【交通事故の治療】転院はできる?慰謝料への影響はある?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故により負った怪我を改善するためには、病院での治療が必要不可欠です。 しかし、通院先の病院の治療方法や医師との相性が必ずしも良いということはありません。 その場合は、別の病院への転院を検討しますが、慰謝料に影響を及ぼさないかなどの懸念を抱かれる方も多いでしょう。 そこで本記事では、交通事故の治療中の転院について着目し、慰謝料への影響や転院する際の注意点などについて詳しく解説していきます。 良い転院先を探す方法などについても触れていきますので、ぜひご参考になさってください。
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目次
交通事故の治療中に転院できるか?
交通事故の治療中の転院は、治癒に至っていなければいつでも転院することができます。 ただし、転院が可能だからといって理由もなく転院することはおすすめしません。 以下のような、転院した方が良いケースに該当する場合に限ります。
《転院した方が良いケース》
● 通院しにくい環境で通院することが億劫でストレスになる場合
● 病院との相性が良くない場合 など
このような場合は、転院することでより治療に専念することができます。 しかし、医師に黙って転院をしてしまうと、医師との関係性の悪化や転院先の病院に紹介状などを通して治療情報がしっかりと引き継がれないといったおそれがあるため、転院については医師に断りを入れてからの方が望ましいでしょう。
転院は慰謝料に影響があるのか?
転院すること自体が、直ちに慰謝料に影響を及ぼすわけではありません。 しかし、以下のような場合は、慰謝料の算定に影響を及ぼす可能性があります。
- 転院の時期が遅かった場合
- 転院を何度も繰り返している場合
- 転院先の医師によって診断内容が変更された場合 など
転院の時期が遅いと、転院先の病院で治療を施しても意味がないと診断されてしまうおそれがあります。 転院を何度も繰り返している場合も同様です。 この場合、すぐに症状固定(治療を終了すること)と診断されてしまう可能性があるため、慰謝料が減るおそれがあります。 転院先で軽い症状と診断された場合も、慰謝料の算定に影響を及ぼします。
転院する際の注意点
通院している病院から別の病院へ転院すると決めた場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか? 転院する際の注意点は、主に以下の3点が挙げられます。
- ①必ず加害者側の保険会社に転院の了承を得ること
- ②早めに転院すること
- ③転院を繰り返さないこと
これらの点に注意することで、生じるおそれのある様々なリスクを回避することができます。 では、具体的にどのようなリスクを回避できるのかについて、注意点ごとにわけて詳しくみていきましょう。
必ず加害者側の保険会社に転院の了承を得る
交通事故の怪我の治療費は、基本的に加害者側の保険会社が負担するため、転院の了承を得ていないと治療費の支払いに支障をきたすおそれがあります。 そのため、転院する際には、必ず加害側の保険会社に転院の了承を得るようにしましょう。 加害者側の保険会社は、治療費の支払いを毎月行うだけでなく、被害者がどのような治療を行っているのか書面上で確認するために、病院から診断書や診療報酬明細書等の取り付けも同時に行っています。 これらの書類を病院から取り付けるには、被害者から「同意書」を得なければなりません。 転院する際も、同意書がなければ治療費を支払ってもらえないおそれがありますので、必ず同意書を提出して転院の了承を得ることが必要です。
早めに転院する
受傷した怪我は必ずしも完治するわけでなく、後遺症が残るリスクを抱えています。 後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定の申請手続きを行うとなれば、医師による「後遺障害診断書」が必要となります。 しかし、事故からある程度経過してから転院すると、転院先の医師が事故直後からの治療経過をすべて把握することは困難なため、内容の良い後遺障害診断書を作成できないおそれがあります。 そのため、転院を検討する場合はできるだけ早めの決断を意識しましょう。 後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査においてもっとも重要となる書面です。 内容次第では、結果的に後遺障害等級の認定結果に影響を及ぼしてしまい、適切な補償を受けることができなくなるおそれがあります。
転院を繰り返さない
何度も転院を繰り返していると、どうしても治療が断片的になってしまい、後遺障害等級認定の審査に影響を及ぼすおそれがあります。 繰り返し転院することで、その要因が病院側ではなく被害者側にあるのではないかと疑われてしまう可能性も否めません。 そのため、むやみに転院を繰り返さないことが大切です。 また、診断書の書き方も病院や医師によって差があるため、転院により必ず好転するわけではありません。 しかし、転院することで病院と距離が近くなり通院しやすくなったり、相性の良い医師に出会えたりなどのメリットも多くあります。 ご自身にとって、より通院しやすく、より良い治療を受けるためにも、転院する際は慎重に検討しましょう。
整骨院や接骨院に転院できるか?
病院から整骨院や接骨院に転院すること自体は可能です。 しかし、整骨院・接骨院のみ通うのではなく、少なくとも月1~2回は整形外科に通院されることをおすすめします。 整骨院や接骨院の先生は、“柔道整復師”といって医師免許を持ちません。 そのため、医師のように診断することができず、後遺障害等級認定の申請手続きに必須の「後遺障害診断書」を書くことができません。 また、整骨院や接骨院は病院と比べて治療費が高い傾向にあるため、医師免許をもたない・治療費が高いという理由から加害者側の保険会社が治療費の支払いを渋ることが多くあります。 その一方で、整骨院や接骨院はマッサージや電気療法等により病院よりも効果を得やすいメリットもあるため、整形外科と並行して通われたい方は必ず整形外科の医師から了承を得るようにしましょう。
転院する方法
転院する方法は、次のとおりです。
- 1. 通院先の医師に転院希望の事情を説明し、紹介状を書いてもらう
その際に、医師へ加害者側の保険会社に開示する診断書には、「治癒」や「中止」ではなく、「転医」もしくは「継続」に〇をしてもらうようにお願いしましょう。
↓ - 2. 加害者側の保険会社に転院する旨を伝える
医師から了承を得ていることを忘れずに伝えてください。
また、転院先の病院が決まっている場合は、病院名と電話番号を伝えるとスムーズです。
↓ - 3. 転院先の病院に紹介状を持参のうえ、受診する
これまでの治療経緯をしっかりとわかりやすく伝えるようにしましょう。
↓ - 4. 《転院手続き完了》
良い転院先を探す方法
交通事故の患者に対して、自身も示談交渉等のトラブルに巻き込まれるのではないかと、敬遠する医師も中にはいます。 転院するからには、敬遠せずに親身で丁寧な対応をしてくれる医師に出会いたいものです。 そのような良い医師に出会うためには、実際に通院したことがある人に病院や医師の評判を聞くことが一番ですが、それはなかなか難しいでしょう。 良い転院先を探す方法としては、セカンドオピニオンを受けてから転院先を探すという方法が効果的です。 まずは転院候補の病院で話を聞いてみてから転院先の病院を決めることで、後悔する可能性を低くすることができます。 ご自身が信頼できる医師に出会うためにも、セカンドオピニオンを受けてみると良いでしょう。
交通事故の治療で転院をお考えなら弁護士にご相談ください
交通事故の治療中に転院することは可能ですが、転院先が必ずしも良い病院とは限りません。 ご自身が少しでも転院して良かったと納得するためにも、転院する際の注意点を意識することが大切です。 しかし、通院先の医師が納得してくれないなどといった問題が生じるおそれもあります。 そのような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、法的知識だけでなく、これまでの豊富な経験を活かし適切にサポートすることができます。 私たち弁護士法人ALGには、交通事故事案の豊富な経験をもった弁護士が多数在籍しております。 交通事故の治療で転院をお考えの方は、決しておひとりで悩まずに弁護士法人ALGへご相談ください。
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