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【むちうち】交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料|相場や治療費の打ち切り

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故によりむちうちになってしまったら、「慰謝料はもらえるのか」、「もらえるとして金額はどれくらいか」など、特に慰謝料について気になるかと思います。 例えば、むちうちで3ヶ月通院し、実際に通院した日数が30日の場合の慰謝料の相場は、25万8000円~53万円程度となります。金額に幅があるのは、採用する慰謝料の算定基準によって、慰謝料額が変わるためです。 本記事では、交通事故によるむちうちで「3ヶ月」通院した場合にスポットをあて、もらえる慰謝料の相場や、むちうちで通院する際の注意点、後遺障害等級認定の申請などについて解説していきますので、ぜひご参照ください。

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交通事故で3ヶ月通院した場合のむちうちの慰謝料

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料と3つあります。 このうち、むちうちになった場合に受け取れる可能性のあるものは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料になります。

●入通院慰謝料
ケガの治療を余儀なくされた精神的苦痛への慰謝料。
事故日~完治日または症状固定日までの入通院期間、通院頻度、ケガの症状、治療内容等を踏まえた実際に入通院した日数に基づき、金額が決められる。

●後遺障害慰謝料
交通事故によるケガが治りきらずに、後遺障害が残ってしまった精神的苦痛への慰謝料。
一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。

それぞれの相場や計算方法について知りたい方は、下記のページをご覧ください。

慰謝料の計算には3つの基準がある

交通事故の慰謝料を計算する算定基準には、次のように3つあり、どの基準を用いるかによって、請求できる慰謝料の金額が変わります。

●自賠責基準
自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。
被害者側に過失がない事故の場合は最も低い保険金額となる傾向がある。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金について120万円の支払上限額がある。物損は適用外。

●任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定する基準。
保険会社により金額が異なり、非公表。賠償額は、自賠責基準より多少高い程度で、弁護士基準よりは低くなる傾向がある。

●弁護士基準
過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。
弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われる。被害者に過失がない場合の賠償額は、3つの基準の中で、基本的に最も高額となる。

多くのケースにおいて、慰謝料は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 ≦ 裁判基準の順で、高く算定されます。 そうなると、最も高額になる弁護士基準で慰謝料を算出し、請求したいところです。 しかし、専門知識のない被害者が、示談交渉のプロである保険会社を相手に弁護士基準で交渉することは困難です。 他方、弁護士が介入すれば、裁判も辞さない姿勢で、弁護士基準を用いた強気な交渉をすることができるため、慰謝料の増額の可能性が高まります。 慰謝料の算定基準について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場

それでは、むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準に分けて、実際に算定してみましょう。 なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なる基準で、非公開であるため、ここでは省略します。

自賠責基準の相場

自賠責基準では、次の①と②を比べて、金額が少ない方を慰謝料の金額とします。

①4300円×入通院期間(事故日~完治日または症状固定日)
②4300円×実際に入院・通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で算定します。

では、以下の具体例を使って、慰謝料を算定してみましょう。

(例)他覚所見のないむちうち(MRI等の検査画像や神経学的検査など他覚所見による裏付けがとれないむちうち)、通院3ヶ月(90日)、実通院日数38日、入院なし

①4300円×90日=38万7000円
②4300円×38日×2=32万6800円

①>②であるため、②を適用します。したがって、自賠責基準による入通院慰謝料は32万6800円となります。

弁護士基準の相場

弁護士基準では、計算式ではなく、以下の「算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。算定表は2種類あり、以下のように使い分けます。

  • 骨折、脱臼等のケガ→「別表Ⅰ」
  • 軽い打撲や捻挫、他覚所見のないむちうち等のケガ→「別表Ⅱ」

算定表の入院期間と通院期間がクロスする部分が求める慰謝料の一定の基準額となります。 では、自賠責基準と同じ例を使って、慰謝料を算定してみましょう。

(例)他覚所見のないむちうち、通院3ヶ月(90日)、実通院日数38日、入院なし

他覚所見のないむちうちは、別表Ⅱを使います。 通院3ヶ月、入院0月がクロスする部分を確認すると、弁護士基準による入通院慰謝料は53万円となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

むちうちの通院は月にどのくらい頻度が適切なのか

適正な慰謝料を獲得するためには、「適切な通院頻度」を保っていることが重要です。つまり、事故と因果関係のあるケガの治療を目的とした通院が、その症状に見合った頻度と期間にわたって続けられている必要があります。 適切な通院頻度は、ケガの状態や治療経過等によって異なりますので、基本的には、医師に指示された通院頻度を守ることが重要です。そのうえで、慰謝料の観点からすると、週2~3回、月10回程度の通院頻度を保つことが望ましいといえます。 ケガの状態によっては、通院せずに経過観察をしなければならなかったり、リハビリをするために毎日通院をしなければならなかったりと、症状によって通院頻度は異なるのが通常です。 しかし、弁護士基準では、「通院頻度が少ない場合に、諸般の事情を考慮したうえで通院日数の3倍~3.5倍程度を通院期間の目安とする」ケースがあります。特に、他覚的所見がないために保険会社から症状を軽視されやすいむちうちの場合には、このケースが適用されやすい傾向にあるため注意が必要です。

通院頻度 通院期間に占める通院日数の割合
通院期間 交通事故による怪我の治療のために要した、事故日から完治または症状固定日までの治療期間
通院日数 治療のために実際に病院へ通った日数

むちうちで通院日数が少なく、減額されてしまう場合

自賠責基準では、通院日数が少ないと、それだけ慰謝料の合計額も減ります。 また、弁護士基準でも、通院期間が長期にわたる場合は、ケガの症状や治療内容、通院頻度をふまえて、通院日数の3~3.5倍にした日数で慰謝料を算定することがあり、この場合は慰謝料が減額される可能性があります。 特にむちうちの場合は、比較的症状が軽く、1ヶ月以内に完治することもあるため、他のケガと比べると、通院頻度がどうしても低くなる傾向にあります。 仕事や家事を優先して、適切な通院頻度を保てないと、慰謝料が減額される可能性があるためご注意ください。 慰謝料の減額を防ぐためにも、ぜひ下記のページを参考にしてください。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られやすい?

むちうちの治療のために通院しているとき、3ヶ月程度で、相手方の保険会社から治療費の支払いを打診されることがあるかもしれません。しかし、医師が症状固定と判断するまでは、通院治療を続けることが必要です。 通院3ヶ月で打ち切りが打診される理由は、一般的に、むちうちの平均治療期間は3ヶ月と考えられているからであり、3ヶ月を過ぎた頃に保険会社が打診を始める傾向にあります。 しかし、治療費はケガが完治または症状固定するまで支払われるべきものであり、賠償上、いつ完治または症状固定したかの判断は、最終的には裁判所が行うべきものです。この判断の際に、重要となるのが医師の診断です。 したがって、保険会社には通院を終了する時期を決定する権利はないため、医師が「治療を継続すべき」と判断する場合には、保険会社に治療の必要性を主張し、治療費の支払いを継続してもらうことが必要です。 治療費の打ち切りを打診された場合の対処法について知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

通院3ヶ月での後遺障害等級申請

むちうちによる後遺症が残り、医師より症状固定したと診断されたら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。 後遺障害等級として認定されれば、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。 ただし、3ヶ月程度の通院で症状固定をしてしまうと、たとえ後遺症が残っていたとしても、実務上、後遺障害等級の認定を受けることはほぼできなくなります。通院3ヶ月だと、後遺障害認定の審査機関より、「治療後3ヶ月で症状固定になるなら、後遺症もそれほど重いものではないのでは?」「もう少し長く治療を続ければ、後遺症は残らず完治するのでは?」などと判断される傾向にあるからです。

なお、むちうちで後遺障害認定されるためには、主に以下の条件を満たすことが必要です。

  • 基本的に通院期間6ヶ月以上、適切な通院頻度による通院
  • 事故発生後から現在まで、継続して一貫した症状があること
  • 労働能力が制限されていること

納得のいく後遺障害等級の認定を受けるには、制度を十分に理解したうえで、適切な期間・頻度で通院することが重要です。 後遺症が残っているのに、保険会社から3ヶ月で治療費の打ち切りを打診された場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

むちうちの後遺障害等級と慰謝料

治療を尽くしたにもかかわらず、首のだるさや痛み、手のしびれ等の症状が残ってしまう場合があります。このようなむちうちの後遺症は、自賠責保険の定める後遺障害として認定される可能性があります。むちうちで認定され得る後遺障害等級として、以下の2つが挙げられます。

・後遺障害12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
他覚的所見(MRI・CTの画像、レントゲン写真、神経学的検査等)により、後遺症の存在を医学的に証明できること
・後遺障害14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
他覚的所見によって後遺症の存在を客観的に証明できないが、事故態様や治療の経過などから、後遺症の存在を医学的に説明できること

12級13号と14級9号では、12級13号の方が、後遺障害認定されるための基準が厳格になります。特に、MRI等の画像検査や神経学的検査の結果で神経症状が証明される必要があります。そのため、むちうちで後遺障害認定されるものの多くが14級9号の認定ですが、より重い後遺障害である12級13号が認定された場合は、14級9号より慰謝料額が高くなります。 下表は、等級別にもらえる後遺障害慰謝料の金額を算定基準別にまとめたものです。 いずれの等級においても、自賠責基準より弁護士基準の方が高額となっていることがわかります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

むちうちで後遺障害等級認定を受けるためには6ヶ月の通院が必要

むちうちで後遺障害等級認定を受けるためには、最低でも6ヶ月通院治療を続けたうえで、医師より症状固定の診断を受けることが必要です。 なお、相手方の保険会社は、通院3ヶ月頃に症状固定と治療費の打ち切りを打診する傾向にありますが、安易に鵜呑みにしてはいけません。症状固定の診断ができるのは、あくまで医師であり、保険会社ではありませんので注意が必要です。 医師より症状固定の診断を受けた後は、後遺障害診断書等を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。 適切な後遺障害認定を受けるには、法律的な知識だけでなく、医学的知識も必要となるため、できれば、後遺障害認定に精通した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

治療期間3ヶ月の慰謝料を含む賠償額を増額できた解決事例

ここで、弊所が実際に対応した解決事案をご紹介します。 ご依頼者様が自転車に乗っていたところ車両に追突され、頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫等の傷病を負ったという事案です。 ご依頼者様は事故後3ヶ月で症状固定に至りましたが、治療期間が3ヶ月であったことを考慮しても、提示された賠償案は低額でした。そこで、担当弁護士が、弁護士基準で計算した対案を提示し説得したところ、入通院慰謝料や休業損害を増額することに成功し、最終的に約90万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談を成立させることができました。

通院3ヶ月のむちうち等の慰謝料について弁護士にご相談ください

交通事故でむちうちを負った場合、相手方の保険会社から通院3ヶ月を目途に治療費の打ち切りを打診されるケースが多くみられます。しかし、まだ完治・症状固定と診断されていないのに、保険会社の提案に応じてしまうと、慰謝料などの損害賠償金の計算で不利になるおそれがあります。重要なのは、ご自身の症状に見合った適切な期間・頻度で通院することです。 「まだ治療を受けたいのに、治療費の打ち切りを打診された」等、むちうちでお困りの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。 弊所には、交通事故事案の経験から培った豊富なノウハウがあり、医療専門のチームもあるので、連携を図り、医学的知見から治療の必要性を主張することが可能です。無料相談も受け付けておりますので、まずは弊所にお話をお聴かせ下さい。

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