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適正な休業損害の請求は弁護士法人ALGにお任せください
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増額しなければ成功報酬はいただきません

相談料0円、着手金0円、弁護士報酬成功報酬、弁護士費用後払い
  • ※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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交通事故の治療で仕事を休んだ方へ

休業損害の請求弁護士へお任せください

休業損害日額・期間について交渉し賠償金が約320万円増額した事例
弁護士介入で増額した事例
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会社勤めでない方の休業損害請求できる可能性があります

  • 自営業

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  • 専業主婦(夫)などの家事従事者

    専業主婦(夫)などの家事従事者

  • アルバイトや就職に影響の出た学生

    アルバイトや就職に影響の出た学生

は弁護士へ。適正な金額を請求いたします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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保険会社にすべて任せると適正より低い賠償金額になる可能性があります
保険会社にすべて任せると適正より低い賠償金額になる可能性があります

保険会社にすべて任せると適正より低い賠償金額になる可能性があります

保険会社は「営利を目的」として活動しています

「対応が早く、示談金もすぐに提示してもらえて、保険会社はなんて親切なのだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。
保険会社は、あくまでも自社の営利を追求する一企業です。

早期に提示された示談金も、会社の損益を考えた最低限度の補償内容であることがほとんどといえるでしょう。

自賠責基準と弁護士基準では休業損害の算定基準が大きく違います

自賠責基準と弁護士基準の場合
自賠責基準と弁護士基準の場合
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の5700円(1日)が適用されます。

弁護士介入により休業損害が70万円増額

弁護士介入で休業損害増額
弁護士介入で休業損害増額
弁護士介入で休業損害増額

相手方保険会社の提示額を拝見すると、休業損害が全く認められておらず、慰謝料も十分とはいえませんでした。

特に、休業損害については、依頼者が事業を経営されていたこともあり、休業を基礎づける証拠に乏しいため、休業損害を否定されていることは容易に想定できました。

そこで、弊所としては、会社の規模、業務内容、他の従業員と比較した依頼者の勤務態様等を調査し、依頼者の休業によって損害が発生したことを主張していきました。

交渉の結果、休業損害については約70万円、慰謝料等については約15万円を増額した額で示談が成立し、合計で約85万円の増額という形で解決に至りました。

自賠責保険基準と弁護士基準で大きな差が出る理由

自賠責基準は、自動車購入時に全員が強制的に加入する自賠責保険の内容を基準としているため、最低限の補償がされるのみで、限度額も設けられており、どうしてもその他の基準と比べ1番低い金額での算定となってしまう傾向にあります。

弁護士基準は、自賠責保険をベースとせず、過去の裁判例をもとに定められた基準です。 弁護士は、事案と照らし合わせ、明確な根拠をもって、依頼者の希望に沿ったできうる限りの主張をするために弁護士基準を使用します。

したがって、自賠責基準、任意保険基準と比較すると、大きな差が出るケースが多いのです。
具体的な事情にもよりますが、弁護士基準で計算すると、保険会社の提示金額の2~3倍になる場合や、数百万、数千万円の違いが出る場合もあります。

あなたのは弁護士です
交通事故に強い弁護士が代わりとなって保険会社と交渉します

専業主婦、パートの方休業損害を受け取ることができます
休業損害の請求は弁護士法人ALGにお任せください

増額しなければ成功報酬はいただきません

相談料0円、着手金0円、弁護士報酬成功報酬、弁護士費用後払い
  • ※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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適正な休業損害を請求するためには交通事故と休業との因果関係を証明すること重要です

怪我の状態と仕事内容によっては、仕事に影響がないととらえられて休業損害がもらえないことがあります。
そのようなときには専門的な知識を駆使して、交通事故との因果関係を証明する必要があり、時には高度な医学知識を要求されます。

休業損害の請求弁護士法人ALGへお任せください

交通事故事業部を設立しています
交通事故事業部を設立しています
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交通事故事業部設立しています

弁護士法人ALGは、事業部制を導入し、交通事故分野に特化することで、様々な交通事故案件をこなせるようなスペシャリストを目指しています。
弁護士法人ALGには、若手の弁護士も在籍していますが、専門分野に特化しているため、交通事故案件の経験値は、他の分野を並行して扱っているベテラン弁護士に劣りません。

一つとして同じ交通事故がない中、様々な態様の事案を経験することで、独自のノウハウを蓄え、共有することが可能となっています。

医療事故チームとの連携
医療事故チームとの連携
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医療事故チームとの連携

弁護士法人ALGは、医学博士の学位を持つ代表弁護士を筆頭に、医療過誤問題を取り扱う医療事故チームを設置しています。
医療過誤という極めて専門性の高い分野において、異なる分野を片手間に取り組むことは現実的ではないという考えのもと、医療事業部を創設し専門性強化に勤しんでいます。

医療事業部では、週1回の医療判例や臨床医学の勉強会の実施、解剖生理学等の試験合格の義務づけ、業務の一環として医学研究科博士課程への進学(許可制) といった取り組みを行っています。

加えて弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所では、東京弁護士会が設置する法律研究部の一つである医療過誤法部に所属することを義務づけているため、医療問題に非常に慣れています。

弁護士だけじゃない、交通事故チーム全体でのサポートがあります
弁護士だけじゃない、交通事故チーム全体でのサポートがあります
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弁護士だけじゃない、交通事故チーム全体でのサポートがあります

ご依頼いただいた事案は、一つ一つ真摯に対応しています。そして、弁護士だけですべてを対応しているのではなく、スタッフも含めた交通事故チームを設置し、一丸となって取り組んでいます。

一般的に、弁護士は出廷等で外出することも多く、ご依頼者様が進捗を確認するだけでも時間を要してしまうことがあります。 実際、多くのご依頼者様から、他事務所に依頼したときには「弁護士が外出していて、なかなか連絡が取れなかった」という不満を聞きますし、弁護士法人ALGでも、以前は同じような問題がありました。

そのような状況を改善するため、弁護士法人ALGでは、ご依頼いただいた場合、弁護士の他、専属の担当スタッフをつけて、二人体制で事案を担当することとしました。 担当スタッフが弁護士の指揮のもと、ご依頼者様の窓口になることにより、ご依頼者様に対してより充実したサポートをすることが可能となっています。

増額しなければ成功報酬はいただきません

相談料0円、着手金0円、弁護士報酬成功報酬、弁護士費用後払い
  • ※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

ご相談は無料です!お気軽にご相談ください

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累計お問合せ数豊富な実績と経験があります

休業損害の期間を約1ヶ月から5ヶ月に延長

休業損害増額で約650万円の大幅増額

休業損害
弁護士依頼により増額
弁護士依頼により増額
休業日数
弁護士依頼により休業日数の延長
弁護士依頼により休業日数の延長

事案の概要

保険会社から最初に提示された賠償金は、休業損害が1ヶ月程度しか認められていない、後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間がわずか5年に制限されているなど、大変不合理なものでした。

弁護士法人ALGの解決結果

交渉の結果、休業損害は日額約1万円で5ヶ月間、最初の2ヶ月は100%、その後3ヶ月は60%の制限で認められ、逸失利益は14年分認められ、慰謝料も赤本基準額満額が認められました。
既払金を除いて約800万円で示談が成立し、約650万円の大幅増額で解決できました。

休業損害の期間を4ヶ月分から220日分まで延長

休業の必要性がないとした保険会社の主張を覆し期間を約2倍に延長

休業日数
弁護士依頼により増額
弁護士依頼により増額

事案の概要

事故から7ヶ月で症状固定をして、それから約3ヶ月後、骨折後の歩行時痛や走行時痛の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(別表第212級13号)と後遺障害等級が認定されましたが、損害額(特に休業損害と後遺障害逸失利益)に争いがある事案でした。

相手方保険会社からの提示内容は、休業損害については休業の必要性がないとして4ヶ月分しか認めず、後遺障害逸失利益については労働能力喪失期間を5年間しか認めないというものでした。

弁護士法人ALGの解決結果

休業損害については、依頼者の仕事内容および本件事故による傷害を理由に仕事ができなくなったこと、実際に仕事の受注先からの入金が途絶えたこと等を主張・立証して、症状固定日までの220日分すべてについて獲得できました。

後遺障害逸失利益については、稼働上限年齢である67歳までの20年間を認めさせることに成功しました。
入通院慰謝料および後遺障害慰謝料についても満額認められたため、過失割合が2(依頼者側):8(相手側)であったにもかかわらず、900万円近くの示談金を獲得できました。

休業損害の期間を14日から60日に延長

休業損害の期間が約4倍に延長!賠償金も約2倍の増額に

休業損害
弁護士依頼により増額
弁護士依頼により増額
休業日数
弁護士依頼により休業日数の延長
弁護士依頼により休業日数の延長

事案の概要

旦那様が運転する車に奥様である依頼者が同乗しており、渋滞の際に停車していたところ、後方から車に追突されたという事案です。
依頼者は頚椎捻挫を被られました。依頼者は専業主婦で、主婦の休業損害(いわゆる主婦休損)の休業日数が問題となりました。

保険会社は、事故時から一貫して、主婦の休業日数は頚椎捻挫の急性期期間相当の14日しか認めないとの主張をしていました。 依頼者は保険会社主張の休業日数に疑問を持ち、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。

弁護士法人ALGの解決結果

治療経過と症状について依頼者から詳細に聴き取りをし、頚椎捻挫の家事への影響を説明する資料を作成しました。
当該資料を保険会社に提示しつつ交渉を進めたところ、当初の保険会社提示の休業日数14日から、最終的には60日に増やすことができ、結果的に約60万円の賠償金の増額に成功しました。

ご依頼者様の声

ご依頼者様の声

ご相談時の弁護士応対にて「満足」ご評価いただいた理由

  • 休業損害について丁寧に説明してもらえた。
    前年度に比べて収入が少なくなっている状況でも、慎重にやっていきましょうと親身になって考えて頂けて助かった。
  • 弁護士の方と接するのが初めてで何とお呼びしたら良いか分からなかったが、苗字で大丈夫ですよと教えてもらえて緊張がほぐれた。

まずはお電話ください違いがわかります

私たち弁護士法人ALGの弁護士・スタッフ一同は、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切にしています。
信頼・安心してご相談いただけるよう、日々研鑽に努めるとともに、ご依頼者様の100%の味方となります。

交通事故に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、まずは第一歩、弁護士法人ALGへお電話してみませんか?
少しでも信頼・安心をご提供できるよう、100%の対応でお迎えいたします。