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交通事故の治療費は誰が支払う?請求できる範囲・流れを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故における治療費の支払いは、一般的に加害者側の任意保険会社が行います。 しかし、場合によっては一旦、被害者側で支払わなければならないことも少なくありません。その治療費が多額である場合、一時的とはいえ、被害者は、金銭面による大きな負担を抱えることになります。 そこで本記事では、「交通事故の治療費」に着目し、交通事故の治療費の請求方法や治療費としてどのような費目が請求できるのかなどをはじめ、治療費の支払いが難しい場合の対処法についても、詳しく解説していきます。

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交通事故の治療費は加害者側が支払う

交通事故の治療費は、 “加害者側”に賠償義務があります。 そして、一般的に、加害者が任意保険に加入している場合には、「加害者側の任意保険会社」が直接病院に治療費を支払う、一括対応が取られています。 したがって、被害者が加害者側に治療費を請求する方法は、次の2通りとなります。

  • ① 加害者側の任意保険会社が直接支払う(=一括対応)
  • ② 被害者が病院に支払い、加害者にあとから請求する

このうち、①の加害者側の任意保険会社が直接支払うという方法が、被害者にとって1番負担の少ない請求方法となりますが、場合によっては、その対応を拒まれ、被害者が治療費を負担しなければならないこともあるため、注意しなければなりません。 では、それぞれの請求方法について、もう少し掘り下げてみていきましょう。

加害者側の任意保険会社が直接支払う(一括対応)

加害者側の任意保険会社が治療費を直接病院に支払うことを、「一括対応」といいます。 しかし、以下の場合は一括対応がなされません。

  • 加害者が任意保険に未加入の場合
  • 加害者が保険の等級が下がるのを嫌がり、任意保険の利用を拒否した場合

その場合、被害者が一旦治療費を窓口で支払い、あとから加害者側に請求する流れになります。 次項で詳しく解説していきます。

立て替えてあとから請求する

加害者側の任意保険会社が一括対応をしない場合は、被害者自身が治療費を一旦、支払い、あとから加害者側へ請求することになります。 この場合、健康保険等の社会保険を使用しないと、被害者は、病院で治療費を10割負担しなければならず、多額の治療費を負担することになってしまいます。 このような状況を回避するために、自身が加入している健康保険組合等へ「第三者行為による傷病届」を提出し、健康保険を使用できるようにすることで、窓口負担を軽減することができます。健康保険を使用できれば、10割負担から3割(から1割)負担に圧縮することができます。 なお、加害者側へ請求するために、証拠として、治療費の領収書などは必ず保管しておくようにしましょう。

交通事故の治療費として請求できる範囲

交通事故の治療費として請求できるのは、決して治療費だけではありません。 その他に生じる費用も、“交通事故の治療費と同じカテゴリー”として請求することができます。 次項では、交通事故の治療費と同じカテゴリーとして請求することができる、積極損害と呼ばれる損害について、解説していきます。 交通事故の被害者が加害者に対して請求できる費目について、詳しくは以下のページをご覧ください。

治療費

交通事故による怪我の治療で生じた治療費に関しては、当然加害者側に請求することができます。 ただし、交通事故が原因で負った怪我の治療に必要とされる範囲に限られます。そのため、医師の指示なしに自身で勝手に接骨院や鍼灸治療などを行った際に生じた施術費や治療費については、原則交通事故の治療費として認められません。 治療の効果があまりなく、接骨院や鍼灸治療などをプラスで行いたい場合には、必ず医師へその旨を伝え、医師から許可を得ることが大切です。

付添看護費

交通事故による怪我が重度で、医師が入通院に家族の付添いが必要だと判断した場合には、「付添看護費」を請求することができます。付添看護費として請求できる金額の相場は、一般的に入院付添費が1日あたり6500円・通院付添費が1日あたり3300円となります。 なお、上記の相場は近親者が付添った場合で、看護師や介護福祉士の資格を有する職業付添人が付添う場合には、必要かつ相当な実費が認められることとなります。

入通院の交通費

交通事故による怪我の治療のためにかかった交通費についても、「通院交通費」として請求することができます。

  • 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院する場合
    かかった交通費を原則全額請求することができます。
  • 自家用車で通院する場合
    ガソリン代や駐車場利用代を請求することができ、ガソリン代の相場は1㎞あたり15円となります。

なお、タクシーを利用する場合は、足を骨折し歩行が困難である場合などの特別な事情がある場合のみに限り認められるため、注意が必要です。

入院雑費

交通事故による怪我が原因で入院した場合には、日用品やテレビカード代などを「入院雑費」として請求することができます。入院雑費として請求できる金額の相場は、一般的に1日あたり1500円となります。 しかし、実際にかかった入院雑費の金額が上記の相場を超える場合には、実際にかかった金額を請求していく必要があります。したがって、入院に必要な雑費を購入したことがわかる領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

交通事故の治療費として認められないケースに注意

交通事故による怪我の治療のために発生した費用のすべてが、治療費として認められるわけではありません。なかには、治療費として認めてもらえず、その分を自己負担しなければならない場合もあります。 交通事故の治療費として認められないケースには、次のようなものが挙げられます。

  • 医師の指示によるものではない個室代
  • 医師の指示なく通った整骨院や接骨院代
  • 必要と認められる以上の治療費
  • 医師の指示なく購入した器具代 など

このようなケースの場合には、過剰診療とみなされる危険があります。加害者側に対して請求することができるのは、あくまで、“加害者が費用を賠償すべき治療の範囲内”でなければなりません。 必要かつ相当でない費用は原則認められないため、整骨院や接骨院に通いたい場合などには必ず医師から許可を得るようにする必要があります。

交通事故の治療費を加害者側に請求する方法

交通事故の治療費を加害者側に請求する方法としては、以下の方法があります。

  • ① 加害者側の保険会社に病院へ直接支払ってもらう場合
  • ② 被害者が負担した治療費をあとから請求する場合

では、それぞれの方法を利用する際にどのように進めればよいのか、詳しく解説していきます。

加害者側の保険会社に病院へ直接支払ってもらう場合

加害者側の保険会社に病院へ直接支払ってもらう場合、つまり、「一括対応」を利用するためには、以下のような流れで手続きを進めます。

  • ① 加害者側の任意保険会社へ連絡し、一括対応をしてもらえるか確認する
  • ② 一括対応可能な場合、加害者側の任意保険会社から一括対応の同意書が送られてくる
  • ③ 同意書に署名捺印し、返送する
  • ④ 加害者側の任意保険会社から病院へ連絡し、一括対応がスタートする

基本的には、上記の流れで一括対応の手続きが完了します。なお、手続きをよりスムーズに行うために、事故直後に加害者から任意保険会社の情報を確認しておくとよいでしょう。 また、休日に事故が起きた場合には、任意保険会社が休みで連絡が取れない可能性があります。 このような場合には、受診先の病院へ、その旨を伝えると、治療費の支払いを保留にしてもらえる可能性があります。そのため、必ず病院へ「任意保険会社からの対応待ち」であることを伝えましょう。

被害者が立て替えた治療費をあとから請求する場合

一括対応を利用できず、被害者が負担した治療費をあとから請求する場合は、以下のような流れで手続きを進めます。

  1. ① 病院へ治療費について全額支払うことを伝える
  2. ② 治療費(10割)を支払いながら通院する
  3. ③ 症状固定もしくは治療終了次第、負担している治療費を加害者側へ請求する

治療費を加害者側へ請求する際には、発生した治療費の証拠として領収書の原本が必要となります。そのため、領収書の原本はきちんと保管するようにしましょう。 なお、交通事故の治療費は高額になることが多いことから、被害者が支払い続けることは、一時的とはいえ、家計をかなり圧迫させます。 治療費の負担を少しでも減らすためには、加害者側の自賠責保険へ被害者請求を行い、保険金を受け取る方法や健康保険を利用する方法などが挙げられます。 被害者請求の方法については、以下のページをご覧ください。

治療費の支払いには健康保険が利用できる

やむを得ず、被害者側で治療費を支払う場合には、業務中や通勤中でなければ、健康保険を利用することができます。 ただし、加入先の健康保険組合等へ「第三者行為による傷病届」の提出を行う必要があります。第三者行為による傷病届の書類の取付や書き方などについては、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。 健康保険を利用すると、次のようなメリットを得ることができます。

  • 被害者が支払う治療費の負担を抑えることができる
  • 被害者にも過失がある場合、被害者の負担を抑えることができる
  • 加害者へ請求する金額を抑えることができる など

健康保険を利用する際は、まず通院先の病院へ健康保険を利用する旨を伝え、また、第三者行為による傷病届の手続きを行いましょう。 病院から健康保険の利用を断られることもありますが、交通事故において、健康保険を使用することは、通達にて認められていることを伝えましょう。

交通事故の治療費の立て替えが難しい場合はどうすればいい?

治療費の支払いが難しい場合には、以下の方法を取るとよいでしょう。

  • ① 被害者側の人身傷害補償保険を利用する
  • ② 加害者側の自賠責保険の仮渡金請求を利用する

金銭的に余裕がない状態であっても、適切な通院を継続することが大切です。医師の指示を受けずに勝手に治療を中止すると、後日、治療を要する状況になったとしても、再開できなくなる可能性が高くなります。 そのため、上記の方法を取り、治療費の負担を少なくして治療を続けるようにしましょう。 では、それぞれの方法について、詳しく解説していきます。

被害者側の人身傷害補償保険を利用

「人身傷害保険」事故による怪我の治療費や休業したことで得られなかった収入などの損害を保険金として受け取ることができる保険です。どこまでの損害が保険の補償範囲なのかについては、加入先の保険会社によって異なるため、詳しくは保険会社に問い合わせるとよいでしょう。 人身傷害保険を利用することによって、保険会社から保険金を受け取れるため、負担を軽減することができます。

加害者側の自賠責保険の仮渡金制度を利用

加害者側の自賠責保険に対して、「仮渡金(かりわたしきん)制度」を利用することで、仮渡金を受け取ることができます。 仮渡金制度とは、将来受け取る予定の自賠責保険からの賠償金の一部を先に受け取ることができるという制度です。自賠責保険へ申請して不備などがなければ、通常1週間程度で受け取ることができます。しかし、あくまで、 “賠償金の先払いを受ける制度”であるため、最終的には賠償金から受け取った仮渡金を差し引かなければなりません。 なお、仮渡金の申請は治療が終了していなくても行うことができます。 また、受けた傷害の程度によって支払われる額が異なりますので、注意が必要です。

【例】
● 死亡した場合 → 290万円
● 11日以上医師の治療を要する傷害を負った場合 → 5万円

交通事故の治療費の打ち切りへの対処法

交通事故の「治療費の打ち切り」とは、加害者側の任意保険会社が病院へ直接支払っていた治療費の支払いをストップさせる、ということを指します。任意保険会社は、怪我の治療に必要となる一般的な治療期間を目安に打ち切りを打診してきます。 また、次のようなタイミングで治療費の打ち切りを打診してくることが多くあります。

  • 治療に必要とされている一般的な治療期間を過ぎている場合(例:むちうち → 3ヶ月程度)
  • 1ヶ月以上通院していない場合
  • 電気療法やマッサージなどの漫然とした治療が続いている場合 など

治療費を打ち切られてしまうと、十分な治療が受けられず治るはずの怪我が治らないなどのデメリットが生じてしまいます。そのため、医師へ打ち切りを打診されたことを伝え、具体的な治療見込みの時期を教えてもらい、任意保険会社と交渉するなどして対処する必要があります。 なお、詳しい対処法については、以下のページをご覧ください。

交通事故の治療費において弁護士依頼をした成功事例

弁護士が介入して付添看護費を認めさせ、約1300万円で示談成立した事例

後遺障害等級 併合12級
傷病名 右下腿骨折、右脛骨骨折、右橈骨骨折

ご依頼者様は、自転車で進行中に相手車両に衝突され、右下腿骨折、右脛骨骨折、右橈骨骨折などの怪我を負いました。 その後、相手方保険会社から治療費の打ち切りがあったものの、後遺障害として併合12級が認定されました。 相手方保険会社との示談交渉では、主婦の休業損害と後遺障害逸失利益を算定して、お子様と同居者様が付添われて通院されていたため、付添看護費を請求しました。弁護士による粘り強い交渉の末、主婦の休業損害が認められ、付添看護費についてもこちらの主張どおりの金額が認められました。また、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料についてもこちらの主張が認められ、最終的に約1300万円にて示談することができました。

治療費の打ち切りに対して弁護士が交渉した結果、一括対応を認めさせた事例

後遺障害等級 14級9号
傷病名 腰椎捻挫、左膝打撲

ご依頼者様は、交差点を青信号で直進中に相手方車両に衝突され、腰椎捻挫、左膝打撲などの怪我を負いました。その後の通院については、相手方保険会社から予告されることなく当日付で治療費の打ち切りを打診されたため、弁護士にてご依頼者様の治療状況や怪我の症状、治療継続の必要性を主張し、一括対応の延長を認めてもらうことができました。 事故から約9ヶ月間一括対応にて治療を継続したものの怪我による後遺症が残存したため、その後は弁護士によるサポートのうえ後遺障害等級認定の申請を行い、結果として14級9号の認定を得ることができました。相手方保険会社との賠償交渉では、提示された賠償額が非常に低かったため、ご依頼者様の立場に立った粘り強い交渉を弁護士にて行いました。 その結果、通院期間、後遺障害等級、ご依頼者様の年収などが考慮されたこちらの主張がすべて認められ、最終的に自賠責保険金75万円を含めた約375万円にて示談することができました。

交通事故の治療費については、弁護士にご相談ください

交通事故が原因で負った怪我の治療費は、“加害者側が支払うべき費用”です。 しかし、治療がまだ必要にもかかわらず、一般的に必要となる治療期間を目安に治療費の打ち切りを打診してくる保険会社が多くいます。 もちろん、弁護士を入れずに交渉を行うことは可能ですが、弁護士であれば、法的知識とこれまでの豊富な経験を活かして、より円滑に交渉を進めることができます。それだけでなく、第三者行為による傷病届などの煩雑な手続きについても、アドバイスすることが可能です。 どのようにすればよいか分からないときに、気軽に弁護士へ相談できる環境は、心身の負担を和らげることにつながるはずです。交通事故の治療費でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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