最終的に既払い分を除いて約420万円の賠償金を受け取りました
労働能力喪失期間3年の提示だったところ交渉により10年の期間を認めさせました
- 労働能力喪失期間
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担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害等級:14級9号 傷病:疼痛、神経症状
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間が3年しか認められていませんでした。
そこで、14級9号が認定された事例の中で労働能力喪失期間が10年以上認定された裁判例を収集し、各事例と本件との類似性を整理した書面を作成し、説得を講じた結果、労働能力喪失期間10年とさせることに成功しました。
最終的に、既払い分を除いて約420万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。