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逸失利益は弁護士の交渉で増額する可能性があります
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
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交通事故で後遺障害が残り働けなくなった方へ

逸失利益についてお困りではありませんか?

弁護士なら、保険会社の提示額よりも適正な額で請求できる可能性高まります

逸失利益が大幅に増え当初提示額より約340万円増額で示談成立した事例
事例
事例

逸失利益の請求を弁護士に相談するメリット

  • 逸失利益の額が適正か見極めて保険会社へ請求できる

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  • 後遺障害等級認定から依頼すれば逸失利益の請求を見据えた後遺障害等級認定が行える

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は今後の生活にかかわる重要な賠償金のひとつです後悔する前に弁護士にお任せください

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保険会社は逸失利益低く算定していることが多いです

任意保険会社は、訴訟になった場合のコストや時間をかけないで解決することを望み、逸失利益の算定も定額にとどめようとします。

例えば、労働能力喪失期間について、むちうちの場合、2年程度と極めて短い期間で計算されることも珍しくありません。

むちうち以外の後遺障害の場合も、原則より短い労働能力喪失期間を主張することが多いといえます。
法律の専門家である弁護士はご依頼者様の味方となり、逸失利益の損害賠償金が適切な額になるように努めます。

保険会社は逸失利益を低く算定していることが多いです

適正な逸失利益を得るために弁護士が交渉します

弁護士法人ALGの解決事例1

最終的に既払い分を除いて約420万円の賠償金を受け取りました

労働能力喪失期間3年の提示だったところ交渉により10年の期間を認めさせました

労働能力喪失期間
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間

担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害等級:14級9号 傷病:疼痛、神経症状

担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間が3年しか認められていませんでした。
そこで、14級9号が認定された事例の中で労働能力喪失期間が10年以上認定された裁判例を収集し、各事例と本件との類似性を整理した書面を作成し、説得を講じた結果、労働能力喪失期間10年とさせることに成功しました。

最終的に、既払い分を除いて約420万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

弁護士法人ALGの解決事例2

最終的に既払い分を除いて約3200万円の賠償金を受け取りました

労働能力喪失率と労働能力喪失期間を交渉により大幅に引き上げました

労働能力喪失率
労働能力喪失率
労働能力喪失率
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間

担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害等級:併合第7級 傷病:頚部痛、背部痛腰痛、結腸損傷等

担当弁護士が後遺障害等級認定申請のサポートを行い、後遺障害等級併合第7級が認定されました。
しかし、相手方は逸失利益に関して、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という、後遺障害 等級第12級レベルの示談内容を提示してきました。

その後、類似する裁判例を調査する等して反論した結果、労働能力喪失率は併合第7級相当となる56%、労働能力喪失期間は労働可能年限の67歳までとなる約30年が認められ、最終的に、既払い分を除いて約3200万円(自賠責保険金を含む)の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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弁護士なら個々の事情に合わせて逸失利益を算出します

逸失利益は、基礎収入額、生活費控除率、就労可能年数をどのように設定するかによって、金額が大きく変わってきます。
被害者の年齢や職業、家族構成等、様々な要素が複雑に絡み合ってくるため、それらをすべて考慮する必要があります。

弁護士に依頼をすれば、それらの要素が被害者ごとに細かく検討されるため、増額となる可能性が多いにあります。

弁護士なら個々の事情に合わせて逸失利益を算出します

後遺障害逸失利益の算出方法

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
01

基礎収入

職業年齢ごとに計算方法が異なります

職業や年齢ごとに計算方法が異なり、複雑な計算をしなければならない場合もあります。
不利な計算で算出されたものでないかどうか、確認する必要があります。

02

労働能力喪失率

年齢性別後遺障害の部位職務内容などによって変動します

年齢・性別・後遺障害の部位・職務内容等、個々の事情によっては定められた労働能力喪失率どおりにならないこともあるので、十分に精査する必要があります。

03

労働能力喪失期間

未就労者高齢者後遺障害の程度よって変動します

未就労者や高齢者、後遺障害の程度によっては労働能力喪失期間の始期・終期が変わるため、適切な期間で計算されているかどうか、確認する必要があります。

複雑なの算出・交渉は弁護士にお任せください!

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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逸失利益が認められる可能性があります

逸失利益が認められていない方・逸失利益の請求を諦めている方へ

逸失利益を認めてもらえるよう弁護士が交渉します

保険会社が逸失利益を認めていない場合でも、職業等を考慮すると逸失利益が認められるべきケースがあります。
弁護士が交渉することで、逸失利益が認められ、支払いに応じてもらえる可能性が高まります。

労働能力喪失の有無が問われやすい後遺障害の場合
01

労働能力喪失の有無問われやすい後遺障害の場合

例えば、外貌醜状、歯牙障害、嗅覚・味覚障害、高次脳機能障害といった、労働能力の喪失が否定されやすい、または喪失率が争われやすい後遺障害でも、逸失利益が認められる可能性があります。

喪失率の主張をする際は、事故前後を通じた日常生活および性格の変化、就労の有無、コミュニケーション能力の問題等、細やかな立証を行う必要があります。

実際に収入が減らなかった場合
02

実際に収入が減らなかった場合

実際の減収が生じていない場合にも、①昇進・昇給等における不利益、②業務への支障、③退職・転職の可能性、④勤務先の規模・存続可能性等、⑤本人の努力、⑥勤務先の配慮等、⑦生活上の支障などの考慮要素を具体的に主張・立証していくことによって、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。

無職の場合
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無職の場合

通常、保険会社は自社の利益を確保するため、被害者が無職・失業者であった場合、休業損害や逸失利益を支払おうとしないことが多いです。しかし、労働意欲と就労能力があり、就労の蓋然性がある場合には、無職・失業者であっても逸失利益が認められる可能性があります。

弁護士が交渉することで、逸失利益が認められ、支払いに応じてもらえる可能性が高まります。

保険会社との交渉力に自信があります
保険会社との交渉力に自信があります

自信があります

弁護士法人ALGは、ご依頼者様に代わって交渉し、正当な賠償が受けられるように最善を尽くします。
交渉相手となる保険会社は、数えきれないほどの事案をこなしているため、相当の交渉力を有しています。

そのような示談交渉のプロを相手にご依頼者様の利益を守るため、弁護士はご依頼者様の「代理人」として、法律知識と医学知識をもとに論理的に対抗します。

事例が積み重なり、依頼が多くなるに従って、
得るべき医学的知識・事例研究も増えていきます。

私たちは、積み重ねた経験と知識を最大限に活用し、
交通事故の被害に遭われた方の被害回復に努めます。

相談件数、満足度
相談件数、満足度

少しでも疑問を感じたら弁護士にご相談ください

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弁護士法人ALGにご相談頂いた方の声

ご依頼者様の声

1つ1つに対して丁寧に答えていただけました。

相手の保険会社から提示された後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料・後遺障害等級についての妥当性が全く分からなかったので、電話相談しました。
その1つ1つに対して丁寧に答えていただけました。

ご依頼者様の声

弁護士に相談するというのはとても勇気がいることでした。

弁護士に相談するというのはとても勇気がいることでした。
こんな簡単な案件でも受けてくれるのかとか笑われるんじゃないかと不安がいっぱいでしたが、笑顔で接してくださってうれしかったです。
言葉も分かりやすく説明してくれたので安心してお任せできると思いました。

ご依頼者様の声

医療過程に関して最も専門性が高く…

他に5カ所程今回の件で相談にのってもらったが、医療過程に関して最も専門性が高くその場でカルテ等にも意見を頂けた。
弁護士の先生が2名で担当して頂けるのも良い。
事前に事務の方が経緯を電話で聞き取りしてくださったのはこちらだけだった。段取りの説明や進め方も分かりやすく、安心して依頼することができた。

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