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納得いかない交通事故の過失割合はどうやったら変更できる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

事故に遭ってしまうと、当事者である被害者と加害者で「過失割合」について話し合います。 一般的には、過失割合は相手方保険会社から提示されるため、相手が悪いと思うのに相手に有利な過失割合が付いているなど、納得いかない場合もあるでしょう。 相手方保険会社から提示された過失割合に納得いかない場合、示談交渉で変更を求めることができます。 しかし、ただ「納得がいかないから」と主張をしても、相手方保険会社が首を縦に振ることはないでしょう。 過失割合を変更するためには、ご自身の主張する過失割合が正しいことを証明しなければなりません。 この記事では、納得いかない過失割合を変更する方法や、弁護士法人ALGの解決事例などをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

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納得いかない過失割合に合意したらどうなる?

過失割合とは、事故の発生について当事者がどれだけ責任があるかを表したものです。 一般的な事故は、両当事者に過失がつくことが多いです。被害者に過失割合がついてしまうと、その分が損害賠償額から差し引かれるため、被害者が受け取れる金額が減ってしまいます。これを「過失相殺」といいます。 過失相殺によって減額される項目は、基本的に交通事故被害者が損害賠償請求できるすべての項目です。

交通事故の被害者が請求できる損害賠償項目には、以下のようなものがあります。

  • 精神的損害…入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
  • 積極損害…治療関係費、通院交通費、葬儀費用 など
  • 消極損害…休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益

これらの損害賠償金額がどのくらい減額されるかは、計算式によって求められます。 過失相殺を行う場合の計算式は以下のとおりです。

過失相殺後の損害賠償金額=全損害賠償額×(100%-請求者の過失割合)

計算方法の詳細については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

もらえる金額にどのくらい影響するか

以下の表は過失割合9対1と、8対2の場合でどのくらい差が出るのかを表したものです。 具体的な計算式でご説明します。 なお、加害者側の損害額は300万円、被害者側の損害額は1000万円とします。

① 加害者が被害者に対して請求できる損害額 ・過失割合9対1の場合→300万円×(1-0.9)=30万円 ・過失割合8対2の場合→300万円×(1-0.8)=60万円 ② 被害者が加害者に対して請求できる損害額 ・過失割合9対1の場合→1000万円×(1-0.1)=900万円 ・過失割合8対2の場合→1000万円×(1-0.2)=800万円 ③ ①の結果と②の結果を過失相殺すると、被害者は過失割合9対1の場合で870万円、過失割合8対2の場合で740万円の損害賠償金を受け取ることができます。

加害者 被害者
過失割合 9 8 1 2
損害賠償額 300万円 1000万円
請求金額 30万円 60万円 900万円 800万円
実際にもらえる金額 0円 0円 870万円 740万円

被害者の方が多くの賠償金を支払う場合もある

過失割合は事故が起こった責任を表しているものであり、事故の被害の大きさを表しているわけではありません。そのため、加害者の損害額が被害者の損害額と比べて相当大きいようなケースでは、被害者の方が多くの賠償金を支払うことになる場合もあります。 下表を見ると、ケース1では、被害者の損害額の方が大きく、被害者が70万円の損害賠償金を受け取ることができます。しかし、ケース2では、加害者の損害額が非常に大きいため、その他の条件が変わらないにもかかわらず、被害者は損害賠償金を受け取ることができないだけでなく、逆に加害者に損害賠償金を支払わなければなりません。

ケース1:被害者の損害額の方が大きいケース
加害者 被害者
損害賠償額 50万円 100万円
過失割合 8 2
請求金額 10万円 80万円
実際にもらえる金額 0円 70万円
ケース2:加害者の損害額が非常に大きいケース
加害者 被害者
損害賠償額 500万円 100万円
過失割合 8 2
請求金額 100万円 80万円
実際にもらえる金額 20万円 0円

このように被害者の過失割合が小さくても以下のようなケースでは、加害者側の損害額が非常に大きくなるため、被害者が支払う金額の方が高くなってしまう場合があります。

  • 加害者が乗っている車が高級車だった
  • 加害者の方が重傷を負った
  • 加害者が高所得者だった

支払う金額だけを見ると、「被害者」とは言い難いようなケースもあります。

納得いかない過失割合の変更はできるのか

相手方保険会社から、納得のいかない過失割合を提示された場合どのように対応したら良いのでしょうか。 過失割合は示談交渉で相手方保険会社と交渉することで、変更することが可能です。ただし、何の根拠もなくただ希望する過失割合を主張しても、相手方保険会社は納得しないでしょう。交渉するには過失割合を変更できる根拠を見つけるため、過失割合の決め方などを理解する必要があります。 まず、過失割合を決めるのは事故の当事者です。警察が事故状況から決めると思われている方も少なくありませんが、事故の被害者と加害者が話し合いにより決めるものです。多くの場合は保険会社が交渉の相手となります。 次に過失割合を決める基準は、事故の発生状況、修正要素、過去の判例などです。これらの要素を考慮して過失割合を決めていきます。 ここでいう、「修正要素」とは、基本過失割合を加算・減算する要素で、事故状況など個別の事情により定められています。 過失割合と修正要素について以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

10対0の過失割合とはどういうケース?

交通事故のなかには、被害者に全く過失のない、過失割合10(加害者):0(被害者)という事故が発生することもあります。 では、その事故様態にはどのようなものがあるのでしょうか。 例えば、自動車同士の事故の場合、追突事故やセンターラインを越え正面衝突した事故、赤信号無視の事故などがあります。 被害者に過失のない事故では、弁護士法の規定により、被害者が加入する保険会社が代理人となって相手方保険会社と交渉することができません。そのため、示談金額に納得がいかない場合は弁護士に相談しましょう。 過失割合10:0の事故事例の詳細は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

過失割合10:0の事故について解説しましたが、多くの事故の場合は、被害者にも何らかの過失が付きます。 たとえば、優先道路を走行するA車と非優先道路を走行するB車が衝突した場合、過失割合はB:A=9:1となります。さらに、信号機のない交差点で対向車線から来た直進車であるA車と右折車であるB車が衝突した場合、過失割合はB:A=8:2となります。 このように事故様態により、基本の過失割合が決まっています。 交通事故の過失割合9対1の場合の対処法と賠償金額の計算方法、交通事故の過失割合8対2の場合の対処法と賠償金額の計算方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

納得いかない過失割合を変更する方法

納得がいかない過失割合を変更するには、以下のような方法が挙げられます。

  • ① 加害者の保険会社と交渉する
  • ② ADRを利用する
  • ③ 調停や裁判を利用する

次項からそれぞれについて解説していきます。

加害者の保険会社と交渉する

過失割合は相手方保険会社から提示されることが一般的ですが、納得いかない場合は安易に承諾しないようにしましょう。 相手方保険会社の提示する過失割合は加害者側の言い分のみを考慮した過失割合であることも多いため、提示した割合の根拠について、書面で提出を依頼しましょう。 提出された書面と実況見分調書などを見比べ、相手方が主張する事故状況が間違っている場合は、以下の証拠を示しながら、正しい事故状況を主張しましょう。

【証拠となるもの】

  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場の監視カメラの映像
  • 事故現場の写真
  • 事故車両の写真
  • 実況見分調書、刑事記録
  • 信号機の有無

相手方保険会社と交渉する方法としては、自分で交渉する方法、ご自身の保険会社に依頼して交渉する方法、弁護士に依頼して交渉する方法と3つの方法があります。 しかし、これらの証拠を集めたり、相手の根拠を理解して交渉することには、専門知識が必要です。以下では、交渉を弁護士に依頼するメリットについて解説していきますので、弁護士に相談することも検討してみてください。

交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故を弁護士に相談することに「そんな大げさなことなのかな?」と不安を抱く方もいらっしゃるでしょう。 しかし、交通事故を弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。 納得いかない過失割合を変更させるためには、「専門知識」と「交渉力」が必要です。 交通事故に精通した弁護士であれば、職権から事故状況を明らかにする証拠を集めることができます。証拠から事故状況を明確にし、相手方が提示する過失割合が適切であるか、過去の判例や修正要素から判断することが可能です。 弁護士は交渉のプロであることから、法律の観点から正しい過失割合を主張し交渉していきます。 その結果、過失割合が修正される可能性が高く、ご自身で交渉するより早く損害賠償金の増額が期待できます。

ADRを利用する

ADRとは、裁判外の紛争解決手続きのことです。民事上のトラブルについて、当事者と利害関係のない第三者が被害者と加害者双方の話を聞き、当事者同士の話し合いを支援し、合意に導くものです。第三者は被害者、加害者どちらの味方もしません。 交通事故ADRの代表として「交通事故紛争処理センター」が挙げられます。交通事故紛争処理センターでは、相談、和解あっせん、審査請求の3つの手続きがあり、いずれも無料で利用することができます。また、非公開であるためプライバシーも守られます。 和解あっせんを利用しても相手方保険会社との過失割合の話し合いがまとまらない場合は審査会による審査を利用することができます。 相手方保険会社は、センターの裁定に不服を述べることはできません。したがって被害者がセンターの裁定の内容に不服がない場合は、その内容とおりに相手方保険会社との示談が成立します。

調停や裁判を利用する

調停とは、裁判所において、調停委員を挟んで、被害者と加害者の話し合いにより解決を図る手続きです。調停委員を間に挟むことにより、当事者はより冷静に話し合うことができるでしょう。 調停で合意した内容は、裁判の判決と同じだけの効力を持ちます。この点は大きなメリットですが、調停はあくまでも話し合いであるため、当事者双方の合意がなければ成立せず、裁判に移行します。 裁判とは、裁判所が法律を用いて紛争について和解を勧めたり、判決を下す手続きです。 裁判官は被害者と加害者の双方またはその代理人である弁護士が述べる主張や提出された証拠から、和解案を提示し、和解案に合意できれば和解成立、合意できなければ最終的に判決が言い渡されます。 調停とは違い、相手の合意がなくても判決を言い渡されたら、それに従わなければなりません。しかし、必ずしも被害者に有利な結果になるとは限りません。裁判の手続きは難しく、有利に進めるために必要な専門知識が必要です。裁判の手続きをする際には弁護士に依頼することをおすすめします。 過失割合について裁判で争う場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

【解決事例】ドライブレコーダーの画像をもとに8対2→9対1へと過失割合を有利に修正した例

【事案の概要】

依頼者はコンビニから道路に出ようとしている相手方車両にクラクションを鳴らすなど注意を促したのですが、よそ見していた相手方車両に衝突され、負傷しました。依頼者は相手方保険会社との交渉を専門家に依頼する必要性を感じ、当事務所にご相談されました。

【担当弁護士の活動】

担当弁護士は、相手方主張の過失割合80(加害者):20(依頼者)が妥当でないと判断し、依頼者のドライブレコーダーを確認しました。 すると、依頼者がクラクションを鳴らしたこと、加害者がこちら側を見ることなく路外進出しようとした様子が移っていました。

【結果】

ドライブレコーダーの映像と具体的な事故状況、特に上記の点を秒数とともに示すことで、相手方保険会社も1割の修正を認め、過失割合を90(加害者):10(依頼者)と10%も有利に修正することができました。

過失割合に納得いかずに示談が長引くことで起こる問題もあります。早めに弁護士にご相談ください

過失割合に納得がいかず、示談が長引くと、示談金の支払いが遅れるというデメリットがあります。また、損害賠償請求権には時効があり、損害賠償を請求できる期間には限りがあります。示談交渉が長引くと時効も気になるところです。 過失割合に納得がいかない場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。 弁護士であれば、過去の判例や職権で得た証拠から、正しい過失割合に修正し、当初提示されていた賠償額の増額を期待できます。 過失割合の話し合いは専門知識や証拠が不可欠であり、一般の方には難しい交渉です。なかなか交渉が進まず被害者の方のストレスとなってしまう場合もあります。被害者の方のご負担を減らすためにも、私たち弁護士法人ALGに一度ご相談ください。

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