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交通事故の過失割合はなぜもめるのか?具体例や対策について解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の過失割合は示談交渉の中でも、もめやすい項目となっています。それは、過失割合が警察ではなく、事故の当事者が事故の状況から決めていくものだからです。 過失割合は受け取れる賠償金額に大きく影響するため、正しい過失割合を主張し、修正していく対処法を知っておく必要があります。 この記事では、過失割合をもめやすいケースや対処法などについて解説していきますので、ぜひご参考ください。

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交通事故の過失割合とは

過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を割合で表したものです。「過失割合7対3」「過失割合2対8」などと表します。 交通事故の中には、“車で信号待ちをしていたところに後ろから追突された”など、過失割合10対0として、被害者に過失が付かない事故もありますが、ほとんどの事故では加害者、被害者ともに過失割合が付くことになります。交通事故は一方の不注意だけで起こるのではなく、被害者側にも事故を回避する余地があったなど、一定の過失があると考えられるからです。 そのため、被害者としては自分には非がないと思っていても、ご自身の過失が0にはならないこともあるのです。 交通事故の過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

過失割合によって賠償金額が変わる

過失割合が変わると、最終的な賠償金の受け取り金額が変わります。 被害者に過失割合が付くと、その割合分、受け取れる賠償金額が減額されてしまうからです。これを「過失相殺」といいます。 例えば、被害者の損害賠償金が治療費や慰謝料など併せて合計1000万円だとします。 このとき、過失割合が8(加害者)対2(被害者)であった場合、1000万円のうち20%にあたる200万円は被害者自身の過失に起因して生じた損害ということになります。 そのため、被害者の過失割合分まで加害者に請求するのは公平に反することから、被害者が受け取れる損害賠償金は損害賠償金合計1000万円から被害者の過失相当分200万円を差し引いた800万円となります。 この過失相殺の考えは、被害者に過失が付かない場合を除き、ほとんどの事故に用いられる考え方です。

過失割合は誰がどう決めるのか

過失割合は警察が決めてくれるものと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、過失割合は示談交渉で事故の被害者と加害者がお互いに話し合って決めます。 実際は、加害者の加入している任意保険会社の担当者が過失割合を提示してくることになるでしょう。 では、過失割合は何を基準に決めていくのでしょうか。 交通事故の過失割合は、事故の発生状況、修正要素、過去の判例などによって決定されます。 過失割合の修正要素とは、より細かな事故発生状況や被害者の属性によって基本的な過失割合を修正する事情のことです。 例えば、同じような自動車同士の事故であっても、道路幅や走行速度などによって基本的な過失割合が修正されます。 どのようなものが修正要素になり、どの程度過失が修正されるかは、事故によりさまざまであるため、具体的な過失割合を知りたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。 交通事故の過失割合の決め方については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の過失割合をもめるのはなぜ?

交通事故の過失割合はなぜもめてしまうのでしょうか? そこには、2つの大きな問題が関わっていると考えられます。 まず、1つ目の問題は「金銭面の問題」です。被害者に過失割合が付いてしまうと、その割合分だけ損害賠償金が減額されてしまいます(過失相殺)。そのため、被害者は少しでも多くの賠償金を受け取りたいと思い、相手方保険会社は少しでも被害者に支払う金銭を少なくしないと考え、もめてしまうのです。 2つ目の問題は、「感情面の問題」です。車やバイクが傷ついたり、怪我を負うなどの損害を負った被害者としては「相手の方が一方的に悪い」と思っていることも多く、相手方保険会社から、被害者にも一定の過失があると提示されても、損害を負った上にさらに過失割合まで付くことに感情的に納得できない場合も多いでしょう。 次項からは、交通事故の過失割合でもめやすいケースについて解説していきます。 どのようなケースがもめやすいのかチェックしていきましょう。

交通事故の過失割合でもめやすいケース

交通事故の過失割合でもめやすいケースには、以下のような場合が考えられます。

  • ① 交通事故の証拠が無い場合
  • ② 損害額が高額な場合
  • ③ 過失割合が判断しにくい場合
  • ④ 相手が過失を認めない場合
  • ⑤ 駐車場での事故の場合

これらのケースはどうしてもめやすくなってしまうのでしょうか。次項から見ていきましょう。

交通事故の証拠が無い場合

過失割合は、事故の状況によって決定されます。そのため、双方の言い分が違っている場合など、事故状況を正確に示す証拠が無ければもめてしまうでしょう。 事故状況を示す証拠として扱われるものとしては、以下のようなものがあります。

  • ドライブレコーダーの記録
  • 事故現場付近の監視カメラの記録
  • 事故の目撃者の証言
  • 事故直後に撮影した車両や事故現場の写真・動画など
  • 事故の実況見分調書
  • 当事者の供述調書
  • 交通事故証明書
  • 車両の損傷状況を示す資料

この中でも特に“ドライブレコーダーの記録”は有力な証拠となります。これひとつで事故発生状況が鮮明に分かり、過失割合を導き出せる可能性があります。 当て逃げ事故など、加害者が現場に居合わせない場合もドライブレコーダーの記録は重要な証拠となります。

損害額が高額な場合

被害者の損害額が高額になればなるほど、過失割合によって被害者が受け取れる賠償金額は大きく変わってしまうため、過失割合についてもめることが多いです。 例えば、以下の表を見ると被害者の受け取れる額は過失割合によって次のように違います。

被害者の損害額が1000万円のケース
過失割合 (加害者 対 被害者) 被害者の請求可能額
7対3 700万円
9対1 900万円

つまり、被害者の過失が1割か3割かによって、被害者が受け取れる賠償金額が200万円も変わってしまうのです。

過失割合が判断しにくい場合

交通事故の事故形態によっては、事故の状況を正確に再現できたとしても、“どちらがどの程度悪いのか”という判断が難しい場合があります。 例えば、以下のような事故形態の場合、過失割合の判断が難しくなります。

・同一方向に走行していた車同士が同時に車線変更しようとし、衝突した事故 ・信号機も無く道路幅も違わない交差点における出合い頭の事故 など

双方が過失を認め、過失割合5対5としてまとまればいいのですが、お金の問題や感情的な問題から対立してしまい、話し合いがまとまらないことも多くあります。 双方が「少しでも自分の責任を少なくしたい」「多くの賠償金を受け取りたい」と主張することで、話し合いが平行線になってしまうでしょう。

相手が過失を認めない場合

そもそも、事故の加害者が「自分を加害者だと思っていない」「自分の過失はもっと軽い」と主張し、自分の過失を認めない場合もあります。 被害者としては、自分は被害を被ったのだから、相手が過失を認めないとなると、憤りを感じることでしょう。 しかし、これは加害者に限った話ではありません。被害者も「被害者意識」が強すぎるあまり、「自分は被害者だから過失はない」と主張し、過失を認めない場合もあります。 お互いが、「自分を正当化したい」「相手に非を認めさせたい」など感情的になってしまうと、お互いの主張が平行線となり、過失割合でもめてしまいます。

駐車場での事故の場合

駐車場内で起きた事故は、交通事故の過失割合でもめやすいと言われています。これは、駐車場での交通事故に用いられるデータが不足しているからです。 統計的なデータに基づいた事故状況別の過失割合は「別冊判例タイムズ」や「損害賠償額算定基準(赤い本)」に掲載されています。 しかし、これらに挙げられている事故状況例は主に道路上での事故を想定しています。そのため、参考にできるような、駐車場内での事故例が少ないのです。 駐車場内の事故で、過失割合についてもめている場合は交通事故事案の経験や法的知識の豊富な弁護士に相談した方が良いでしょう。

交通事故の過失割合をもめたらどうすればいいのか

交通事故の過失割合についてもめてしまったらどうすればいいのでしょうか。 考えられる対処法は以下のとおりです。

  • ① 提示された過失割合の根拠を確認する
  • ② 片側賠償をする
  • ③ 調停を利用する
  • ④ 裁判を起こす
  • ⑤ ADR機関を利用する

これらについて、次項から解説していきます。

提示された過失割合の根拠を確認する

一般的に、被害者の過失が少ないと相手方保険会社が支払う金額が大きくなってしまうため、相手方保険会社としては、支払う金額が少なくなるよう、被害者に不利な条件で過失割合を提示することがあります。 そのため、被害者としては過失割合に納得いかない場合は、安易に提示内容に合意しないようにしましょう。 また、さまざまな対応をとるための前段階として相手方保険会社に対し、提示してきた過失割合について、その理由と根拠を書面で提出するように求めましょう。 その際、必要であれば、警察の捜査記録や記録映像などの証拠も確認しましょう。 示談交渉はこのように、相手方の主張とその根拠を把握してから臨みます。被害者自身でも示談交渉は可能ですが、根拠の理解や交渉のためには専門知識が必要です。おひとりで悩まず、弁護士にご相談ください。

片側賠償をする

被害者と加害者でどうしても過失割合の合意が得られない場合は、片側賠償をすることも考えましょう。 片側賠償とは、事故の双方に過失があるものの、一方のみが損害賠償責任を負うという示談の方法です。 例えば、加害者が過失割合9(加害者)対1(被害者)を主張していて、被害者が過失割合10(加害者)対0(被害者)を主張していたとします。 この場合、通常は話し合いで9対1もしくは10対0で合意することが一般的ですが、双方が一切譲歩しない場合は折衷案として過失割合9(加害者)対0(被害者)とすることがあります。 このように過失割合9対0にした結果、次のようになります。

●加害者⇒被害者に支払う損害賠償金が損害額の9割で足りる代わりに、被害者からは損害賠償金を支払ってもらえない。 ●被害者⇒加害者からは損害賠償金を9割しか支払ってもらえない代わりに、加害者に損害賠償金を支払わなくて良い。 このように過失割合9対0の片側賠償にすることで、双方の希望がある程度満たされます。 交通事故の過失割合を9対1→9対0にできるかについては、以下のリンクで詳しく解説しています。また、過失割合10対0の事故事例と弁護士依頼のメリットについても詳しく解説しています。ご参考ください。

調停を利用する

調停とは、家庭裁判所で調停委員が間に入り話し合いによって紛争の解決を目指す手続きです。 調停委員が間に入り、仲介をしてくれることで双方が冷静に話し合いを進めることができます。 また、調停は、裁判と比較して費用が低額で済むことや、当事者の意向を踏まえた柔軟な解決を図ることができる、といったメリットもあります。 被害者の言い分を全く聞き入れてもらえないような場合には、調停手続きを踏むことで、調停委員が双方の意見を交互に聞き、話し合いの仲介をしてくれるだけでなく、その判断に基づいて調停案を提案してくれることもあります。 双方が調停案に合意し、調停が成立すると「調停調書」が作成されます。これは裁判の判決と同等の効力を持ちます。

裁判を起こす

調停で合意が得られず、調停不成立となった場合は裁判を起こす方法があります。 裁判では、被害者と加害者の双方が提出する主張と証拠に基づいて、裁判所が判決を下します。 過失割合に対しては、過去の類似裁判例を参考に中立的に判断されるでしょう。 納得のいく解決を目指すためには、裁判で自分の言い分を的確に主張するとともに、それを証明する証拠の提出が必要です。 また、裁判の手続きには一般の方では難しい手続きもあるため、裁判を起こす際は交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。 過失割合について裁判で争う場合の影響については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

ADR機関を利用する

ADR機関とは、交通事故の示談交渉が円滑に進まないときに、裁判外で紛争を解決する手続きです。 交通事故の紛争を解決するためのADR機関として代表的なものは、以下の2つの機関が挙げられます。

  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター

いずれのADR機関も無料で利用することができます。 裁判と同様に、ADR機関を利用しても過去の類似事件を参考に中立・公平な立場から、過失割合に関するあっ旋案および裁定案を示すことになるので、必ずしも被害者の味方をしてくれるわけではありません。そのため、被害者が納得できる結果になるとは限りません。納得できない場合には、「従わない」という選択をすることができます。

もめている交通事故の過失割合を弁護士に依頼するメリット

示談交渉のなかで、過失割合についてもめてしまった場合は、弁護士に相談することが最も良い方法のひとつでしょう。 弁護士に相談・依頼することで、交渉を任せることができます。相手方保険会社との交渉は少なからず被害者の方に負担がかかりますが、弁護士に任せることで被害者の方はストレスから解放され、仕事や家事に専念することができます。 また、弁護士であれば、見逃している修正要素や、過失割合の判断に適切な参考事例がわかります。過去の裁判例などをもとに相手方保険会社に主張・立証していき、過失割合を修正できる可能性も高まります。 弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で算出した損害賠償金を請求することで、損害賠償金が増額できる可能性もあります。 過失割合で相手方保険会社ともめている場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

【解決事例】ドライブレコーダーの画像をもとに8対2→9対1へと過失割合を有利に修正できた例

【事案の概要】

依頼者車両が片側1車線の道路を走行中、交差点手前のコンビニから加害者がよそ見をしながら進行してきて、依頼者車両に衝突した事案です。依頼者は、加害者の不注意により事故に遭ったと考え、当事務所にご相談されました。

【担当弁護士の活動】

弁護士は、相手方保険会社の過失割合の主張が、基本的な過失割合である8(加害者)対2(依頼者)であり、修正する余地があると判断しました そこで、依頼者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像を確認することにしました。 すると事故の直前に、①依頼者がクラクションを鳴らしていたこと、②加害者が依頼者の車に気付くことなく路外に進出しようとしたことが判明しました。

【解決結果】

最終的に、ドライブレコーダーの映像と具体的な事故状況、特に上記①②の点を秒数とともに示すことで、相手方保険会社も1割の修正を認め、過失割合9(加害者)対1(依頼者)と、過失割合を10%も有利に修正することができました。

交通事故の過失割合はもめやすく、個人で保険会社と交渉するには知識も必要となります。弁護士にご相談ください

交通事故の過失割合は、当事者同士で決めていくため、どうしても示談交渉でもめやすくなってしまいます。 過失割合は被害者に付いた過失の割合分、損害賠償金が減額されてしまうため、安易に合意してしまうと大きく損をしてしまいます。 被害者の方が適切な賠償を受けるためにも、過失割合で納得できない場合、もめている場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。弁護士に依頼することで、示談交渉をすべて弁護士に任せることができます。証拠を集め、証拠と過去の判例から過失割合を修正できる可能性が高まります。また、弁護士に依頼することで、慰謝料を含む損害賠償金を「弁護士基準」で算出することができ、損害賠償金の増額が期待できます。 過失割合の交渉は被害者の方おひとりでは難しいこともあり、精神的負担を被ってしまうことも考えられます。おひとりで悩まず、私たちに一度ご相談ください。

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