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過失相殺とは|計算方法から解決事例までわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

10:0や5:5など、交通事故ではどんな事故でも過失割合が付きます。 例えば、信号のない交差点で直進車とその正面から右折してきた車の衝突事故における過失割合は、直進車:右折車=20:80が基本となります。このことは、被害者にも20%の過失があるということを意味します。 被害者にも過失がある場合には過失相殺が行われて、損害賠償額が減額されるという大きな影響が生じます。 この記事では「過失相殺」に着目し、過失相殺とは何なのか、計算方法などについて解説します。

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過失相殺とは

過失相殺かしつそうさいとは、交通事故が起きた責任(過失)が被害者側にもある場合、その責任の割合に応じて賠償金を調整することです。この責任の割合を「過失割合」といいます。 完全なもらい事故など過失割合が100:0となる場合を除き、過失相殺が行われることが多いです。 過失相殺によって減額される費目は、原則として、交通事故の被害者が損害賠償請求できるすべての費目です。 交通事故の被害者が請求できる費目には次のようなものがあります。

積極損害 治療関係費、通院交通費、葬儀費用など
消極損害 休業損害、逸失利益
慰謝料 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

交通事故の過失割合については以下のページでも解説しています。ぜひご覧ください

交通事故の過失相殺の計算方法

過失相殺を行う場合の損害賠償金の計算式は以下の通りです。

過失相殺後の損害賠償金 = 全損害賠償額 × ( 100% - 請求者の過失割合)

例えば全損害賠償額が100万円だとして被害者に20%の過失割合がある場合、過失相殺後の損害賠償額は「100万円×(100%-20%)=80万円」となります。 ここで、実際に過失相殺の計算をするとどの程度減額されるのか、2つの例を確認してみましょう。なお、ここでの損害額とは物的損害と人身損害の合計額とします。

過失割合が8:2の場合

過失割合 損害額
被害者 2(20%) 250万円
加害者 8(80%) 120万円

このケースでは、被害者も20%の過失を負っているため、損害額250万円の80%分の200万円しか加害者に請求できません。加えて被害者は、加害者の損害額に対して20%分の24万円を負担しなければなりません。 つまり、過失相殺によって被害者が請求できるのは、被害者の損害額から74万円減額された176万円ということになります。

《被害者が加害者に請求できる損害》250万円×(100%-20%)=200万円…①
《加害者が被害者に請求できる損害》120万円×(100%-20%)=24万円…②
《被害者が最終的に受け取れる額》①-②=176万円

過失割合が9:1の場合

過失割合 損害額
被害者 1(10%) 415万円
加害者 9(90%) 400万円(※高級車)

《被害者が加害者に請求できる損害》415万円×(100%-10%)=373万5000円…①
《加害者が被害者に請求できる損害》400万円×(100%-90%)=40万円…②
《被害者が最終的に受け取れる額》①-②=333万5000円

このケースでは、被害者の過失は10%であるため、被害者は373万5000円を加害者に請求できる一方で加害者の損害の10%を負担する計算になります。 ところが、今回は加害者が高級車に載っていたため損害額が大きく、被害者が負担する加害者の損害は10%分とはいえ40万円に上ります。その結果、過失相殺によって被害者が最終的に受け取れるのは、373万5000円から40万円を引いた残りの333万5000円になります。

このように、過失割合や損害額によって、減額される損害賠償金額が大きく変わってくることがわかります。

過失相殺が行われるまでの流れ

交通事故から過失相殺までの流れは以下のとおりです。

  1. ①交通事故発生
  2. ②怪我の治療
  3. ③完治(治癒)または症状固定
  4. ④後遺障害等級認定の申請・等級認定
  5. ⑤示談開始
  6. ⑥過失割合の決定
  7. ⑦全損害賠償額の決定
  8. ⑧過失相殺による損害賠償額の調整
  9. ⑨示談終了

過失割合は基本的に相手方保険会社との話し合いで決まります。過失割合は損害賠償金に大きく関わるので、過失割合に納得がいかない場合は相手方保険会社と交渉し、納得のいく金額で示談しましょう。

過失相殺されて減額されてしまうパターン

被害者が駐停車禁止の場所に車を停めていて追突された場合や、被害者の前方不注意で事故が起こった場合など、被害者(側)にも落ち度のある事故では、被害者にも過失が認められます。 被害者に過失が認められる場合には、過失相殺により賠償額が減額されてしまうこともあります。 交通事故の状況は多種多様です。以下では、過失相殺が行われる可能性のあるケースを紹介していきます。

被害者の車に同乗して交通事故にあった場合

家族・友人・知人の車に乗せてもらっている時など、同乗者の立場で交通事故に遭った場合、運転者に過失があるとされるのが基本です。 ただし、以下の場合には同乗者にも過失があるとされる可能性があります。

  • 運転者が飲酒した状態や無免許運転の状態であることを知りながら同乗した場合
  • 安全運転を妨げるような行為をした場合
  • 危険運転を煽った場合

子どもが原因で交通事故にあった場合

道路に飛び出してきた子どもが事故に遭った場合など、子どもが事故の被害者となった場合はどうでしょうか。 子どもが13歳未満の場合、判断能力が未熟であることが考慮されて過失割合が低く修正される場合があります。しかし、過失が0にならない限り、過失相殺は行われます。 また、幼児等は、一般的には「事理弁識能力」がまだ備わっていないと考えられます。そのため、このような子どもが事故の一因となった場合には、子どもの保護監督責任を負う保護者に過失があるとされることがあります。この場合でも過失相殺は行われます。

ペットが交通事故にあった場合

ペットが被害者となる交通事故の場合、加害者に治療費を請求することができます。 しかし、ペットの保護監督責任を持つ飼い主にも過失があると判断されるケースでは、過失相殺が行われます。犬と一緒に乗っていた車が追突されて犬が怪我を負った事故で、動物用シートベルトなどの体を固定させる装置を着けていなかったことなどから、1割の過失相殺が行われた例があります(大阪地裁平成27年8月25日)。

直接当たってはいない事故

前方の車や人との接触を避けようとしたことでバイクが転倒してバイクの運転手が怪我をした事故などを非接触事故といいます。 非接触事故の場合でも、以下のような事情がある場合には、被害者側(先の例でいうとバイクの運転手)にも過失があるとされることがあります。このような場合には過失相殺が行われます。

  • 安全に接触を避けることが可能だった
  • バイクが速度違反をしていた

過失相殺以外の減額要素として「損益相殺」があります

賠償額を減額する要素として、ほかに「損益相殺そんえきそうさい」があります。 「損益相殺」とは、事故に遭ったことで逆に利益を得た場合、貰いすぎを防ぐために、その利益を賠償金から差し引くことをいいます。例えば、被害者が労災保険から休業給付を受けた場合、保険会社に請求できる休業損害の額はその分減ります。 過失相殺と損益相殺の両方が行われる場合、正しい順序で計算しないと適切な賠償額を算出できないので、注意が必要です。 過失相殺と損益相殺の関係性については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

自賠責保険では過失相殺されない可能性がある

自賠責保険では、被害者救済を目的としているため、被害者の過失が7割以上となる場合を除いて、過失相殺は行われません。 また、当事者双方に過失がある場合でも、相手方が請求権を放棄した場合には、一方のみが賠償金を支払う内容で示談が成立することもあります(「片側賠償」といいます。)。 例えば、過失割合について、加害者は9(加害者):1を主張し、被害者は10(加害者):0を主張して、お互いに一切譲らなかったとしましょう。このとき、相手方次第では、交渉での解決のために、過失割合を9:1としつつ、加害者側が1割の請求権を放棄することで、9(加害者):0で示談が成立する場合があります。

過失相殺率を下げ、賠償金額を増加させた事例

ここで、相手方が主張してきた過失割合を被害者有利に変更し、過失相殺率を減らすことができた、実際の解決事例を紹介します。

被害者である児童が道路を横断しようとしたところ、当該道路を直進してきた相手方車両に衝突されたという事例です。 事故当時、停車していた別の自動車に被害者の姿が遮られていて、相手方から被害者を視認することが難しかったと思われる状況でした。そのため相手方は、本件事故は被害者の飛び出しに起因するものであるとして、被害者:相手方=2:8が妥当であると主張してきました。 これに対して、担当弁護士が刑事事件記録や類似する事故態様の裁判例を検討したところ、そもそも被害者が道路に飛び出したといえるのか、いえるとしても、相手方には安全確認義務があるため、事故の責任(過失)が重いであろうと考えられると判断するに至りました。 そこで、当該裁判例を根拠に交渉したところ、過失割合を被害者:相手方=1:9に修正することに成功しました。そして、被害者の過失相殺率が下がった結果、損害賠償金を約80万円増加させることができました。

過失相殺は損害賠償額に大きな影響を与えます。提示額に納得できない場合は弁護士にご相談ください

過失割合は示談交渉のなかでも重要な役割を持ちます。被害者の過失割合が大きくなるほど、受け取れる賠償金が少なくなってしまいます。 過失割合は過去の裁判例等を参考にして保険会社との間の交渉で決まります。保険会社は交渉のプロなので、納得できない過失割合を提示された場合に自力で交渉しても過失割合を修正することは容易ではありません。また、提示された過失割合が適切なものか判断することも困難です。 過失割合に納得できない場合は安易に同意せず、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は適切な過失割合を主張立証し、示談交渉を行います。また、賠償額が最も高額になる「弁護士基準」で慰謝料等を算出するため、受け取れる賠償額が増加する可能性が高まります。そして、保険会社との交渉は弁護士が行うため、治療や仕事に専念しやすくなります。 過失割合や過失相殺でお困りの方は一度私たちにご相談ください。

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