交通事故の遅延損害金について詳しく説明します
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
甚大な被害が発生した事故や、過失割合等で保険会社ともめるような事故の場合、損害賠償金の支払いまでに何年も時間を要することがあります。被害者にとっては、長い間賠償を受けられないため、様々な支障を感じるでしょう。そのような損害を賠償する目的として、「遅延損害金」があります。 ただし、「遅延損害金」は加害者側から提示されるものではなく、あくまでも被害者側から請求しなければ認められません。また、計算方法を間違うだけで金額に大きな差が生じるケースもあります。 「遅延損害金」の取り扱いには注意点も多いため、本記事では計算方法を含め詳しく解説したいと思います。
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目次
交通事故の遅延損害金とは
遅延損害金とは、損害賠償など支払うべき時期に金銭の支払いがなければ、一定の利率を加算して支払いを求めるものです。 交通事故の場合は、法律上事故発生日に支払期限があると考えられており、事故発生直後から遅延損害金を計算することになります。ただし、実務上、遅延損害金の支払いを請求できる場合は、非常に限られています。
物損でも遅延損害金は請求できるのか?
交通事故の中でも、怪我を負わず車両等の物損しかない場合、物損事故として処理されます。たとえ物損事故であっても、人身事故と同じように遅延損害金は認められます。過失割合でもめて賠償金の支払いまで時間がかかったり、高級車が損傷したりしたような事故では、遅延損害金も高額になり得ます。 物損事故について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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遅延損害金の起算日とは
遅延損害金を計算する際に、いつを起点として計算すれば良いのでしょうか? 交通事故の損害賠償請求において、遅延損害金の対象期間は、事故日から賠償金が支払われた日までとなります。通常の遅延損害金を計算する際には、発生日初日を期間に含めないルールがありますが、交通事故ではこの適用を受けず、交通事故発生日を含めた日数で計算します。
後遺障害が残った場合
後遺障害が残ってしまった場合も、交通事故日を起点として遅延損害金を計算します。後遺障害は、事故日からある程度の時間が経って認定されるものですが、認定された場合は事故日から認定日までの間においても損害が発生し、加害者側に賠償義務が生じていたと考えられています。そのため、後遺障害等級認定より前の期間についても遅延損害金を請求することができます。この場合も、交通事故当日を含めて計算ができます。
弁護士費用の起算日は?
交通事故発生日に弁護士へ依頼するかどうか決めている人は少ないのではないでしょうか?しかし、弁護士費用についても、交通事故日を起算日として計算することができます。これは、事故日から1年経ってから弁護士に依頼した場合も同様で、事故日から支払い日までを通算して遅延損害金を計算できます。 最高裁判例(昭和58年9月6日第三小法廷)は以下のように述べています。 「弁護士費用に関する遅延損害金は、被害者が損害賠償を求めるため、弁護士に訴訟提起を依頼し、相手方に対して勝訴した場合に限って認められる性質のものである。しかし、交通事故のように、事故による身体傷害等と相当因果関係にある損害については、損害賠償請求の一部を構成するものであり、弁護士費用についても、交通事故日に損害賠償債務が発生し、遅滞していると解するのが相当である。」 このように、最高裁が判断しているため、弁護士費用は事故日を起算して計算することができるのです。
交通事故の遅延損害金の請求方法
遅延損害金は、交通事故に遭えば必ず請求できるものではありません。基本的には、裁判を行って、判決が下された場合に、加害者側から遅延損害金を受け取ることができます。 実務上、相手方保険会社が、裁判以外で遅延損害金を認めることは、まずありません。
示談やADR機関で解決した場合
保険会社が示談交渉において、遅延損害金を含めた損害賠償案を提示してくることはありません。示談交渉が双方の合意にもとづいて成立する以上、保険会社が遅延損害金を支払わない態度を崩さない限りは支払ってもらえません。 ADR機関(交通事故紛争処理センター等)を使ったとしても同様です。ADR機関については、前提として、損害賠償金に遅延損害金を含めない運用がなされています。 ADRについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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裁判上で和解した場合
裁判を行ったとしても、必ず遅延損害金を受け取れるわけではありません。裁判所から判決が下される前に和解案に応じて解決した場合、保険会社が遅延損害金を支払うことはありません。しかし、遅延損害金の支払いをしないために和解が不成立となり判決に移行することで、膨大な遅延損害金が発生するケースでは、裁判所が慰謝料を増額したり、「調整金」等といった名目で支払いを促したりする事例も増えています。 交通事故の裁判について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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遅延損害金の計算方法
ここまで遅延損害金の起算日や請求できるケースについてお伝えしてきましたが、具体的にはどのように計算するのでしょうか? 遅延損害金は、損害金元本に法定利率年5%を乗じて得た額の起算日から支払日分までを請求することができます。 計算式としては以下になります。 損害賠償金×5%×交通事故日から賠償金支払日までの経過日数÷365日 では、以下の事例で遅延損害金を計算してみましょう。
【事例】
・最終的に支払われた損害賠償額 1800万円
・支払日 事故発生日より500日後
【計算式】1800万円×0.05×500日÷365日=123万2876円
【最終受領額】1800万円+123万2876円=1923万2876円
このように、損害額が大きいほど遅延損害金も高額になるため、受け取り額も100万単位で増額するケースもあります。
法改正による影響について
遅延損害金の計算には法定利率年5%を適用するとお伝えしました。しかし、民法改正に伴い、法定利率が年5%から3%へ変更となりました。そのため、令和2年4月1日以降に発生した交通事故については、法定利率年3%を適用しなければなりません。 年率が2%引き下げられることで、受領額はどれぐらい減額されるのか、具体的な計算例をもとにみてみましょう。
【事例】
・最終的に支払われた損害賠償額 1000万円
・支払日 事故発生日より600日後
①【令和2年3月31日までに事故が発生した場合の遅延損害金】
1000万円×0.05×600日÷365日=82万1917円
②【令和2年4月1日以降に事故が発生した場合の遅延損害金】
1000万円×0.03×600日÷365日=49万3150円
このように、事故発生日が1日違うだけで、遅延損害金も32万8767円減額されてしまいます。しかし、民法改正による法定利率の引き下げは、被害者にとってはデメリットに感じますが、逸失利益を計算する際には増額するメリットもあります。
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裁判で重要となる先払いと遅延損害金との関係
死亡事故や重度後遺障害の事案では、損害賠償額が大きく、自賠責保険からの支払いも訴訟提起段階では高額になります。 そのため、このような事案では特に先払いの損害賠償と遅延損害金の関係が重要となります。 自賠責保険等から損害賠償金の一部について先払いを受けた場合、最高裁判例により、自賠責保険から支払われた損害賠償金は、まず事故日から損害賠償金受領日までの遅延損害金に充当することができるとされました。 非常に複雑なのですが、上記により、損害賠償金の元本部分より、遅延損害金の方が先に充当されますので、加害者に対する請求額やその後の利息が多くなります。
遅延損害金に関する裁判例・事例
ここで、遅延損害金について争われた裁判例を2つ紹介します。
自賠責保険金の損害額積算明細書を根拠として、遅延損害金の計算方法が争われた事例
【東京地方裁判所 平成15年6月26日判決】
スケートボードに乗って遊んでいた原告らの子が、被告運転の自動車に衝突され死亡した交通事故案件です。 原告らは、自賠責保険より先に受領した保険金3000万円について、まず保険金支払日までに発生した確定遅延損害金に充当し、損害金元本に充当されるのはその残額になると主張しました。これに対し被告は、自賠責保険の損害額積算明細書内訳にあるとおり、自賠責保険金に遅延損害金が含まれていないため、自賠責保険3000万円はまず損害金元金に充当すべきだと反論しました。 最終的に裁判所は、被告の主張する損害額積算明細書の記載は、保険会社が支払額を算出するために示した便宜上の計算根拠にすぎないから、これをもって損害金元本充当の合意があったとすることはできないとし、民法491条の法定充当により、まずは確定遅延損害金に充当すべきであると判断しました。
無保険車傷害保険金請求の遅延損害金について起算日が争われた事例
【東京地方裁判所 平成9年3月26日判決】
交差点において、原告運転の原付自転車に、自賠責保険・対人賠償保険ともに加入していない被告運転の軽トラックが衝突し、後遺障害を伴う傷害を負った原告が、被告及び原告加入の保険会社(以下「被告保険会社」という。)に対して賠償を求めた案件です。 原告は被告保険会社と自動車総合保険契約を締結しており、その約款上、無保険自動車との事故に遭い、後遺障害が生じることによって被保険者が被る損害について、保険金を支払うと定められています(以下「無保険車傷害条項」という。)。原告はこの無保険車傷害条項に則り、被告保険会社へ保険金及び事故当日を起算とした遅延損害金を請求しました。 しかし、被告保険会社は、保険金請求のためには、損害額又は傷害の程度を証明する書類等を保険会社に提出しなければならず、一方で保険会社は書類提出日から30日以内に保険金を支払うと無保険車傷害条項に定めていると主張しました。したがって、原告が必要書類を提出して保険金の支払を請求したのは本裁判においてであり、遅延損害金の起算日は本件訴状を被告保険会社が受領してから30日を経過した日であるとしました。 裁判所は双方の主張を踏まえ、無保険車傷害条項には「当会社が保険金を支払うべき損害の額は~法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。」としていることから、交通事故の損害賠償債務は、催告を必要とせず、損害の発生と同時に遅延していると解すべきとし、事故発生日からの遅延損害金を認める判断をしました。
交通事故慰謝料の遅延損害金を請求する場合は弁護士にご相談ください
原則として、遅延損害金は裁判を起こして判決を得なければ獲得できません。 裁判開始から判決を得るまでには1年以上かかるでしょうし、裁判を起こすまでにも時間がかかります。このように、解決するまでに膨大な時間がかかるからこそ、遅延損害金は高額となる傾向にあり、請求するかどうかで受け取り金額にも大きな影響が出ます。 しかし、個人で裁判を起こし、最後まで1人きりで相手方と戦い、裁判所を納得させることは非常に困難です。遅延損害金の起算日や計算方法によっても算定額に大きな差が生じます。さらに、昨今の民法改正に伴い、計算方法がより複雑化しています。 遅延損害金の請求を検討される場合、まずは交通事故の専門家である弁護士に相談し、訴状作成前からサポートを受けた方が良いでしょう。
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