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交通事故の示談でもめる4大トラブルと解決方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に遭った際、ちゃんと治療費や慰謝料を払ってもらえるのか等、いろいろと不安に思われることも多いですよね。 ここでは、交通事故の示談交渉でトラブルになった場合の対処方法等についてご説明します。

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交通事故の被害者が示談でもめる4大トラブル

交通事故の示談交渉でもめることが多いのは、主に次のような場合です。

  • ① 加害者からお詫びや謝罪がない場合
  • ② 相手の示談交渉が強引・高圧的である場合
  • ③ 示談交渉がなかなか進まない場合
  • ④ 示談後に後遺症が出てきてしまった場合

それぞれのケースについて解説していきます。

交通事故被害者の示談トラブル1・お詫びや謝罪が無い、誠意が感じられない

お詫びや謝罪が無い、誠意が感じられない 交通事故に遭い被害者になってしまったとき、加害者に対して、お詫びや謝罪を求めたい気持ちになるかと思います。また、加害者からお詫びや謝罪がない場合、中には「誠意が感じられない」とご立腹される方もいらっしゃるでしょう。 しかし、加害者が任意保険に加入している場合、示談代行サービスにより、加害者本人ではなく保険会社が示談交渉を進めることが多いです。そのため、加害者は「保険会社に任せているから」と思い、あえて被害者と積極的に連絡を取ろうとしていないのかもしれません。また、中には、保険会社の担当者から直接連絡を取ることを控えさせられている場合もあります。 お詫びや謝罪は人の気持ちからくる行動であり、強制することは非常に難しいといわざるを得ません。

交通事故被害者の示談トラブル2・相手の示談交渉が強引・高圧的

示談交渉の際、少しでも賠償金の支払いを少なくするため、高圧的な態度に出て、被害者の方を委縮させ示談させようとする加害者や保険会社の担当者もいます。怒鳴られたり、やたらに専門用語を使われたりして、威圧されて示談をしてしまう場合があるようです。 また、「これ以上払えない」「そちらにも過失があるのだから払うつもりはない」等と主張し、強引な態度で押し切られてしまうこともあります。 しかし、このような悪質な加害者が相手となった場合でも、相手に言われるがままに示談をすることは決してしないでください。怪我の治療費や慰謝料等、適正な賠償が受けられなくなってしまいます。

交通事故被害者の示談トラブル3・示談が進まない

示談が進まない 過失割合がなかなか決まらない、加害者と連絡がつかない等、様々な要因で示談が進まなくなることはよくあります。

交通事故被害者の示談トラブル4・後々症状が出てきた

示談とは「これ以上賠償を請求しません」という合意ですから、原則的には、示談をしてしまうと、それ以上賠償請求ができません。 そのため、示談後に後遺症が出た場合に再度治療費や慰謝料等を請求しても、応じてくれない場合があります。

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交通事故の被害者が示談でのトラブルを解決・回避する方法はあるの?

ただでさえ交通事故に遭ってつらい状況にいる中、示談交渉がうまくいかない等トラブルが起きると、さらにストレスを感じてしまって大変です。ゆっくり怪我や心の傷を癒すためにも、少しでも被害者の方の負担を軽減する方法を知りたいですよね。 示談交渉でトラブルが起きたときの対処方法や、トラブルを事前に防ぐための注意点についてまとめました。

一番は交通事故に強い弁護士へ任せること

示談交渉でトラブルが起きた際の一番の対処方法は、交通事故に強い弁護士へ任せることです。 交通事故に関する知識が豊富な弁護士であれば、交渉力と交通事故知識が必要となる示談交渉を代行し、トラブルをすべて請け負ってくれます。 また、煩雑な事故処理を代行してくれるので、交通事故に遭った後の不安定な時期にも治療に専念でき、被害者の方の負担が軽減します。 また、弁護士は保険会社とは異なり、依頼された方の味方ですから、提示された賠償額等を疑うことなく、安心して相談することができます。精神的にも大きな支えとなるでしょう。 示談交渉でトラブルが起きたときは、交通事故を得意とする弁護士へ依頼しましょう。

自身で注意できることはある?

お詫びがない・誠意が感じられない場合 お詫びや誠意は謝罪の気持ちが根本にありますから、加害者に強制することはできません。そのため、基本的に、加害者へお詫びを求めることは難しいといわざるを得ません。特に示談後では、加害者にとって謝罪することのメリットが少なく、また、事故から時間が経っていることも多いため、謝罪の気持ちも薄れており、さらに難しいでしょう。 どうしてもお詫びをしてもらいたい場合には、事故直後に謝罪を求めたり、保険会社に加害者のお詫びがないことを暗にほのめかしてみたり、示談内容へ謝罪を組み込んだりすると良いでしょう。お詫びや謝罪を示談の条件にすれば、加害者の多くが謝罪の連絡やあいさつに来ると考えられます。

相手の示談交渉が強引な場合 加害者が怒鳴ったり脅したりする等、脅迫まがいの行動に出た場合には、警察へ相談しましょう。また、高圧的な態度に出てきたのが任意保険会社の担当者であれば、任意保険会社に苦情を入れることで担当を変更してもらえる場合や、態度が改善される場合もあるでしょう。 加害者や保険担当者が強引に自分の主張を通そうとしてくる場合には、決して折れて示談してはいけません。あまりに強引に示談交渉を進めてくる場合には、弁護士への相談も考えましょう。弁護士が間に入ることで、相手の態度がまったく変わることもよくあります。

示談交渉が進まない場合 加害者と連絡が取れない、あるいは双方が主張を譲らない等の理由で示談交渉が進まない場合には、内容証明郵便で請求書を送ったり、調停やADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟手続を利用したりしましょう。 ADRでは、弁護士への相談や示談斡旋、審査請求等のサービスを受けることができます。それでも解決できない場合には、損害賠償請求訴訟を起こして、裁判所に賠償金の支払い命令を出してもらうのも良いでしょう。

後々症状が出てきた場合 示談は「もうこれ以上賠償を請求しませんよ」という合意ですので、示談後に後遺症が出てきたとしても、その分の賠償を受けることは基本的にできません。 そのため、あらかじめ示談書に、「示談後に後遺症が生じた場合の賠償の請求については別途協議する」といった文言を入れておくと良いでしょう。

示談を諦めたり、妥協したりしてしまわないようにしましょう

示談を諦めたり、妥協したりしてしまわないようにしましょう 相手の態度に不満があったり、交渉がうまく進まなかったりすると、諦めて妥協したくなってしまいます。しかし、妥協してしまってはいけません。 適当に示談してしまうと、適正な額の賠償金を受け取れることができ なくなってしまいます。示談後に治療のために通院したり、示談書に請求漏れがあったりしたとしても、改めてその分を支払ってもらうことはできません。示談交渉は慎重に進める必要があります。

示談しないとどうなる? 納得がいかないからといって、示談や調停、裁判を行わない場合、損害賠償請求権が時効により消滅してしまいます。つまり、賠償金である示談金を受け取ることができなくなります。 交通事故による損害賠償の請求権は、原則、交通事故発生または被害者死亡時から3年(2020年の民法改正後は5年)で時効により消滅します。なお、ひき逃げ等のように加害者が不明の場合には、加害者を知ってから3年(改正後5年)か事故から20年のどちらか短い方の期間で、時効により消滅します。 また、後遺障害についての損害賠償請求権は、症状固定日から3年で時効消滅します。 このように、時効によって損害賠償を請求できなくなり、示談金を受け取ることもできなくなってしまうので、示談をしないことにはデメリットしかありません。必ず損害賠償の請求を行いましょう。

※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。

交通事故の示談で納得できないことがあれば弁護士へぜひご相談下さい

「加害者に誠意がない」、「示談交渉が強引・高圧的」、「示談交渉が進まない」、「後から後遺症が出てきた」等、様々な示談交渉のお悩みがあると思います。このように、交通事故の加害者との示談交渉がうまくいかず、もめてしまうことは珍しくありません。 それぞれの問題の対処方法について簡単にご説明しましたが、最も有効な解決方法は、弁護士へ相談することです。 弁護士は交渉のプロです。そして、交通事故の知識の豊富な弁護士は、交通事故の示談交渉のポイントを熟知していますので、なかなか自身で解決することが難しい問題でも、弁護士が介入するだけで、相手の態度がすっかり変わることもあります。 示談交渉でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

早い段階でご相談頂ければ更に安心です

示談交渉上のトラブルを解決するには、弁護士に相談することが一番だとご説明しました。弁護士へ依頼するのであれば、タイミングは早い方が良いでしょう。 早い段階で弁護士へご相談いただくことで、以後の保険会社とのやり取りをすべて任せることができるので、示談交渉のストレスを軽減することができます。また、過失割合や後遺障害等級を適正にできる可能性が高まることに加え、正当な額の賠償金を受け取ることができます。 弁護士費用をご負担なくご依頼できることもありますので、まずは一度、弁護士に相談してみましょう。

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