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賞与(ボーナス)が減った場合の休業損害

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故による負傷や治療のために休業した結果、休業した月の給与額が減額されるだけでなく、その期間を対象とした賞与額まで減額されることがあります。このような場合、休業損害として事故の相手方に請求することができるのでしょうか? 本記事では、事故による休業で賞与が減少したケースの対処についてご説明します。

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賞与は休業損害として請求可能?

休業損害は事故によって働けなくなったことで収入が減少したときに認められる損害です。したがって、事故による休業のために賞与の支給額が減額された場合、休業損害として請求することができます。ただし、休業によって賞与が減額された事実やその内容を証明する必要があります。

賞与減額分の休業損害を請求する方法

通常の給与減額分の休業損害は、「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらい提出する方法で請求することができます。 一方で、賞与減額分の休業損害は、事故により賞与がどのような根拠や計算で減額されたのかを証明する「賞与減額証明書」を勤務先に作成してもらい提出する方法で請求することができます。 また、休業が賞与の計算でどのように影響したのかをより明らかにするために、勤務先の就業規則や賞与に関する規程の写しを賞与減額証明書に添付して提出する必要があります。

休業損害証明書とは

休業損害証明書は、事故により休業した事実を証明するための証明書です。 休業損害証明書には賞与の減額を記入する欄が設けられていないため、賞与減額分を請求する場合には別で賞与減額証明書を提出しなければなりません。 休業損害証明書の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

賞与減額証明書の取得

賞与減額証明書の書式は、加害者側の任意保険会社に連絡して送付してもらいます。 保険会社によっては、賞与減額証明書を何も言わずに送ってくれることもありますが、賞与減額証明書の存在すら教えてもらえないことも多いため、まずはこちらから連絡することをおすすめします。 保険会社から賞与減額証明書を手に入れたら、勤務先に記入押印してもらいます。 その後、加害者側の任意保険会社もしくは加害者側の自賠責保険に提出することで賞与減額分の休業損害を請求できます。 なかには、連絡しても保険会社が対応してくれないこともあるでしょう。 その場合は、インターネット上に書式をアップしているウェブサイトが数多く存在するため、自分で用意します。 ご自身で用意する場合は、以下の各項目が備わっているかきちんとチェックしておきましょう。

  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間
  • 欠勤期間
  • 平常に勤務していた場合の支給金額及び支給計算式
  • 欠勤により減額した額及び減額計算式
  • 差引支給額
  • 賞与減額の根拠:就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定所等、その他(いずれかを○印で囲み、規程内容の写しを添付)
  • 勤務先代表者名と印

賞与の休業損害を請求するのが難しいケース

「賞与の計算式や基準がない、総合判断になっている」というケースがたまにあります。 このような場合、減額の理由が不明確なため、減少した分すべてを請求できない可能性があります。 賞与減額証明書に減額した計算式を書こうにも書けない、書くための根拠がない状況に陥ってしまうため、そもそも賞与の減額を証明するのが難しくなってしまいます。 会社によっては賞与の算定方法が厳密に定められていないことがありますが、賞与の算定に当たり何も考慮しないということはないはずであるため、対処法としては「算定に当たり考慮した要素や行った計算内容を可能な範囲で記載してもらう」ことが考えられます。

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勤務先が賞与減額証明書を書いてくれない場合の対処法

勤務先に賞与減額証明書を書いてもらえないと、減額の立証ができず請求が困難となります。 勤務先が賞与減額証明書を書いてくれない場合は、「前年度の年収総額や就業規則、給与規程、賞与規程を基に算出し、給与と賞与を合わせた損害を請求していく」という対処法が考えられます。 それでも保険会社が認めない場合には、最終的に裁判を起こす方法もあります。 裁判は弁護士でなくとも被害者自ら起こすことができますが、法的な知識や証拠などが必要となるため、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

賞与の休業損害が認められた裁判例

【横浜地方裁判所 平成30年5月31日判決】

裁判所は、本件事故当時会社員(役員車の運転手)として勤めていた原告について、本件事故以降の冬季賞与は29万4565円、夏季賞与は2万5239円がそれぞれ減額された事実を認めました。夏季賞与については途中で症状固定に至った点を考慮したのか2万5239円×0.75=1万8929円として、その総額31万3494円を休業損害と認定しました。

【東京地方裁判所 平成29年5月31日判決】

冬季賞与が5万573円減額された事実を認定し、その賞与減額は原告が15日間欠勤したことを受けて調整計算された点、15日間の欠勤のうち4日間は法定の休日である点、賞与額及びその減額の算定方法が証拠上判然としない点を踏まえ、5万573円÷15日×11日=3万7086円と算出し、これを賞与の休業損害と認定しました。

【神戸地方裁判所 平成28年12月13日判決】

裁判所は、本件事故当時会社員として勤めていた原告について、事故の翌年度の夏季賞与13万874円及び冬季賞与28万円が減額された事実を認定しました。このうち冬季賞与は支給対象期間183日の途中である153日目で症状固定を迎えていたため、28万円×153日/183日=23万4098円の限度で休業損害として認め、夏季賞与との合計額36万4972円を認定しました。

正当な休業損害を受け取るためにも弁護士にご相談ください

賞与については、保険会社が休業損害として認めてくれないことがあります。 休業損害として請求するにも、事故と賞与減額の因果関係を証明する必要があります。 そのためには、勤務先の就業規則や賞与規程の写しを手に入れて保険会社に説明する必要がありますが、このような準備を自力で進めていくことは非常に難しいことです。 弁護士であれば、賞与減額の仕組みを理解し保険会社と円滑に交渉することが期待できます。 私たち弁護士法人ALGには、交通事故を専門とする経験豊富な弁護士が多数在籍しております。 休業損害について賞与まで減額されてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。 正当な休業損害を受け取るために、尽力いたします。

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