外貌醜状について後遺障害等級7級12号の認定を得て、後遺障害部分の賠償金を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 申請前 | → | 7級12号 | 認定をサポート |
事案の概要
依頼者(女性、20代)は、本件事故により頚椎捻挫、前頭部挫傷等の傷病を負いました。
しかし、依頼者が通院した回数は数回にとどまり、弊所への相談時点で最後に通院した日から2年間以上が経過していました。依頼者は、後遺障害等級認定申請を行えるか否か、また数回の通院であった場合の適切な賠償額はいくらとなるのかご不安になり、弊所にご依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、依頼者の傷病の内容を聴取したところ、頚部痛及び額の線状瘢痕が残存していました。そこで、後遺障害等級認定申請を行い、賠償額の交渉に移っていく方針を取りました。
依頼者の場合、整形外科及び形成外科の2つの科で後遺障害診断書を作成してもらう必要があるため、早急に病院を探して予め病院と連絡を取り、1日の受診で済むようにスケジュール調整を行いました。
早期の後遺障害等級認定申請の結果、額の線状瘢痕について、後遺障害等級7級12号が認定されました。
担当弁護士は、相手方との賠償額の交渉に臨みましたが、実は傷害部分については既に相手方と示談が成立していたため、後遺障害部分についてのみ賠償交渉を行うこととなりました。
最終的に、後遺障害慰謝料について弁護士基準での満額を認めてもらう等、相手方の提示額よりトータルで数百万円の増額となる内容で示談が成立しました。
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