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交通事故の治療で有給休暇を使っても休業損害は補償される?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の怪我のために働けず休業損害が発生した場合、補償を受けられます。 では、交通事故が原因で仕事を休む際に有給休暇を使用したときにも、こうした補償を受けられるのでしょうか? 給与が支払われる有給休暇では収入が減らないため、休業損害が認められるのかが問題となります。 以下、有給休暇を使用した際の休業損害について解説していきます。

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有給休暇を使っても休業損害は支払われる

そもそも休業損害とは?

休業損害とは、交通事故による怪我が原因で、仕事を休んで減ってしまった収入を補填するために支払われる金銭です。 事故後から怪我が完治するまで、あるいは症状固定日までの期間中に、事故の怪我による減収分を、加害者側に損害賠償請求することができます。

休業損害が支払われる理由

交通事故の怪我が原因で有給休暇を取得した場合も、休業損害は請求できます。 有給休暇は労働者の権利として財産的価値があります。 そのため、本来自由に使えるはずの有給休暇を事故で使わざるを得なくなったこと自体が損害にあたると考えられているのです。

休業損害が認められないケース

代休を使った場合も実際に給与は減少しませんが、代休の場合は休業損害が認められません。 また、有給休暇の取得について、すべてが休業損害として認められるものでもありません。 それぞれ、次項で詳しくみていきましょう。

有給ではなく代休を使って通院した

有給ではなく「代休」を使って通院した場合、一般的に休業損害は認められません。 代休は、休日出勤の代わりにほかの労働日を休みにするものです。 代休を使っての通院は、会社の休日に通院したことと同じで、休業損害は発生しないと考えられています。 ※会社の休日に通院した場合、そもそも休業損害の対象となりません

交通事故から期間をあけて有給休暇を取得して通院した

交通事故から期間をあけて有給休暇を取得して通院した場合、休業損害が認められないことがあります。 休業損害の請求にあたっては、「治療のために仕事を休む必要があるかどうか」が重要なポイントです。 事故直後は仕事を休んでいないのに、相当期間をあけて有給休暇を取得して通院したケースでは、「仕事に支障がない程度の怪我で休む必要はなかった」と判断されて、休業損害が認められない可能性があります。

有給休暇を取得したのに、通院しなかった

有給休暇を取得したのに通院しなかった場合、休業損害は認められづらいです。 休業損害は、事故による怪我の治療のためにやむを得ず休んだ場合に認められるため、治療と関係ない私的な理由で取得したと疑われ、休業損害の対象にならない可能性があります。

有給休暇を使った場合の休業損害の計算方法

休業損害を計算する際の3つの算定基準

休業損害の計算方法には、次の3つの算定基準があります。

  • 自賠責基準
    自賠責保険が算定に用いる算定基準。基本的な対人賠償の確保を目的としている。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が示談交渉の際に用いる算定基準。保険会社が独自に定めていて、詳細は非公開。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    裁判所や、弁護士が交渉する際に用いる算定基準。過去の裁判例をもとに設定されている。

計算に用いる算定基準によって金額が異なり、基本的には「自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準」の順で基準が高くなり、弁護士基準が最も高額になります。

休業損害の計算方法

休業損害の計算方法は次のとおりです。

《休業損害の計算式》
休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

有給を使用した場合も同じ計算式を用います。 具体的には、「1日あたりの収入額」に「休業した日数」を乗じて休業損害額を求めるのですが、この際、有給休暇の日数を休業日数に含めて計算することになります。 休業損害の計算方法については、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

有給休暇を使った場合の休業損害の請求方法

有給休暇を使用した場合でも、休業損害の請求方法は変わりません。 給与所得者(正社員、パートタイマー、アルバイト等)の場合、一般的に、勤務先に保険会社所定の休業損害証明書へ必要事項を記載してもらい、源泉徴収票や勤務先の賃金台帳等を添付したうえで、保険会社に提出して請求します。 この休業損害証明書には有給休暇に関する記載欄があるので、忘れずに記載してもらいましょう。 なお、加害者が任意保険に加入していないときは加害者に、自賠責保険に被害者請求するときは自賠責保険に、これらの書類を提出することになります。 詳しくは下記の記事をご確認ください。

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休業補償の場合の有給休暇の使用

休業損害と同様に、事故の怪我が原因の減収を補填するものに労災の「休業補償」があります。 休業補償では、有給休暇を使った日は補償の対象になりません。 これは、労働基準法により、賃金を受け取っていると休業補償が給付されないと定められているためです。

《休業損害と休業補償の違い》
有給休暇以外にも違いがあります。 休業損害は事故の加害者側から支払われるのに対し、休業補償は被害者の勤務先が加入する労災保険から支払われます。 そのため、休業補償が請求できるのは勤務中または通勤中の事故による怪我が原因の減収に限定されます。

有給休暇以外の休日の通院でも休業損害は支払われるか?

有給休暇外の休日で、休業損害の対象となるかどうか争点となるケースを表にまとめました。 判断に迷う際はぜひご参考ください。

所定休日(土日や夏季・年末休暇)
休業損害 基本的に休業損害に含まれません。ただし、以下の場合は休業損害に含むことがあります。
①任意保険基準で計算する場合
②休業初日から連続して、所定休日を含め入通院している場合
休業補償 以下の要件を満たす場合は、休業補償が給付されます。
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができない
③賃金を受けていない
産休・育休
休業損害 会社から賃金を受け取っている場合、基本的に休業損害の対象になりません。
もっとも、一部の賃金を支給されている場合でも事故によって家事労働が制限されているケースでは休業損害が認められることがあります。
休業補償 会社から賃金を受け取っている場合、休業補償は給付されません
自宅療養した日
休業損害 医師の指示があれば休業日数に含まれる可能性があります
休業補償 医師の証明があり、怪我の療養のため労務に従事できずに賃金を受けていない場合、休業補償が支給される可能性があります。

有給休暇を休業損害として認めた裁判例

交通事故による怪我の治療で、仕事を休むために有給休暇を使用したケースで、実際に休業損害を認めた裁判例をご紹介します。

【東京地方裁判所 令和4年5月31日判決】

<事案の概要>

本件では、原告が事故で受傷した怪我の治療のために、
●整形外科に通うために2日分
●整骨院に通うために4日分

合計6日分の有給休暇の取得を強いられたとして、休業損害における休業日数が争点のひとつとなりました。

<裁判所の判断>

裁判所は、整骨院に通院するために取得した有給休暇について、
●職場に近く通院しやすい理由で通院先として選択したこと
●ほとんどの通院日については休業することなく通院できていること

以上を考慮して、4日分の有給休暇取得が通院のためのものではないと判断し、整形外科に通院した2日分のみを休業損害と認めました。

有給休暇と休業損害に関するQ&A

半日有給休暇をとりました。休業損害は請求できますか?

事故の怪我が原因で半日有給休暇を取得した場合でも、半日分の休業損害を請求することができます。丸1日有給休暇を取っていなくても、有給休暇を消化した半日分は損害が生じたことになるので、半日分の給与相当額を休業損害として請求できます。

休業損害をもらう場合、有給休暇と欠勤での通院はどちらが得ですか?

金銭的な面からみると、有給休暇を使用した方が得だといえます。有給休暇を取得すれば、会社からの給与と、加害者側からの休業損害が受け取れるためです。また、有給休暇を取得しても皆勤手当は支給される点でも有益な方法といえます。もっとも、有給休暇を取得した分、有給休暇が減ることになるので、有給休暇を残しておきたい場合は欠勤するなど、ご自身の状況に応じて判断されるとよいでしょう。

交通事故による長期欠勤のため、翌年度の有給休暇が付与されない場合、その分も休業損害として請求できますか?

翌年度の有給休暇が付与されない原因が、交通事故による長期欠勤であることを証明できれば、付与されなかった日数分を休業損害として請求できる可能性があります。有給休暇は労働者にとって財産的価値のあるものです。
そのため、交通事故が原因で付与されなかった有給休暇についても損害として、休業損害の対象となると考えられています。
付与されない有給休暇が発生した場合は、会社から証明書を発行してもらい、証明していくことになります。

有給休暇ではなく傷病休暇を使用して通院した場合でも、休業損害の請求はできますか?

傷病休暇を使用して通院した場合、基本的に休業損害の請求は認められません。有給休暇は、自由に使える権利を事故が原因で取得せざるを得なくなったことを損害と捉えるのに対して、傷病休暇は、怪我などで療養の必要がある場合に限って取得できるものであり、自由に取得できる権利を侵害されたわけではないからです。

有給休暇を使用した場合の休業損害についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

交通事故に遭ってしまい、怪我の治療等のために仕事を休まなければならなくなった場合、休業損害を受け取ることができます。それは有給休暇を使用した日も同様です。 しかし、たとえ治療期間中に有給休暇を使用したとしても、「個人的な目的で使用した」と判断されてしまうと休業損害として認められません。また、交通事故から相当期間経ってから有給休暇を使用したり、有給休暇を使用していない日には通院していなかったりする場合には、交通事故と関連がないものとみなされ、休業損害を受け取ることができないおそれがあります。 請求にあたって問題がないか確認したい方や、実際に休業損害の支払いを認めてもらえずお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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