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自賠責なら過失割合7割未満は慰謝料減額無し、ただし限度額に注意

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

自賠責保険は、交通事故の負傷者を最低限補償することを目的とした保険です。そのため、自賠責基準で慰謝料を計算する場合、過失割合の反映の仕方が他の算定方法と異なっていたり、限度額が低額に設定されていたりと、特別のルールが設けられています。 このページでは、自賠責保険への慰謝料請求における過失割合について解説します。

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交通事故の過失割合が、1割でも違うと大損してしまう?!

過失割合が1割違うだけで、過失相殺によりもらえる金額が大きく異なる

交通事故で発生した損害額は、交通事故当事者双方の過失割合に応じて減額されます。つまり、過失割合が0でない限り、被害者であっても、損害額の満額を相手方に請求することはできません。 下記の例をご覧ください。被害者に発生した損害額は2000万円ですが、過失割合である2割分の400万円は減額されます。そのうえ、被害者には、加害者の損害額である400万円の2割分を負担する義務があるので、さらに80万円が減額されます。結局、加害者に請求できる損害額は、本来の損害額から480万円も減額された、1520万円となるわけです。

過失相殺により受け取れる慰謝料の例
加害者 被害者
過失割合 8 2
損害額 400万円 2000万
請求金額 400万円×0.2=80万円 2000万円×0.8=1600万円
実際にもらえる金額 0円 1600万円 – 80万円=1520万円

では、被害者の過失割合が1割であった場合ではどうでしょう?2000万円から減額されるのは、過失割合の1割分の200万円と、加害者の損害額の1割分である40万円ですから、1760万円を加害者に請求できることになります。過失割合が2割であるときと比べると、請求できる金額が240万円増額しています。 例の場合は、特に被害者側の損害額が大きいため、過失割合が1割違うだけで算定される金額にも大きく影響し、適切な過失割合でなかった場合には、被害者が大きく損をしてしまうことになります。

慰謝料を最大限もらうには、過失割合が重要

過失割合とは、交通事故当事者双方の責任の割合のことです。 弁護士や保険会社が過失割合を決める際には、交通事故の過去の裁判例をまとめた「別冊判例タイムズ-民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(東京地裁民事交通訴訟研究会)」や、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)」等を参考にします。その中から類似している事案に当てはめて基本過失割合を定めた後、修正の必要があるかどうかを検討し、最終的な過失割合を決定します。 多くの場合、決定した過失割合に応じた被害者の請求金額から、加害者の請求金額を差し引いた金額を、被害者が受け取ることになります。これを、過失相殺といいます。 過失割合は、慰謝料・治療費・休業損害等、すべての損害に対して影響します。前項でご説明したように、過失割合が1割違うだけで、被害者がもらえる金額が大きく異なり、損害賠償金全体に影響してきます。そのため、示談交渉をするにあたって、ご自身の過失割合が何割に定まるかが、大変重要になってくるのです。

過失割合について自賠責には特別のルールがあります

過失割合があると、取得できる慰謝料を含む損害賠償金額は大きく異なります。 しかし、自賠責保険には120万円の傷害部分の限度額内ではありますが、被害者に重大な過失がない限り、過失による減額(過失相殺)がされません。 重大な過失とは、請求者に7割以上の過失がある場合をいいます。 もっとも、重大な過失がある場合であっても、その過失割合のすべてが反映されるのではなく、過失の程度に応じて減額割合が決まっていますので、下記の表をご覧ください。

減額適用上の被害者の過失割合 減額割合
後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

入通院慰謝料・治療費・休業損害等の傷害に関する請求の場合は、7割以上の過失があれば、120万円の限度額が96万円となります。 後に記載しますが、被害者に過失割合がある場合にも、重大な過失がなければ、過失相殺されずに賠償額が支払われるのは、自賠責基準だけです。 そのため、被害者に一定の過失があるときには、自賠責基準による算定金額が任意保険基準や弁護士基準を上回る場合があります。

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自賠責基準でもらえる慰謝料と損害の限度額

交通事故の慰謝料は3種類

交通事故の慰謝料には3つの種類があります。 1つ目は、怪我を負ったことや、それにより入通院しなければならない精神的な苦痛に対して請求できる、入通院(傷害)慰謝料です。交通事故から、怪我の症状が治癒または症状固定の状態になるまでの期間である、「傷害部分」ついて支払われます。 2つ目は、怪我の症状が治癒に至らず、後遺症が残ってしまったことによる精神的な苦痛に対して請求できる、後遺障害慰謝料です。症状固定以降の「後遺障害部分」について支払われます。ただし、後遺障害等級の認定が必須要件となります。 3つ目は、交通事故によって亡くなってしまったご本人と、ご遺族の精神的な苦痛に対して請求できる、死亡慰謝料です。 個々の事案により、請求できる慰謝料の種類は変わってきます。

傷害による損害:120万円まで

「傷害部分」についての損害は、入通院(傷害)慰謝料・治療費・休業損害・等が挙げられます。自賠責保険では、「傷害部分」にあたるそれらすべての損害の限度額を、120万円と定めています。 入通院期間が短期であると、損害が限度額の範囲内に収まることもあり、その場合には適正な慰謝料をもらうことができます。しかし、入通院期間が長期であると、その分治療費がかさみ、休業損害も増え、損害が限度額を超過してしまい、適正な慰謝料をもらえなくなってしまいます。

後遺障害による損害:限度額は等級による

「後遺障害部分」についての損害は、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益(交通事故で後遺障害を負わなければ将来得られたであろう利益)等が挙げられます。「後遺障害部分」の損害賠償金を取得するには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。自賠責保険では、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等を合わせた限度額を、認定された等級ごとに定めています(下記の表参照)。 例えば、むちうち等で認められることが多い、1番低い等級である後遺障害等級第14級の場合では、限度額を75万円と定めています。後遺障害慰謝料は第14級の場合32万円と決められているため、後遺障害逸失利益については、最大で43万円まで請求できることになります。

等級 限度額 労働能力喪失率
第1級(別表第1) 4000万円 100%
第2級(別表第1) 3000万円 100%
第1級(別表第2) 3000万円 100%
第2級(別表第2) 2590万円 100%
第3級 2219万円 100%
第4級 1889万円 92%
第5級 1574万円 79%
第6級 1296万円 67%
第7級 1051万円 56%
第8級 819万円 45%
第9級 616万円 35%
第10級 461万円 27%
第11級 331万円 20%
第12級 224万円 14%
第13級 139万円 9%
第14級 75万円 5%

死亡による損害:3000万円

死亡についての損害は、死亡慰謝料・死亡逸失利益(交通事故で亡くならなければ将来得られたであろう利益)・葬儀費用が挙げられます。自賠責保険では、死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀費用を合わせた限度額を、3000万円と定めています。 死亡慰謝料は、交通事故によって亡くなってしまったご本人に対するものと、ご遺族に対するものとに分かれています。ご本人分については、年齢・職業・家族構成等に関わらず、一律に400万円※1と決められています。ご遺族分については、父母・配偶者・子のみが請求でき、請求者が何人か、被扶養者がいるかどうか(いれば200万円を加算)によって、慰謝料金額が決められています(下記の表参照)。 例えば、交通事故で亡くなってしまったのが夫であり、請求者は妻と子2人の合計3人であるとします。下記の表を参照すると、夫(ご本人)分が400万円※1、妻と子2人(ご遺族)分については、妻と子2人が被扶養者にあたるため、950万円、合計で1350万円になります。したがって、葬儀費用・死亡逸失利益については、最大で1650万円まで請求できることになります。

本人の慰謝料 400万円※1
遺族の慰謝料 被害者に被扶養者がいる 被扶養者がいない
請求者1人 750万円 550万円
請求者2人 850万円 650万円
請求者3人 950万円 750万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

そもそも3つの慰謝料の基準とは?

前項では、自賠責基準で算定される3つの慰謝料についてご説明しました。 慰謝料を含め、損害賠償金を算定するには、自賠責基準の他に、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定方法があります。 自賠責基準は、被害者に最低限の補償をする基準であり、被害者を公平に救済するために、国が定めた規定に則って、損害賠償金の算定をします。 自賠責保険の限度額を超過した分については、加害者が任意保険に加入している場合、加害者加入の任意保険会社が負担します。その際、保険会社が算定に使う方法が、任意保険基準です。各任意保険会社で規定が異なり、かつ非公表であるため、自賠責保険と比べて公平性については不透明ですが、自賠責基準の算定金額よりもやや高額にはなります。 弁護士基準とは、過去の裁判例に基づく、裁判でも採用されている基準であり、3つの基準の中で、基本的には最も高額な算定金額になります。

過失割合次第で、自賠責基準の方が弁護士基準よりもらえる慰謝料が高いこともある

本来、損害賠償金を算定する際には、過失割合に応じて過失相殺されます。しかし、自賠責保険が、加害者が無資力で任意保険にも加入していない場合等に、限度額の範囲内で被害者に最低限の補償をする、被害者の救済を目的とした保険であることから、被害者に重大な過失(過失割合7割以上)が認められない限り、過失があったとしても過失相殺されません(下記の表参照)。ゆえに、過失割合次第では、自賠責保険の限度額を加味しても、弁護士基準の算定金額よりも、自賠責基準の算定金額の方が、高額な慰謝料をもらえることもあります。 例えば、過失割合が6対4の被害者(4割側)であり、通院期間6ヶ月(実通院日数90日)・治療費50万円であったときの、入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ求めるとします(ただし、休業損害等について考慮しないものとします)。 自賠責基準で算定される入通院慰謝料は、180日×4300円※2=77万4000円となり、治療費の50万円を合わせると、傷害部分の損害額は127万4000円になります。120万円の限度額を超過してしまうため、被害者がもらえる損害賠償金額は限度額の120万円となり、治療費の50万円は病院に支払われるものであるから、実質、入通院慰謝料は120万円から治療費の50万円を差し引いた、70万円分であるといえます。※2:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。 一方、弁護士基準で算定される入通院慰謝料は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)」の別表Ⅰを参考にすると116万円となり、治療費の50万円と合わせると、傷害部分の損害額は166万円になります。弁護士基準には限度額はないものの、過失割合の4割分が減額されることから、被害者がもらえる損害賠償金額は99万6000円となり、治療費も減額対象になりますが、実費である治療費の50万円は病院に支払わなければならないものであるから、実質、入通院慰謝料は99万6000円から治療費の50万円を差し引いた、49万6000円分であるといえます。

減額適用上の被害者の過失割合 減額割合
後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

交通事故の被害に遭って、自賠責保険における慰謝料でお困りなら弁護士に依頼を!

交通事故被害者の誰もが、交通事故の被害に遭うことを想定していたわけではなく、交通事故の損害賠償の請求方法について、ほとんど知識がないばかりか、考えたこともない場合もあるでしょう。 基本的には、弁護士基準での算定金額が高額になりますが、前項のように被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責基準での算定金額の方が高額になることもあります。しかし、基準ごとの算定金額を比べるとして、同じ損害額でも過失割合によって算定金額が変わってくるため、まずは過失割合が適切であるかどうかが重要となってきます。 どの基準で計算をすればいいのか、過失割合が適切であるかどうかを、知識がない被害者が判断するのは大変困難であるため、交通事故についての知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。

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