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損害賠償計算

各項目をご入力いただき、「計算結果を表示する」をクリックすると損害賠償金額の目安が表示されます。

※令和2年4月1日 自賠責保険の支払い基準が変わりました。(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されます。)

事故に遭った年齢
性別
入院期間
通院期間
年収/平均
年収 万円
等級

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※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

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※下記注意喚起をお読みください。

内訳
後遺障害逸失利益:0
入通院慰謝料:0万円
後遺障害慰謝料:0万円
  • ※記載の損害額は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)をもとに算定しており、示談協議、調停等の手続が異なる場合や地域性等によって算定基準が異なり、獲得できる損害額が増減する可能性があります。
  • ※記載の損害額は、過失割合がない前提の金額であり、過失割合がある場合には、獲得できる損害額は減額されます。
  • ※記載の損害額は、損害賠償として請求できるものの全部を取り上げたものではなく、事案によっては、内訳に記載された損害項目以外のものも請求できる場合があります。
  • ※通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を通院慰謝料算定のための通院期間の目安となり、通院慰謝料が減額されることがあります。
  • ※傷害の部位・程度及び後遺障害の症状・程度により、損害額は増減額します。上記記載の損害額はあくまでも目安となりますのでご注意ください。
  • ※年収の平均値は平成29年度の男女別・年齢別・学歴計の賃金センサスを採用しています。年収の平均値を使用して算定した場合には、記載の金額と実際に獲得できる損害賠償額との間に差が出ることがあります。
  • ※上記記載の金額はあくまでも「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)をもとに算定した目安であり、個別具体的な事情により、増額も減額もし得ます。そのため、あくまでも目安と考え、示談をする前には、必ず弁護士までご相談ください
  • ※記載の損害額は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)をもとに算定しており、示談協議、調停等の手続が異なる場合や地域性等によって算定基準が異なり、獲得できる損害額が増減する可能性があります。
  • ※記載の損害額は、過失割合がない前提の金額であり、過失割合がある場合には、獲得できる損害額は減額されます。
  • ※記載の損害額は、損害賠償として請求できるものの全部を取り上げたものではなく、事案によっては、内訳に記載された損害項目以外のものも請求できる場合があります。
  • ※通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を通院慰謝料算定のための通院期間の目安となり、通院慰謝料が減額されることがあります。
  • ※傷害の部位・程度及び後遺障害の症状・程度により、損害額は増減額します。上記記載の損害額はあくまでも目安となりますのでご注意ください。
  • ※年収の平均値は平成29年度の男女別・年齢別・学歴計の賃金センサスを採用しています。年収の平均値を使用して算定した場合には、記載の金額と実際に獲得できる損害賠償額との間に差が出ることがあります。
  • ※上記記載の金額はあくまでも「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)をもとに算定した目安であり、個別具体的な事情により、増額も減額もし得ます。そのため、あくまでも目安と考え、示談をする前には、必ず弁護士までご相談ください
死亡時の年齢
性別
就労の有無
年収 万円
被害者の立場
扶養している家族の数

あなたの損害額は…

総額

0

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

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※下記注意喚起をお読みください。

ご家族が交通事故被害に
遭われた方へ

内訳
死亡慰謝料:0万円
死亡逸失利益:0
  • ※記載の損害額は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)をもとに算定しており、示談協議、調停などの手続きが異なる場合や地域性等によって、算定基準が異なり、獲得できる損害額が増減する可能性があります。
  • ※記載の損害額は、過失割合がない前提の金額であり、過失割合がある場合には、獲得できる損害額は減額されます。
  • ※記載の損害額は、損害賠償として請求できるものの全部を取り上げたものではなく、事案によっては、内訳に記載された損害項目以外のものも請求できる場合があります。
  • ※記載の損害額には、入通院慰謝料は算入されておらず、入通院後死亡された場合には、慰謝料額が増額することがあります。
  • ※年金を受給している場合は、就労をしていない場合であっても、死亡逸失利益が損害額となります。
  • ※年収の平均値は平成29年度の男女別・年齢別・学歴計の賃金センサスを採用しています。年収の平均値を使用して算定した場合には、記載の金額と実際に獲得できる損害賠償額との間に差が出ることがあります。
  • ※記載の慰謝料はあくまでも被害者個人の損害額の目安であり、死亡事故においては、被害者の近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。
  • ※上記記載の金額はあくまでも「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)をもとに算定した目安であり、個別具体的な事情により、増額も減額もし得ます。そのため、あくまでも目安と考え、示談をする前には、必ず弁護士までご相談ください
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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