交通事故の損害賠償金の計算における3つの基準
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の損害賠償を算定する際に用いる基準には3つの基準があり、どの基準を用いるかによって受け取れる賠償金額が大きく異なります。 示談交渉の相手となる加害者側の任意保険会社は、その中で1番低い基準を用いて計算します。 そのため、1番高い基準で交渉することができれば適正な金額へと増額できる可能性があります。 そこで本記事では、交通事故における3つの基準について着目し、それぞれの相場を交えて詳しく解説していきます。
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目次
交通事故の損害賠償の3つの基準
交通事故の3つの基準とは、
①自賠責基準
②任意保険(自動車保険)基準
③弁護士(裁判)基準
といわれるもので、主に慰謝料などを計算する際に使用します。
損害額を計算する場合、以下の順番でより高い額を算出することができます。 ①自賠責基準 < ②任意保険(自動車保険)基準 < ③弁護士(裁判)基準 被害者にとっては、この3つの基準について違いを理解し、より高い基準で損害賠償請求することが、最終の受け取り金額を増額させるためにとても重要となります。
自賠責基準
自賠責保険は、交通事故の被害者を最低限救済することを目的として作られており、運転者全員に加入が義務付けられています。 任意保険と対比して強制保険ともいわれる所以であり、未加入の場合は法律違反として罰則があります。 このように最低限度の損害を補償する保険であることから、自賠責基準は3つの基準の中で最も低い基準となっています。 また、法令でその支払基準や金額の上限が決められているため、交渉による増額の余地はなく、車の修理代や携行品に対する物的損害については補償対象外とされています。 しかし、加害者が自賠責保険に加入さえしていれば、自賠責基準の枠内で確実に賠償してもらうことができます。 自賠責基準について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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任意保険基準
任意保険は、自賠責保険とは反対に任意で加入する保険で、自賠責保険の支払い上限を超えた損害をカバーしてくれます。 また、自賠責保険では対応してもらえない「物損事故」や「加害者の代理人としての示談交渉」にも対応しています。 任意保険基準は自由化されていますが、公表はされていないため、実際の基準は分かりません。 一般的には、自賠責基準より高く弁護士基準より低く設定されています。
弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準とは、過去の裁判例に基づいて作成された基準です。
実際の裁判でも用いられており、3つの基準の中では最も高額となる基準です。
被害者自身が弁護士基準を用いて示談交渉することは可能ですが、弁護士ではないことから交渉は非常に困難となります。
弁護士であれば、弁護士基準を用いて示談交渉することができるため、少しでも損害賠償金を増額したい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
なお、弁護士基準での慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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3つの基準は何に影響するのか
交通事故における3つの基準は、損害賠償において以下のような費目に影響します。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
- 休業損害 など
基本的には、慰謝料算定時に基準が使用されるため、どの基準を用いるかによって慰謝料の金額に差が生じます。そのほかにも、休業損害の日額を計算する際にも基準が用いられます。 もっとも、どの費目を算定する場合であっても弁護士基準が1番高額となる基準に変わりありません。 交通事故における損害賠償について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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自賠責基準と弁護士基準の相場の比較
任意保険基準は保険会社が独自で基準を設けていることから、公表されておりません。 そのため任意保険基準の相場と比較することは難しいため、自賠責基準と弁護士基準の相場を比較していきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、「交通事故によって入通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料」です。 慰謝料は基本的に治療期間を基に算定するため、治療期間から、請求可能な慰謝料額の目安を知ることができます。 下表は通院1~6ヶ月の入通院慰謝料の相場となりますが、弁護士基準の方が高いということがすぐにわかります。
自賠責基準 | 弁護士基準(※軽傷の場合) |
---|---|
12.9万~77.4万円程度 | 19万~89万円程度 |
※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定しています。
弁護士基準では、慰謝料算定において「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。上表はむちうちや打撲、擦過傷など、軽傷の場合に請求できる金額となります。 一方で骨折や脳挫傷などの重傷の場合は、28万~116万円程度の慰謝料の相場となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、「交通事故によって障害が残ってしまったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料」のことです。
請求にあたっては、生じた後遺症について後遺障害等級認定を受けていることが前提となります。
そのため、慰謝料の金額は認定された後遺障害等級ごとに相場が決められています。
下表は、交通事故によるケガで1番多いといわれている「むちうち」が後遺障害に認定された場合の後遺障害慰謝料の相場になります。
むちうちは、14級に認定されることが多い傾向にあるため、14級の金額を見てみましょう。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
32万円 | 110万円 |
2つの基準を比べてみると、後遺障害慰謝料においても、自賠責基準より弁護士基準の方が高額であることがわかります。
◇後遺障害等級とは?
事故による後遺症を症状の重さによって1~14の等級に分類したものです。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、「交通事故によって死亡したことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料」です。
弁護士基準における死亡慰謝料は、死亡した被害者が家庭内でどのような立場にあったかによって相場が変わります。
具体的に、以下のような死亡慰謝料の相場となります。
被害者が一家の支柱の立場であった場合 | 2800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |
被害者が独身の男女や子供や高齢者などの場合 | 2000万~2500万円 |
一方で自賠責基準の場合は、被害者の家庭内での立場に関係なく一律400万円、それに遺族への慰謝料が遺族の人数に応じて加算されます。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
400万円 | 2000万~2800万円 |
なお、慰謝料の詳しい計算方法については、以下のページをご覧ください。
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休業損害
休業損害とは、「交通事故によるケガで休業したことによって生じた収入減に対する補償」です。 弁護士基準における休業損害の基本的な計算式は次のとおりです。
休業損害 = 1日あたりの基礎収入額 × 休業日数
1日あたりの基礎収入額は基本的に、事故前3ヶ月分の給料を基に計算します。 一方で自賠責保険の場合は原則1日につき6100円となるため、弁護士基準の方が実態に沿っており、被害者にとって1番適正な金額になります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
原則として休業日数1日につき、6100円 | 1日あたりの基礎収入額×休業日数 |
ただし、自営業や主婦など「給与所得者」でない場合には、休業損害の計算方法が少し異なってきますので注意が必要です。 詳しい休業損害の計算については、以下のページをぜひご参考になさってください。
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3つの基準で弁護士基準が最も高くなる理由
弁護士基準は過去の裁判例を基につくられた基準のため、被害者が本来受け取るべき適正な金額となっています。 一方で任意保険基準は、営利を目的とした任意保険会社によってつくられた基準のため、弁護士基準よりも低い基準となっています。 また、自賠責基準は基本的な対人賠償の確保を目的とした基準であるため、任意保険基準と同様に弁護士基準よりも低い基準となっています。 よって、3つの基準の中では弁護士基準が最も高い基準となるのです。 任意保険会社から「自賠責保険より高い金額です!」と言われても、決して適正に計算された金額ではないため、すぐに示談しないようにしましょう。
弁護士基準で損害賠償金を請求する方法
弁護士でなくても、被害者の方が自ら弁護士基準で加害者側の任意保険会社と示談交渉することは可能です。 しかし、交通事故のプロである保険会社に言いくるめられて低い基準で示談してしまったというご相談を数多くいただきます。 ご自身に過失がない場合は、加入されている保険会社の「示談代行サービス」も利用できません。 すべてご自身で示談交渉しなければならず、仮に、「過失がないので弁護士基準で請求します」と言っても弁護士ではないことから保険会社はほとんど相手にしないでしょう。 そのため、弁護士基準で算定した損害賠償金を請求したい場合には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に交通事故の解決を依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットとして、次のようなもの挙げられます。
- 保険会社と交渉をしてくれる
- 適切な通院頻度についてアドバイスしてくれる
- 後遺障害等級認定に向けたサポートをしてくれる
- 様々な手続きを代行してくれる(アドバイスしてくれる)など
しかし、弁護士への依頼は費用がかかるため、ご自身の保険などに「弁護士費用特約」がないかご確認ください。 弁護士費用特約があれば、費用を負担することなく弁護士に依頼することができます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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交通事故の損害賠償金は、計算する3つの基準によって金額が大きく変わります
交通事故の損害賠償金は、どの基準を用いるかによって金額に大きな差が生じます。 被害者の方が最も適正な損害賠償金を得るためには、弁護士基準での請求が必要不可欠です。 しかし、交通事故における示談交渉において、弁護士基準での請求は決して容易ではありません。 弁護士であれば、弁護士基準を用いた請求を行うことができます。 これまでの豊富な経験と知識から示談交渉を円滑に進めることにも期待できます。 私たち弁護士法人ALGには交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。 これから保険会社と交渉される方も、交渉途中の方も、少しでもご不安を抱かれている場合には弁護士法人ALGにご相談ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。