最終的に既払い分を除いて約420万円の賠償金を受け取りました
労働能力喪失期間3年の提示だったところ交渉により10年の期間を認めさせました
担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害等級:14級9号
傷病:疼痛、神経症状
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間が3年しか認められていませんでした。
そこで、14級9号が認定された事例の中で労働能力喪失期間が10年以上認定された裁判例を収集し、各事例と本件との類似性を整理した書面を作成し、説得を講じた結果、労働能力喪失期間10年とさせることに成功しました。
最終的に、既払い分を除いて約420万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
最終的に既払い分を除いて約3200万円の賠償金を受け取りました
労働能力喪失率と労働能力喪失期間を交渉により大幅に引き上げました
担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害等級:併合第7級
傷病:頚部痛、背部痛腰痛、結腸損傷等
担当弁護士が後遺障害等級認定申請のサポートを行い、後遺障害等級併合第7級が認定されました。
しかし、相手方は逸失利益に関して、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という、後遺障害
等級第12級レベルの示談内容を提示してきました。
その後、類似する裁判例を調査する等して反論した結果、労働能力喪失率は併合第7級相当となる56%、労働能力喪失期間は労働可能年限の67歳までとなる約30年が認められ、最終的に、既払い分を除いて約3200万円(自賠責保険金を含む)の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。