交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-979-039

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-979-039

人身事故の示談の流れや注意点│物損事故との違い・切り替え方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故が起きると、事故の損害をすべて明らかにしたうえで、「示談」で解決を試みることが多いです。 人に対する損害が生じた「人身事故」では、治療費や慰謝料などの多岐にわたる補償が受けられます。 一方で、物だけに損害が生じた「物損事故」では、基本的に慰謝料が請求できません。このように、「人身事故」「物損事故」では、補償の範囲が異なります。また、手続きの流れも異なる部分があります。 本ページでは、人身事故の示談に注目して、手続きの流れや注意点、物損事故との違いについて解説していきます。 物損事故から人身事故へ切り替える方法についても、わかりやすくお伝えしますので、ぜひご参考ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

示談とは?

交通事故の「示談」とは、損害の内容や損害に対する賠償金などについて、被害者と加害者で話し合い(示談交渉)、双方の合意によって解決する方法です。 この記事では、示談によって合意した賠償金を「示談金」と呼びます。

交通事故問題の多くは示談によって解決されていますが、双方の合意が得られず、示談に至らない場合もあります。 このような場合には、次に挙げる方法によって解決を目指すことになります。

《示談で解決できない場合の対処法》
●裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する
●裁判所の手続(調停・訴訟)を利用する

示談金の内訳 示談金と慰謝料の違いは?

示談金の内訳や金額は、当事者同士の話し合いによって最終的に決定します。 基本的な示談金の決め方や、示談交渉で決めるべき示談金の内訳は次のとおりです。

《基本的な示談金の決め方》
①加害者側の任意保険会社から、治療費や慰謝料などの「損害賠償金」の案が提示される。
②提示された内容をもとに、金額について示談交渉が行われる。
③双方が合意できれば示談が成立し、「示談金」が決定する。

《示談交渉で決めるべき示談金の内訳(費目)》
●積極損害:治療費、通院交通費、修理費など。
●消極損害:慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益など。
※慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

なお、「示談金」「損害賠償金」「慰謝料」を、以下の表で比較してみましょう。

示談金 示談によって、当事者双方が合意した損害賠償金のこと。
損害賠償金 加害者が被害者に与えた損害を賠償するための金銭のこと。
慰謝料 事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する補償で、損害賠償金の一部。

人身事故とは?

人身事故とは 人身事故とは、事故によってケガを負わせる、死亡させるなど、人の身体や生命に被害=損害が生じた事故のことです。 人身事故の示談交渉では、主に「示談金」と「過失割合」について話し合われます。

●示談金
ケガの治療費をはじめ、慰謝料や休業損害など、請求できる損害賠償項目が多岐にわたるため、物損事故と比べると示談金が高額になる傾向があります。
●過失割合
事故の責任が、各当事者にどの程度あるのかを割合で示したものを過失割合といいます。
被害者側の過失割合に応じて示談金が減額されます。
過失割合が争点となった場合、事故状況を立証するにあたり、警察が作成した「実況見分調書」等が重要な証拠となります。

《加害者に問われる3つの責任》
人身事故の加害者は、次に挙げる責任を問われることがあります。
このうち示談交渉で解決できるのは、民事責任の損害賠償問題のみです。

民事責任 被害者に対して損害賠償金を支払う義務
示談交渉のなかで決めることができる
刑事責任 懲役や罰金などの刑事罰
事故が犯罪行為である場合、刑事裁判で決められる
行政上の責任 違反点数の加算、免許停止等の行政処分等
行政が判断する

交通事故の慰謝料について、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

物損事故との違い

物損事故とは 物損事故とは、物だけに損害が生じた事故のことです。そのため、死傷者はいません。 物損事故では、補償の範囲や事故後の処理手続の流れが人身事故と異なります。特に、実況見分調書が作られません。過失割合が争われている場合などには、物損事故のままにしておくと重要な証拠が作られないことになります。 このような場合には、物損事故で届出をした後でも、痛みが出てきたときは人身事故に切り替える手続きを速やかに行いましょう。

《物損事故とすることによる影響》
●加害者が刑事責任を負わない。
●実況見分調書が作成されないので、過失割合が争いとなった際に事故状況の証明が困難になる場合がある。

物損事故について、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

人身事故の示談までの流れ

人身事故が起きてから示談までの流れは、次のとおりです。

①事故にあったら警察に連絡
②病院での診察・治療
③示談交渉
④示談成立・示談金の支払い

示談までにかかる期間は、事故によってさまざまです。 基本的には、物損事故の場合は半年程度、人身事故の場合は、治療終了または後遺障害等級認定時から数ヶ月~半年程度です。 交通事故の示談にかかる期間について、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

事故にあったら警察に連絡

交通事故が発生したとき、自動車などの運転者には警察へ報告する義務があります。 また、事故後の後遺障害等級認定申請や損害賠償請求において必要になる「交通事故証明書」も、警察に連絡しなければ作成されません。事故にあったら被害の大きさにかかわらず、必ず警察に連絡をしましょう。 症状の程度を問わずケガをしている場合は、警察への報告が「人身事故」として処理されているかを確認することも大切です。

病院での診察・治療

交通事故後、痛みや違和感がある場合には、念のために病院を受診しましょう。 この際、整骨院ではなく、医師のいる医療機関で、診察や必要な検査を受けるようにしましょう。 事故によるケガのなかには、後から痛みが出るものありますが、病院を受診するまでに時間が空いてしまうと、症状と事故との因果関係を証明することが難しくなる場合があります。そのため、早めに病院を受診しましょう。 人身事故の場合、完治あるいは症状固定となるまで、医師の指示に従って治療を継続することも大切です。 症状固定とは、これ以上治療を継続しても改善が見込めない状態のことです。 なお、症状固定後も残存した症状が後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できるようになります。 交通事故の後遺障害について、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

示談交渉

示談交渉を開始するタイミングは、「損害が確定した後」です。

人身事故 後遺障害なし 治療が終了した後(完治または症状固定後)
後遺障害あり 後遺障害等級の認定を受けた後
死亡事故 葬儀費用が確定する四十九日の法要の後など

一度成立した示談は、基本的にやり直しができません。
示談を成立させる前に、提示案が適正か弁護士に相談してみましょう。
速めの段階で弁護士に相談することで、示談金の増額も期待できます。

示談成立・示談金の支払い

事故当事者の双方が、損害賠償額や過失割合などについて合意ができれば示談成立となり、被害者が受け取れる示談金の額が確定します。 一般的には、示談が成立すると加害者側の保険会社から示談書が送付されます。示談書の内容に問題がなければ署名・押印して返送します。一般的には、その後2週間程度で示談金が支払われます。 交通事故の慰謝料が振り込まれるまでの流れについては、以下ページもご参考ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の示談交渉が長引くケース

《示談交渉に入るまでの期間や示談交渉が長引く要因》

  • 相手方が無保険だった
  • 治療が長引いている
  • 後から後遺症が出た
  • 後遺障害等級認定の申請結果に納得できない
  • 過失割合に争いがある
  • 示談条件に納得できない など

こうした要因があると、示談交渉に入るまでに時間を要したり、示談交渉が長引いてしまうことがあります。 治療に時間がかかるなど、やむを得ない場合もありますが、要因に応じた解決方法もあります。 以下のページで、示談が長引く場合の対処法について詳しく解説していますのでご参考ください。

人身事故の示談で損をしないための注意点

人身事故として処理をする

物損事故扱いでも治療費や慰謝料などの損害賠償請求はできます。 とはいえ、物損事故のままにしておくと、過失割合等が争われた場合などに実況見分調書などの有利な証拠を残せないことがあります。 このような場合には、ケガの大小を問わず「人身事故」として処理をしたほうがいいでしょう。 また、事故直後に自覚症状がなくても、翌日などに症状が出る場合もあります。 そのため、たとえその場で示談を持ち掛けられても応じないようにしましょう。

示談成立後はやり直しができない

示談が成立すると、基本的にやり直すことはできません。 示談交渉がまとまると作成される「示談書」には、“この内容に合意し、これ以上は請求しない”という内容が盛り込まれていて、示談書に署名・押印することは示談書記載の内容に同意したということになるためです。 保険会社から提示される賠償金額は、保険会社が独自で定めた基準(任意保険基準)で算定された金額であることが一般的です。その金額は、裁判で用いられる高い基準(弁護士基準)で算定する金額よりも低額になることがほとんどです。 そのため、示談に応じる前に、提示された金額が適正な額であるかを確認する必要があります。 弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた交渉ができるので、提示額から増額する可能性があります。

示談には時効がある

示談が長引くと、消滅時効によって示談金が受け取れなくなる可能性があります。 加害者に対して損害賠償請求ができる権利=損害賠償請求権には、基本的には、次のような時効期限があります。そのため、時効期限を過ぎる前に示談を成立させる必要があります。

請求権の消滅時効※1
人身部分の損害賠償請求 後遺障害なし 事故日の翌日~5年
後遺障害あり 症状固定日の翌日~5年
死亡事故 被害者が亡くなった日の翌日~5年
物損部分の損害賠償請求 事故日の翌日~3年
保険金の請求(自賠責保険、人身傷害保険等) 後遺障害なし 事故日の翌日~3年
後遺障害あり 症状固定日の翌日~3年
死亡事故 被害者が亡くなった日の翌日~3年

※1:2020年4月1日の民法改正後の内容を反映しています

あとから痛みが出てきた場合の人身事故への切り替え方法

事故直後に自覚症状がなくても、時間が経ってから症状が出てきた場合、警察署に出向いて物損事故から人身事故に切り替えてもらうことも可能です。 ただし、事故からあまりにも時間が空いてしまうと、ケガと事故との因果関係が疑われて、人身事故への切り替えが認められない可能性があります。 そのため、人身事故へ切り替えたければ、交通事故後1週間以内か、遅くても10日以内には行う方がよいでしょう。 人身事故への切り替えについて、具体的な方法を次項より説明していきます。

医師に診断書を書いてもらう

人身事故への切り替え手続を行うために準備しておくものとして、「医師の診断書」があります。 そのため、交通事故後、速やかに病院に行き、医師に診断書を書いてもらう必要があります。 その際、怪我と交通事故との因果関係が疑われることを防ぐため、怪我と交通事故との因果関係についての内容を含めて記載してもらうようにしましょう。

警察に申請する

医師に診断書を作成してもらったら、事故現場を管轄する警察署に行き、人身事故への切り替えを申請します。 申請に必要なものや注意点は、次のとおりです。

《申請に必要なもの》

  • 医師の診断書
  • 被害者の車両本体(修理中・走行不能な場合は、車のナンバーや破損個所がわかる写真)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証)
  • 印鑑 など

《切り替え手続における注意点》

  • 申請する警察署に、事前に連絡して予約をするとよい
  • 被害者やケガをした同乗者のほか、基本的には加害者の同行が求められる

人身事故への切り替えを認めてもらえない場合

警察で人身事故への切り替えが認められなかった場合、対処法として「保険会社に人身事故として取り扱ってもらう方法」と「裁判で人身事故であることを認めてもらう方法」が考えられます。

保険会社に人身事故として取り扱ってもらう方法

加害者側の保険会社に対して「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで自賠責保険から人身部分の補償を受けられる可能性があります。 保険会社から書類を取り寄せ、事故証明書が発行されなかった理由などを記入し、診断書と一緒に提出しましょう。

裁判で人身事故であることを認めてもらう方法

保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出したからといって必ずしも人身事故扱いしてもらえるとも限りません。 事故によって受傷していないなどの理由で人身事故であることが争われる場合もあるからです。 この場合は、裁判を起こし、人身事故であることを認めてもらう方法があります。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

人身事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

人身事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。

《弁護士に依頼するメリット》

  • 弁護士基準で算定した金額で交渉できるので、示談金が増額する可能性がある。
  • 相手方保険会社との交渉や手続を任せられるので、治療に専念できる。
  • 相手方保険会社が裁判への発展を警戒して、早期に示談が成立する可能性がある。
  • 弁護士費用特約に加入していれば、費用の自己負担の心配がないケースがある。

弁護士に依頼すると示談金が増額するケースについて、以下ページもご参考ください。

弁護士に人身事故の示談交渉を依頼した結果、約2ケ月で245万円増額できた事例

当法人の弁護士が示談交渉をした結果、受任後約2ヶ月で人身事故の賠償金が245万円増額した事例をご紹介します。

<概要>

ご依頼者様は、事故によるケガで約4年半治療を受けた後、顔面部の傷痕や右下肢の瘢痕について事前認定で併合9号の後遺障害の認定を受けられました。 その後、ご依頼者様は、相手方保険会社から提示された賠償額(約495万円)が妥当なのかと疑問をもち、当法人にご相談いただきました。

<弁護士対応・解決結果>

示談交渉では醜状傷害の逸失利益が争点となりました。 そこで、弁護士が速やかに資料を収集し、弁護士基準で損害賠償額を算定して、粘り強く交渉した結果、受任後約2ヶ月で当初提示額より約245万円増額した、約740万円で示談が成立しました。

人身事故の示談は弁護士の介入で増額できる可能性があります

人身事故といっても、事故状況やケガの内容はさまざまで、示談で取り決めるべき損害項目も人それぞれです。 過失割合や後遺障害といった専門的な知識が必要なことも多くあります。 保険会社が定めた基準で算定された示談金は、裁判基準よりも低額である傾向があります。 弁護士は適切に専門的な知識を用いて示談金を算定し、相手方との交渉まで行います。 そのため、示談金の増額も期待できます。 「相手方保険会社から提示された内容が正しいのか?」 「物損事故から人身事故に切り替えるには、どうすればよいのか?」 このような不安・疑問をお持ちの方は、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。 交通事故問題の知識・経験が豊富な弁護士が、被害者の方の味方となって、全力でサポートいたします。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他交通事故 示談に関する記事