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交通事故による下顎骨骨折と後遺障害

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「今までのようにうまく話すことができない」「咀嚼ができず、食べたいものが食べられなくなってしまった」といった状況は、交通事故で下顎骨骨折を受傷すると起こり得ることです。不慮の事故に遭い、想定外の後遺症を抱える苦痛や負担は、計り知れません。 このページでは、「交通事故による下顎骨骨折」に着目し、その特徴や残存するおそれのある後遺症、納得のいく解決のためにすべきこと等を解説していきます。

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下顎骨骨折(かがくこつこっせつ)とは

下顎の骨は、顔面骨の中で最も大きい骨で、下顎には食べるための咀嚼に欠かせない歯や筋肉、神経等があります。下顎は、図のように様々な部位に分かれており、それぞれで発症した骨折を総称して下顎骨(かがくこつ)骨折といいます。中でも、上顎との蝶番のような役割を担う関節突起部の介達骨折*1が最も発症率が高いです。 下顎骨骨折は「顔」に関わる傷病であるため、受傷すると顔の変形や歯列の乱れ、さらにかみ合わせ・咀嚼不全や発音・会話不全といった症状を伴います。治療においては、形態的・審美的且つ機能的に整復していくことが非常に重要です。 *1:外力を受けた箇所から離れたところに発生する骨折。

子供が受傷した場合

子供が受傷した場合、将来のことも考えると不安や心配が募るご家族も多いと思います。

しかし、子供の骨は大人に比べて弾力性に富んでおり、骨新生が旺盛であるという特徴があります。下顎骨骨折においても、完全骨折に至りにくく、保存的治療による経過観察が行われることが多いです。

ただし、永久歯への生え変わりを控えていたり、そもそも発症を見逃しがちだったりするため、的確な画像診断や細心の注意をはらって治療を行う必要があります。

下顎骨骨折につながる事故原因

下顎骨骨折は病的骨折を除いて、下顎を強く打ちつけるといった外傷性であることがほとんどで、骨折原因の過半数を交通事故が占めているといわれています。 歩行中や、バイク・自転車の乗車中といった身体がむき出しの状態で車と衝突し、地面やガードレール、車体に下顎を強く打ちつけた場合に受傷します。顔は衣服で守られているわけではないため、創傷や他の部位の損傷を伴うことも多いです。

下顎の骨を骨折した時の症状

下顎骨骨折を受傷すると、以下のような自覚できる症状や、他人から見てもわかる症状が現れます。交通事故で下顎を強く打ちつける等して以下の症状に心当たりがある場合は、できるだけ早く病院を受診しましょう。

  • 腫れ
  • 疼痛
  • 患部付近の痺れ、麻痺、知覚鈍麻
  • 開口困難(開口障害)
  • かみ合わせ不全(咬合障害)
  • 言葉・発音の不明瞭化
  • 下顎の変形
  • 歯列の乱れ(歯牙の脱落、欠損、脱臼)
  • 口腔内や皮下の出血、内出血
  • 流涎(よだれ)
  • 骨片が触れ合う軋轢音
  • (特に関節突起骨折時)外耳道出血

診療科と検査

事故後、救急搬送された場合は適宜診療科を紹介されますが、後日改めて出向く場合は、整形外科ではなく「形成外科」「口腔外科」を受診するようにしましょう。 まず、骨折の有無を確認するために、医師による問診・視診・触診を受けます。さらに、骨折箇所や程度を特定するために、X線やCT撮影を受けます。骨折線や骨片の偏位を鮮明に確認するために、2DCTだけでなく3DCTを活用する場合もあります。 いずれにしても、骨折の確認や適切な治療、今後の示談交渉のためにも医師の指示のもと、適切な検査を受けることが重要です。

治療方法

顔に関わる下顎骨骨折の治療は、形態的・審美的且つ機能的治療が必要となります。そのため、「整復」「固定」「機能訓練」といった治療が非常に重要です。 骨折の程度が軽度の場合は、保存療法(顎間固定*2)、重度の場合は、手術でプレートによる整復後、顎間固定をして骨癒合を目指します。その後双方共通して、開口訓練等のリハビリを行っていきます。 おおよそ1ヶ月程度の顎間固定期間は、固定した状態で咀嚼ができないため、流動食による栄養補給にも気を配る必要があります。 *2:上顎と下顎をゴムやワイヤーで固定すること。

治療したことによる効果

下顎骨骨折の受傷直後は、顔面や歯列の変貌にショックを受けることも多いですが、適切な治療やリハビリを行うと、かみ合わせ不全はほぼ治ります。程度によっては、形態的・審美的にも良好な回復が期待できます。また、完璧なかみ合わせや歯列回復のための歯科矯正治療や、重篤な創傷の形態的治療といった、追加治療が必要となるケースもあります。

下顎骨骨折を受傷した際、弁護士法人ALGができること

高度な医学論争に対応

特に後遺症が残った場合、事故と後遺症との因果関係や、受傷した下顎骨骨折と後遺症との因果関係が問題になることが多く、医学的知識がなければ対応が困難です。交渉相手となる保険会社は顧問医を有しているため、医学的知識で劣ってしまうと、適切な対応ができません。 その点、我が国で初めて専門事業部制を取り入れた弁護士法人ALGは、医学博士も在籍する医療過誤事業部を有し、交通事故事業部との連携を図りながら事案に取り組むことが可能です。

治療や検査、リハビリについてのアドバイス

交通事故で下顎骨骨折を負った場合、完治することが理想ですが、後遺症が残ってしまうおそれもあります。主治医は、治療方針は決めてくれますが、治療後の後遺障害等級認定のことまでは考えてくれません。そのため、後遺障害等級認定の申請時になって、必要な検査を受けていないことが判明し資料が足りず、適切な等級認定が得られない場合があります。 この点、交通事故事案を多数取り扱う弁護士は、その豊富な経験から、後遺障害等級認定を見据えた的確なアドバイスが可能です。

後遺障害等級の申請・異議申立て

後遺障害等級認定の申請をするうえで、保険会社や医師に任せきりでは適切な後遺障害等級認定が得られない場合があります。 実際に、弁護士が骨折箇所のX線・CT・MRI等の画像を見て主治医と協議する際、主治医が気にしていなかった点を指摘できることもあります。 後遺障害等級認定の申請や異議申立てを適切に行うには、主治医と協議し、より良い診断書を書いてもらうことが重要です。その際には、医療問題に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。

示談交渉

下顎骨骨折によって重い後遺症が残った場合には裁判になる可能性が高いため、保険会社との示談交渉の際に、裁判をも辞さない構えをみせる必要があります。 裁判では医学論争になる場面もあるため、医療問題に精通していない弁護士では、示談交渉の場で「裁判をしましょう」と迫力のある主張をすることは困難です。 したがって、示談交渉においても後遺障害等級認定の申請や異議申立てを行う場合と同様に、医療問題に強い弁護士に依頼すべきです。

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適切な後遺障害等級の認定を受けるために弁護士に依頼しましょう

交通事故で下顎骨骨折を受傷すると、いつも鏡で見ていた自分の顔が変貌してしまうため、受けるショックや抱える苦痛・負担は計り知れません。お子様が受傷した場合は、将来への不安も生じることでしょう。治療には相当期間を要するうえ、固定期間は食事がとれない等の苦痛も伴います。また、下顎骨骨折が治りきらずに後遺症が残ってしまった場合は、さらなる苦痛を抱えることになるでしょう。 後遺症が残る中、納得のいく解決を目指すためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることがポイントとなります。そして、その確実性を高めてくれるのが弁護士の存在です。弁護士は、残存する後遺症が後遺障害として認定を受けるために、豊富な経験で培ったスキルやノウハウ、専門性が問われる医学的知見をもって手続や交渉を行うことができます。 「漠然とした不安がある」「損害賠償において損をしたくない」等、交通事故による下顎骨骨折でお困りの際は、ぜひ一度、弁護士法人ALGへお問い合わせください。

可能性のある後遺障害について

交通事故による下顎骨骨折で残存する可能性のある後遺症の症状は、以下のとおりです。

  • 開口障害
  • 咬合不全
  • 神経損傷による知覚鈍麻
  • 痺れや麻痺

これらが残存することにより、咀嚼機能や発音・言語機能に支障をきたしたり、神経症状が残ったりします。

下顎骨骨折の後遺障害等級

咀嚼障害・言語機能障害
等級 基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
神経症状
等級 基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

咀嚼障害と言語機能障害については「および」「または」と表現があるとおり、併せて判断される場合があります。また、下顎骨骨折は歯牙障害や外貌醜状を伴う懸念もあり、症状に応じて併合されるケースもあります。

治療に専念するために経験豊富な弁護士に相談しましょう

「家族団らんの食事の席で、同じ食べ物を共有できない」「人前に立って発言する将来の夢を絶たれてしまった」等、交通事故で下顎骨骨折を受傷したことにより、今まで当たり前にできたことや、これからの楽しみが奪われてしまうことは筆舌に尽くしがたいことです。 そのような事態を防ぐためにも、適切な検査や治療は不可欠であり、専念できる環境を整える必要があります。また、下顎骨骨折の治療は流動食期間がある等、ストレスが伴うため相手方との煩わしいやりとりや、煩雑な手続はなるべく避けたいところです。 そこで、弁護士をお役立てください。弁護士は法律の専門家、示談交渉のプロであるため、被害者の方の代理人となって、すべてのやりとりや手続を請け負います。少しでも不安や迷い等を感じた折には、まずは無料相談にてご状況をお聴かせください。

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