交通事故の弁護士を変更したい!デメリットはある?手順・注意点
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故に関する対応を弁護士に依頼したものの、思っていた対応と異なり、弁護士の変更を検討される方は少なくありません。しかし、どのようなケースにおいて弁護士の変更を検討すべきなのか、注意する点はあるのかなどの不安を抱かれ、弁護士の解約・変更への一歩が踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。 そこで本記事では、弁護士の解約・変更を検討すべきケースをはじめ、弁護士変更の手順や注意点などについて詳しく解説していきます。ぜひ参考になさってください。
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目次
【動画で解説】交通事故の弁護士を変更したい!デメリットはある?手順・注意点
交通事故の弁護士は変更できる?
交通事故の示談交渉業務を弁護士へ依頼した後でも、弁護士の変更は可能です。 弁護士に不満を抱いたまま依頼を続けると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 交渉が進まない
- 示談成立が遅くなる
- 適切な示談金を得られない など
このようなデメリットが実際に生じてしまった場合、必ず「後悔」へと繋がってしまいます。 そもそも、弁護士の変更は決して珍しいことではないため、遠慮される必要はまったくありません。
弁護士を変更するタイミング
そもそも示談とは、「双方の合意」のもと解決に至ったことをいいます。 そのため、示談成立後は原則として示談の撤回や再交渉は認められないことがほとんどです。 ということは、示談成立後にもう一度再交渉を依頼するために新しい弁護士に変更をしても、何もしてもらえない可能性が非常に高いということになります。弁護士を変更する場合には、“示談成立前のできるだけ早い段階”で行った方がよいでしょう。 なお、調停や裁判の途中であっても弁護士の変更は可能です。
法テラスでは弁護士変更が難しい
法テラスとは、経済的に余裕のない方を対象に「民事法律扶助業務」を行う機関です。簡単にいうと、無料で法律相談を受け付けたり、弁護士費用等を立て替えたうえで分割返済に対応してくれます。 法テラスを利用している場合の弁護士変更は難しく、法テラスの承認が必要となります。 なお、法テラスの相談回数は同一問題につき3回までという制限がありますのでご注意ください。
交通事故で弁護士の解約・変更を検討すべきケース
交通事故で弁護士の解約・変更を検討すべき主なケースは、次のとおりです。
- 弁護士との相性が悪い
- 弁護士との連絡が取りづらく、不信感を抱く
- 弁護士が交通事故に強くない
- 弁護士が業務停止になった
では、次項にてそれぞれのケースについて詳しく解説していきます。 弁護士の解約・変更をご検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
弁護士との相性が悪い
以下のような場合には、弁護士との相性が悪いといえるでしょう。
- 考え方が合わない
- 質問がしづらい
- お願いした方針とは違う方針を理由なく進められる
- 早口で何を言っているのかわからない
- 法律用語ばかりで理解しにくい など
弁護士は、被害者側の代理人として加害者側との交渉業務を担います。 自分が納得できる損害賠償金を受け取るためには、弁護士との“意思疎通”が非常に大切です。 弁護士との相性が悪いことで、不必要なストレスを抱く必要はありません。相性が悪いと感じた場合には、弁護士の解約または変更を検討されることをおすすめします。
弁護士との連絡が取りづらく、不信感を抱く
「気になることや不安なことがあるのに、弁護士との連絡が取りづらい」という場合が高頻度で続く場合には、弁護士の解約・変更を検討されてもよいといえます。 ビジネスの場でもよくいわれる「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」は、相手との信頼関係を築き上げるうえで非常に重要です。それは担当弁護士との間でも同様で、ホウレンソウは欠かせないことです。 そのため、進捗報告がまったくない状況が続いている場合には、担当弁護士の解約・変更を検討された方がよいでしょう。 もっとも、「後遺障害等級認定の結果待ち」や「加害者側からの連絡待ち」などの場合はこちらが待つ側となるため、まずは連絡が遅い理由を担当弁護士に確認してから検討されることをおすすめします。
弁護士が交通事故に強くない
相手方となる保険会社は、さまざまな経験を積んだ交通事故示談交渉のプロです。豊富な知識と巧みな交渉力を持った保険会社を相手に交渉を進めていくには、先を見通す力や、多様な見解に柔軟に対応できる応用力が必要となります。 そのため、弁護士の選任にあたっては、法律知識が豊富であることはもちろん、何よりも「交通事故に強いかどうか」を見極めることがとても大切です。
弁護士が業務停止になった
弁護士の業務停止処分は、日本弁護士連合会が下す懲戒制度の1つです。 業務停止処分を受けた場合、弁護士は一定期間(2年以内)弁護士業務を行うことが禁止されます。 突然、担当弁護士が業務停止となった場合には、一旦委任契約を解除することが可能です。 もちろん、業務停止処分の期間が過ぎれば再度委任契約を結ぶことができますが、業務停止期間中は一切の手続きができないため、早期解決を望まれている場合には弁護士の解約・変更をおすすめします。
日本弁護士連合会における懲戒制度とは?
弁護士及び弁護士法人は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反や秩序・信用を害し、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときには懲戒を受けます。懲戒は、基本的に所属弁護士会が懲戒委員会の議決に基づいて行います。
交通事故で弁護士を変更するデメリットはある?
弁護士を変更することで生じるデメリットには以下のようなものがあります。
- 着手金は戻ってこないこと
- 完全成功報酬型でも解任までの費用は請求されること
- 弁護士を変更しても状況が変わらない場合もあること
次項にてそれぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。 デメリットをしっかり理解したうえで、弁護士の変更について検討されることをおすすめします。
着手金は返ってこない
弁護士と委任契約を結ぶと、原則“着手金”が発生します。 着手金は、結果にかかわらず弁護士に依頼した時点で発生するものであるため、弁護士を途中で変更する場合には新しい弁護士に着手金を支払う必要があります。また、以前の担当弁護士に既に支払っている着手金は返金されることはありません。 もっとも、法律事務所によっては「着手金ゼロ」と謳っているところや同一事務所の違う弁護士に変更する場合は着手金が発生しないこともあるため、事前に調べておくとよいでしょう。しかし、契約内容によっては解約料や実費等が必要となる場合もあります。締結した契約書の確認は怠らないようにしてください。 なお、加入先の保険に弁護士費用特約がついており、弁護士費用を弁護士費用特約で支払っている場合には、費用が負担されるかどうかを保険会社の担当者に確認されることをおすすめします。
完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される
完全成功報酬型を採用している法律事務所は少なくありません。完全成功報酬型の場合は、途中で解任すれば費用がかからないと思われがちですが、解任までの費用は請求されることがほとんどです。 契約内容によっては「解約金」が発生するケースもあるため、締結した委任契約書等の内容を確認するまたは法律事務所に解約金がかかるかどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。 完全成功報酬型であっても解任までの費用が請求されるのは、民法648条3項にて受任者に責任のない事由が原因で委任が途中で終了した場合には、“受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる”と定められているからです。 交通費や文書費などの「実費」も請求される場合があります。
弁護士を変更しても状況が変わらない場合もある
弁護士を変更しても、以下のようなケースでは状況が変わらない可能性があります。
- 既に示談が成立している場合
- 症状固定してしまった場合
- 通院回数が少なく慰謝料を減額された場合 など
このようなケースでは、弁護士を変更して新しい弁護士にて示談交渉を試みても、「為す術もない」状態であることが多いことから、損害賠償金の増額などが見込めず利益とならない可能性が高いです。 弁護士を変更するからといって、必ずしも結果が良くなるとは限りませんので注意しましょう。 法律相談で事前に利益が発生する可能性があるかどうか確認しておくことをおすすめします。
交通事故の弁護士を変更する手順
弁護士の変更を決断した後は、次の手順で変更手続きを進めていきます。
- ① 交通事故に強い弁護士を探す
- ② 依頼中の弁護士に弁護士を変更したい旨を伝える
- ③ 保険会社に弁護士を変更する旨を伝える
- ④ 新たな弁護士に着手金を支払う
- ⑤ 引継ぎ後、新しい弁護士が対応を開始する
では、それぞれの手続きについて詳しく解説していきます。
①交通事故に強い弁護士を探す
交通事故に強い弁護士とは、主に以下のような特徴を持つ弁護士のことをいいます。
- 交通事故の相談、解決実績が豊富
- 後遺障害等級認定に強い
- 交通事故の示談交渉に強い
- 医療の知識が豊富 など
このような特徴を持つ弁護士を探して新たに依頼することにより、利益が得られる可能性を高めることができます。複数の法律事務所で法律相談を行い、弁護士を比較してみるのもよいでしょう。 なお、私たち弁護士法人ALGには、交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。 交通事故でお困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
②依頼中の弁護士に弁護士を変更したい旨を伝える
新しい弁護士に依頼することを決断したら、以前の弁護士に変更を希望する旨を伝えましょう。 新しい弁護士と委任契約を結んでも、前任の弁護士との委任契約は継続したままです。 後にトラブルが生じてしまいますので、忘れずに前任の弁護士との委任契約を解除してください。 弁護士の変更は対面や電話などの口頭もしくはメールや書面でも可能ですが、法律事務所によって手続きの方法が異なるため、法律事務所の案内に従って手続きを進めましょう。
③保険会社に弁護士を変更する旨を伝える
弁護士を変更する旨について、ご自身(もしくはご家族)が加入されている保険会社にも知らせる必要がある場合があります。それは、「弁護士費用特約」が適用されている場合です。 前任の弁護士に支払った弁護士費用の支払状況次第では、新しい弁護士に支払う弁護士費用を弁護士費用特約で賄えない可能性があります。現在どのような支払状況であるのか把握するためにも、確認を怠らないようにしましょう。 なお、加害者側から損害賠償請求されている場合にも、加害者側に弁護士を変更する旨を伝える必要があります。この点については、前任の弁護士が加害者側とやり取りをしていることから、前任の弁護士にて弁護士変更の旨を伝える場合が多いです。 しかし、法律事務所によっては対応方法が異なることもありますので、必ず事前に確認しておきましょう。
④新たな弁護士に着手金を支払う
新たな弁護士に依頼するためには、基本的に着手金の支払いが必要です。弁護士や法律事務所によっては、着手金と実費が必要だったり、着手金不要だったりと報酬体系が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。特に、弁護士費用特約がある場合には、事前に保険会社の担当者と相談しておくと円滑に進めることができます。
⑤引き継ぎ後、新しい弁護士が対応を開始する
①から④までの手続きを終えると、前任の弁護士から新しい弁護士へ事案の引き継ぎが行われます。 引き継ぎ方法は法律事務所によって異なりますが、前任の弁護士が新しい弁護士と直接やり取りする場合や依頼者が前任の弁護士から事案の資料を受け取り、新しい弁護士へ渡す場合などがあります。 そして、双方の間で引き継ぎが完了すると、新しい弁護士が正式に就任することになります。その後は、就任した新しい弁護士から加害者側に「受任通知」が送られ、示談交渉が再開するという流れになります。 なお、弁護士には委任契約終了時に報告する義務があるため、弁護士を解任したからといって資料を返してくれない、これまでの業務報告をしてくれないなどといったことはありません。
交通事故で弁護士を変更する際の注意点
弁護士を変更する際には、以下のようなことに注意する必要があります。
- ① 弁護士費用特約を利用する場合は限度額を確認する
- ② 弁護士変更はセカンドオピニオンを参考に判断する
- ③ 交渉に使用した書類はすべて返してもらう
次項にて注意しなければならない理由について、詳しく解説していきます。
弁護士費用特約を利用する場合は限度額を確認する
弁護士費用特約を利用する場合でも、弁護士の変更は可能です。 しかし、弁護士費用特約には必ず“限度額”が設定されており、多くの保険会社が以下の内容としています。
弁護士費用:1事故につき300万円まで
法律相談料:1事故につき10万円まで
弁護士費用自体は法律事務所によって様々ですが、弁護士費用特約に限度額が設定されている以上、保険会社に支払ってもらえる額は決まっています。弁護士を変更することで弁護士費用が弁護士費用特約の補償限度額を超えてしまうおそれがあるため、新しい弁護士に依頼する際には、弁護士を変更したい旨を伝えると同時に「あとどれくらい弁護士費用特約で賄えるのか」という点を保険会社に確認しておくことが大切です。 なお、弁護士費用特約について更に詳しく知りたい方は、以下のページをあわせてご覧ください。
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弁護士変更はセカンドオピニオンを参考に判断する
セカンドオピニオンとは、「よりよい判断をするために第三者に意見などを求める行為」を指します。 もともとは医療業界で浸透している用語ですが、弁護士業界においても重要視されつつあります。 弁護士に相談される前から法律の知識が豊富な方は、ほとんどいらっしゃいません。自分にとってより良い判断をするためにも、他の弁護士の意見も聞いたうえで納得して依頼することは、非常に大切です。 セカンドオピニオンとして他の弁護士に相談する際には、以下のような点について聞かれることをおすすめします。
- 適切な後遺障害等級は何級か
- 適切な示談金はいくらなのか
- 現在の弁護士の対応などの不満を解決できるか など
このような点を聞くことで、現在の弁護士の対応が正しいのかどうかを判断することができます。 聞きにくい点についても、遠慮せずに相談された方がより解決へと繋がるはずです。
交渉に使用した書類はすべて返してもらう
弁護士の解約を決めたら、それまでの交渉時に使用した書類をすべて返還してもらいましょう。弁護士職務基本規定により、弁護士は預かった書類等を返還することが義務づけられています。 もしご自身で言い出しにくい場合は、新旧弁護士間で書類のやりとりを行ってもらっても問題ありません。関係書類は、新しい弁護士に案件を引き継ぐうえで非常に重要なため、漏れがないように返還してもらいましょう。
交通事故の弁護士選びで失敗しない!4つのポイント
交通事故で弁護士を選ぶ際には、次の4つのポイントを押さえましょう。
- ① 交通事故の示談交渉に強い弁護士であること
- ② 説明がわかりやすく、聞く耳を持った弁護士であること
- ③ 状況が変わるごとに連絡をまめにくれる弁護士であること
- ④ 採算が取れるかどうかをチェック
では、次項にてそれぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
交通事故の示談交渉に強い弁護士であること
誰でも、未経験のことをスムーズに行うのは困難です。これは弁護士業においても同様で、交通事故の示談交渉においては、経験の有無・質・量が重要になります。 交通事故はひとつとして同じ事件はありません。そんな中で柔軟に対応していくためにも、担当弁護士が、「交通事故の示談交渉における“経験”に長けているか」、「後遺障害等級獲得に密接に関係している“医療知識”があるか」といった点を見極めることが必要となります。
説明がわかりやすく、聞く耳を持った弁護士であること
弁護士を再検討するにあたり、「親身になってくれるか」、「傾聴を心がけてくれるか」という点も重要です。弁護士に相談中、専門用語を多用して説明されても、法律に詳しくはない依頼者からすれば、理解も納得もできません。 一方通行ではなく、依頼者の理解を確認しながらヒアリングをきちんと行い、共に取り組む姿勢が感じられる弁護士を選ぶことで、「安心感」や「信頼感」を得ることができます。
状況が変わるごとに連絡をまめにくれる弁護士であること
交通事故の対応に不安がないという方は、まずいないでしょう。 多くの方が思いがけない交通事故に遭い、日々不安を感じていらっしゃるはずです。 そのような中、「状況が分からない」ということは更なる不安をあおる要因となってしまいます。 弁護士は、こうした依頼者の不安を和らげ依頼者が望む適正な示談金を獲得するだけでなく、依頼者に寄り添う姿勢を示さなければなりません。 状況が変わるごとに“進捗報告”をこまめにしてくれる弁護士は、上記のような対応をしてくれる可能性が高いため、選ぶ際は注視してみてください。
採算が取れるかどうかをチェック
弁護士の変更を検討するうえで最も重要なのが、「採算が取れるかどうか」という点です。 例えば、着手金無料・完全成功報酬型でも、成功報酬の基準を「獲得損害賠償額」とするか、「弁護士介入後の損害賠償増額分」とするかで、依頼者の手元に残る損害賠償額が変わってきます。 また、弁護士費用についても、「弁護士費用特約」の適用は同じ事件である限りリセットされないため、着手金や違約金の取扱いには注意が必要です。せっかく弁護士に依頼しても、採算が取れず、費用倒れになってしまえば本末転倒です。新旧弁護士の委任契約内容をきちんと確認し、検討段階で採算面を直接相談してみるのも良いでしょう。
弁護士変更をするなら、交通事故に強い弁護士に依頼をすべきです
“弁護士を変更する”ということは、現在の弁護士に何かしらの不満があることを指します。 その不満は様々ですが、ほとんどの方が「せっかく依頼したのに残念」という気持ちのはずです。その気持ちに疲弊してしまい、新しい弁護士に対して期待を持てない方もいらっしゃるでしょう。 しかし、「弁護士を変更する際のポイント」を押さえることで、現状を打破できる可能性があります。 少しでも今の状況を改善して適正な示談金を獲得したいという方は、ぜひ弁護士を変更する際のポイントを注視してみてください。 私たち弁護士法人ALGには、交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。 弁護士の変更でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。