円 さらに、車椅子で生活する場合、室内用及び屋外用の2台の車椅子を使用する必要があり、かつ車椅子の耐用年数は5年程度であるから、平均余命まで9回の車椅子の買い換えが必要であるとし、車椅子の買替費用を432万9101円であるとしました。

・車椅子の修理費 145万3496円 1年間に必要な車椅子2台分の修理費用を8万円としたうえで、症状固定時からの平均余命約49年を乗じ、そこから中間利息を控除した145万3496円を車椅子の修理費としました。

・家屋改造費 378万円 車椅子により自宅の中を移動し、車椅子で作業ができるように出入口、トイレ、風呂場、水回りを改修する必要性を認め、その改修に予定する額378万円は相当であるから、予定額全額を家屋改造費をとしました。

・車両購入費 1029万1477円 移動のために必要相当な手段として281万3955円で購入した改造自動車を使用しており、また、自動車は耐用年数(自家用車は6年)ごとに買い替える必要があるから、平均余命まで8回買い替えるものと認め、車両購入費を合計1029万1477円としました。

・駐車場代 274万7107円 改造自動車の保管場所である駐車場確保のため、平均余命までの駐車場代を、274万7107円としました。

結果として、被告の主張はほぼ退けられ、最終的に過失相殺や損益相殺前の損害額として2億4719万4124円が認められました。

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