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もらい事故の慰謝料はいくらもらえる?相場・計算方法・注意点など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

対向車線を走る車が突然センターラインを超えてぶつかってきた事故など、被害者に全く責任がない事故のことを「もらい事故」といいます。 基本的に、もらい事故でケガをした被害者は、過失相殺されることなく慰謝料を請求できます。ただし、車や物が壊れたがケガをしなかった、いわゆる「物損事故」の場合は、慰謝料は基本的に請求できません。 「もらい事故」は回避することが難しいので、適正な賠償を受けたいところです。 しかし、相手方の保険会社が提示する慰謝料が必ずしも適切な金額とは限らないため注意が必要です。 本記事では、もらい事故の被害者が適切な慰謝料を受け取れるよう、示談交渉における「もらい事故ならではの注意点」を解説していきます。ぜひご参照下さい。

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もらい事故とは?

もらい事故とは、被害者に全く責任がない交通事故のことをいいます。

  • 信号待ちで停車中の車両に後続車が追突した
  • 横断歩道上の歩行者に自転車が衝突・接触した
  • センターラインを越えて侵入してきた対向車両がバイクに衝突・接触した

といったケースがもらい事故にあたります。

交通事故が起こると、その結果に対して当事者双方にどの程度責任があったのか明確にするために、過失割合というものを定めますが、もらい事故の場合の過失割合は「加害者対被害者=10対0」です。 過失割合10対0の事故態様についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

もらい事故の慰謝料の特徴

交通事故では、加害者と被害者、どちらにも交通事故を起こした責任(過失)がある場合があります。 例えば、信号のない同程度の幅員の交差点で直進車とその前方から右折してくる車がぶつかった場合、基本的に、直進車に20%、右折車に80%の過失がつきます。そして、被害者に過失がある分だけ、被害者が受け取れる慰謝料などの損害賠償金が減額されることになります。これを過失相殺といいます。 一方、もらい事故では、被害者の過失が0であるため、過失相殺による慰謝料等の減額はありません。そのため、自分にも過失がつく事故の場合よりも高額の慰謝料を受けとれる可能性があります。 ただし、相手方の保険会社が提示する金額は必ずしも適切とは限りません。増額の可能性もあるため注意しましょう。 以下のページの自動計算機を使うと、おおよその慰謝料額を知ることができるので便利です。どうぞご活用ください。

損害賠償額計算ツール

物損の場合

自動車等の破損に留まる「物損事故」では、破損した自動車の修理費等を相手方に請求することができます。 ただし、大切な自動車を壊された精神的苦痛に対する慰謝料は、基本的には認められません。物損事故では、車とそれ以外の物の補償を受ければ、精神的苦痛も回復すると考えられるからです。 ただし、事故により、同乗していた家族同然のペットが亡くなった場合や、建物に車が飛び込んだ場合には慰謝料を認める裁判例もあります。このような特段の事情がある場合には、物損事故でも慰謝料が認められることもあります。 なお、物損事故で損害賠償請求できる項目として、主に以下が挙げられます。

  • 車の修理費
  • 買替差額(事故当時の時価-車の売却代金)
  • 休車損害
  • 評価損
  • 代車費用
  • 雑費(レッカー代、車両保管料、廃車費用等)
  • 損傷した車両以外の物に関する費用(建物や設備、積載品や事故によって損壊した携行品の修理費・弁償代など)

物損事故の損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

物損事故の場合でも、事故直後は異常がなかったものの、事故後しばらく経ってから、首などに痛みが出てくるようなケースがあります。 この場合は、なるべく早めに病院を受診して警察提出用の診断書をもらいましょう。これを警察署に提出して、受理されれば、物損事故から人身事故に切り替わります。 なお、物損事故として届け出ていても、ケガをしていれば、慰謝料を請求することができます。人身事故に切り替わると、基本的に、実況見分調書が作成されるので、過失割合に争いがある場合等には切り替えをおすすめします。 切り替えに期限はありませんが、時間が経ちすぎると、警察が受理しない可能性があります。そのため、なるべく事故から1週間以内に申請するのが望ましいでしょう。

もらい事故の慰謝料の相場と計算方法

【慰謝料の種類】
もらい事故の被害者が請求できる慰謝料として、以下の3つが挙げられます。

  • ①入通院慰謝料
    交通事故によって入院や通院をした場合に発生する慰謝料
  • ②後遺障害慰謝料
    交通事故により後遺症が残り、自賠責保険で後遺障害等級が認定された場合等に請求できる慰謝料
  • ③死亡慰謝料
    交通事故の被害者が死亡した場合に発生する慰謝料

各詳細については、下表をご確認ください。

慰謝料 解説
入通院慰謝料 ケガの治療を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料。初診日~完治日または症状固定日までの入通院期間、通院頻度、ケガの症状、治療内容等を踏まえた実際に入通院した日数に基づき、金額が決められる。
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料。一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた額の慰謝料が支払われる。
死亡慰謝料 死亡した被害者本人及びその近親者の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。基本的に、被害者の属性・事情などを考慮して金額が決められる。

【慰謝料の3つの基準】
これらの慰謝料を算定するための基準として、以下の3つが挙げられます。

  • ①自賠責基準(自賠責保険が使う基準)
  • ②任意保険基準(任意保険会社が使う基準)
  • ③弁護士基準(弁護士や裁判所などが使う基準)

各詳細については、下表をご覧ください。

基準 解説
自賠責保険基準 自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。被害者側に過失がない事故の場合の支払額は、基本的に最も低くなる傾向がある。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金について120万円の支払上限額がある。物損は適用外。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準。保険会社により金額が異なり、非公表。賠償額は、自賠責基準より多少高い程度で、弁護士基準よりは低くなる傾向がある。
弁護士基準 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われる。被害者に過失がない場合の賠償額は、3つの基準の中で、基本的に、最も高額となる。

どの基準を適用するかによって、慰謝料額が変わってきます。
基本的には、以下のような順番で、慰謝料額が高くなります。

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 ≦ 弁護士基準

3つの基準の中で、弁護士基準が最も高くなる傾向があり、自賠責基準や任意保険基準より2倍以上多い慰謝料を受け取れる場合もあります。そのため、基本的には、もらい事故の被害者としては、弁護士基準で慰謝料を請求するのが望ましいといえるでしょう。 なお、交通事故の慰謝料は、事故態様、通院期間、ケガの症状、治療の経過・通院頻度等を踏まえた通院日数など個別の事情に応じて、金額が変わります。よって、もらい事故特有の慰謝料というものはありません。 慰謝料の計算方法等について詳しく知りたい方は、以下の記事をご一読ください。

入通院慰謝料

もらい事故でケガをして、入院や通院をした場合、入通院慰謝料を請求することができます。 ここで、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の算定方法を見てみましょう。(任意保険基準は、非公表の基準であるため、ここでは説明を割愛します。)

自賠責基準

自賠責基準では、以下の①と②を比べて、金額が少ない方を慰謝料の金額とします。

① 4300円×入通院期間(事故日~ケガの完治日または症状固定日)
② 4300円×実際に入通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で計算します。

以下の例を使って、実際に算定してみましょう。

(例)
他覚所見のないむちうち(MRI画像などの他覚所見はないが、治療の経過等により、後遺症の存在を医学的に説明できるむちうち)
入院なし、通院7ヶ月(210日)、実入通院日数70日の場合

①4300円×210日 > ②4300円×70日×2 であるため②を適用します。
よって、入通院慰謝料は60万2000円となります。

弁護士基準

弁護士基準では、以下の「慰謝料算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。通院期間と入院期間がクロスする部分が、求める慰謝料の相場となります。 算定表は2つあり、以下のように使い分けます。

・骨折、脱臼、他覚所見ありのむちうち等のケガ→「別表Ⅰ」
・軽い打撲や捻挫、他覚所見のないむちうち等ケガ→「別表Ⅱ」

以下の例を使って、実際に算定表を使ってみましょう。

(例)他覚所見のないむちうちで通院7ヶ月、入院なし、実通院日数70日

他覚所見のないむちうちなので、別表Ⅱを用います。通院期間7ヶ月と、入院期間0がクロスする部分を見ると、入通院慰謝料は97万円となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

ただし、弁護士基準では、通院期間が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、通院日数の3~3.5倍にした日数で慰謝料を算定することがあります。

後遺障害慰謝料

もらい事故によって後遺症が残ってしまった場合に、自賠責保険より後遺障害等級認定を受けると、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。 後遺障害慰謝料は、以下の算定表のとおり、後遺障害の重さ(後遺障害等級)に応じて一定の基準額が設けられています。 もらい事故では、事故の衝撃で頭が揺さぶられて首に力がかかり、むちうちを負う被害者が多い傾向があります。むちうちで後遺症が残った場合、12級13号(他覚所見のあるむちうち)、14級9号(他覚所見のないむちうち)のいずれかに認定される可能性があります。 例えば、むちうちで12級13号に認定された場合の後遺障害慰謝料は、弁護士基準の満額で290万円、自賠責基準では94万円であるため、基準によって大きな差がでます。

【別表第1】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円)
2級 1203万円(1163万円)

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準が適用されます。

【別表第2】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準が適用されます。

死亡慰謝料

もらい事故の被害に遭い、死亡してしまった場合は、死亡慰謝料を請求することができます。 死亡慰謝料は、亡くなられた被害者本人及び遺族の精神的苦痛に対する補償です。 死亡慰謝料の計算方法は、算定基準により異なります。

自賠責基準

自賠責基準による死亡慰謝料は、次の①~③を合計した金額となります。

  • ①被害者本人の慰謝料:400万円(2020年3月31日以前の事故は350万円)
  • ②遺族への死亡慰謝料:慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)が1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円
  • ③被害者に扶養家族がいる場合:200万円

例えば、被害者に妻1人、高校生の子供が1人いる場合は、請求権者が2名で扶養家族ありとなるため、400万円(①)+650万円(②)+200万円(③)=1250万円の死亡慰謝料を請求することが可能です。②と③の関係を表にまとめると以下のようになります。ご参照ください。

請求権者数 慰謝料額 被扶養者がいる場合
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

弁護士基準

弁護士基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合計した一応の目安があります。
死亡慰謝料の一応の目安は、被害者の属性に応じて、以下のとおりです。

被害者の属性 慰謝料額
一家の支柱(生計の主な担い手) 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児など) 2000~2500万円

ただし、これらの金額はあくまで目安であり、実際には、被害者の年齢や収入、家族構成、遺族の苦痛の度合い、事故態様など個別の事情を加味して、算定することになります。

適正な慰謝料を請求する方法

もらい事故で適正な慰謝料を請求するためには、主に以下のポイントが大切です。

自分に過失がないことを主張する
もらい事故でも、「被害者が急ブレーキをかけたから追突した」などと、加害者が被害者にも過失があると主張してくることがあります。この主張を受け入れると、過失相殺が行われて慰謝料が減額される可能性があります。 そこで、自分に過失がないことを、客観的な証拠(ドライブレコーダー、実況見分調書等)に基づき、反論することが大切です。

後遺障害等級認定の申請を行う
後遺症が残った場合は、医師に後遺障害診断書等の作成を依頼し、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができるようになります。

弁護士に示談交渉してもらう
被害者本人で示談交渉に臨むと、保険会社から弁護士基準よりも低額な任意保険基準の慰謝料を提示される傾向があります。一方、弁護士が示談交渉に入れば、最も高額となり得る弁護士基準による慰謝料を請求できるため、慰謝料の増加が期待できます。

後遺障害等級認定の申請方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

もらい事故ならではの注意点

保険会社が示談交渉を行えない

もらい事故の被害者は、自分の加入する保険会社の「示談代行サービス」を利用することができません。そのため、双方に過失が付く事故の場合とは異なり、被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。 もらい事故では、被害者に過失がありません。そのため、被害者側の保険会社は加害者側に損害賠償金を支払う義務を負いません。 このような場合に保険会社が示談交渉を行うことは弁護士法に違反します。そのため、「示談代行サービス」は利用できず、被害者自身で示談交渉する必要があるのです。

保険会社が適切な慰謝料を提示するとは限らない

「もらい事故であれば、過失相殺が行われないので、十分な慰謝料をもらえるだろう」と思うこともあるかもしれません。 最も高額な慰謝料を請求できる可能性がある基準は「弁護士基準」です。しかし、保険会社は任意保険基準を持っているので、弁護士基準で慰謝料を算出することは基本的には考えにくいです。 また、被害者本人が弁護士基準での賠償を求めて交渉したとしても、難しいでしょう。このように、保険会社に手続を任せた場合や、ご自身で交渉した場合には、適切な金額の慰謝料を受け取ることができない可能性があります。 弁護士法人ALGにご相談いただいた案件のなかにも、保険会社の提示額の妥当性を精査した結果、慰謝料などの賠償金額が、弁護士基準よりもかなり低額に抑えられていたというケースが多々あります。 例えば、もらい事故の被害に遭い、弁護士法人ALGの弁護士に依頼した結果、損害賠償金が約90万円から約260万円に増額した事例などもあります。 交通事故の慰謝料についての詳細は、以下の記事をご覧下さい。

被害者にも過失があると主張されることがある

もらい事故であっても、示談交渉で相手方保険会社が「被害者にも過失がある」と主張してくることがあります。これは、被害者にも過失が認められれば、過失相殺によってその割合の分だけ加害者側が支払う損害賠償金を減らすことができるためです。 過失割合は、1割違うだけでも損害賠償金の額に大きく影響してきます。そのため、相手方保険会社に言われるがまま、不当な過失割合を認めてしまわないようにしましょう。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故で、自身の保険会社の「示談代行サービス」を利用できないのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士は被害者の味方となって、示談交渉を含む相手方保険会社とのやり取りをすべて代行してくれます。そのため、余計なストレスに悩まされることなく、怪我の治療に専念することができます。

もらい事故の慰謝料が高額になる可能性がある

弁護士は、慰謝料が最も高額になり得る「弁護士基準」を使って、もらい事故の慰謝料を適切に算定・請求して、保険会社と交渉することが可能です。 弁護士が示談交渉に入ると、保険会社は裁判に発展するリスクなどを考えるようになります。そのため、交渉の段階で、弁護士基準に近い金額での示談が成立する可能性が生じます。つまり、弁護士基準は、弁護士が使うことで、その効力を最大限に発揮することが可能なのです。 また、弁護士は、被害者に有利になるような証拠を集めて、法的知識に基づき、論理的に主張することも得意としています。したがって、弁護士に依頼すれば、慰謝料を含む損害賠償金の増額が期待できる可能性が高まります。

もらい事故後の相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

もらい事故の弁護士への相談・依頼は、できるだけ早いタイミングで行うことをおすすめします。 早い段階から、適切な慰謝料を受け取るためのアドバイスなど、多くのサポートを受けることができるため、適切な賠償を受けられる可能性が高まるからです。 示談交渉に入ってから弁護士に依頼をすることも可能ですが、示談交渉に入る前にしかできないアドバイスもあります。 事故直後に相談をすれば、慰謝料や後遺障害の申請を見据えた通院について、アドバイスを受けることができます。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

もらい事故によって、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。 後遺症が「後遺障害」として等級認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。後遺障害慰謝料は認定を受けた等級によって金額が異なります。 なお、後遺障害認定の申請に必要な「後遺障害診断書」の作成を医師に頼むだけでは、適切な等級が得られるとは限りません。医師は治療のプロですが、後遺障害等級の知識には必ずしも精通していないからです。 この点、弁護士のサポートを受けることで、認定を受けるために必要な検査や診断書に記載すべき内容を主治医に伝えて、必要に応じて補強資料を用意するなどして、症状に見合った、より適切な等級に認定される可能性が高まります。 後遺障害等級認定の申請方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士に依頼することでもらい事故の慰謝料を増額することができた事例

弁護士が介入したことで、もらい事故の慰謝料を増額することに成功した、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者が信号待ちで停車中、後続の相手車に追突されたという事案でした。 依頼者は、一定期間の通院治療を続け、後遺障害14級の認定を受けました。 その後、相手方から90万円の賠償額(既払い金を除く)が提示されたものの、その妥当性について判断できず、弁護士法人ALGに依頼されました。 担当弁護士が、相手方の示談案を精査したところ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益が弁護士基準に比べると、かなり低額に抑えられていることがわかりました。 そこで、弁護士基準で計算した慰謝料を提示し、粘り強く増額交渉を行った結果、相手方の当初の提示額から170万円増額した、260万円の賠償金(既払金を除く)を支払ってもらう内容で示談を成立させることに成功しました。

適正な金額を受け取るためにも、もらい事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください

もらい事故では、被害者に過失がないため「示談代行サービス」を利用できません。 そのため、被害者自身で示談交渉を行う必要がありますが、相手方保険会社は示談交渉のプロであり、知識・経験ともに豊富なので、ご自身で交渉しても適切な金額を獲得することは困難です。 弁護士基準による慰謝料など、適切な賠償を受けるためにも、もらい事故に遭ってしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 もっとも、弁護士に任せたいけど、費用が心配という方も多いかと思います。 この点、自分の加入する自動車保険等に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用(着手金・報酬金・裁判費用等)は300万円まで、法律相談料は10万円まで、基本的に負担してもらうことが可能です。 弁護士法人ALGでは、予想される賠償額や必要となる費用、慰謝料の増額の可能性などを無料で診断することが可能です。まずはお問い合わせください。

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