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医療記録の精査及び医師の面談により、膝脛骨高原骨折等後の右膝関節の機能障害について後遺障害等級12級7号が認定され、賠償金約1300万円を獲得した事例

後遺障害等級:
12級7号
被害者の状況(症状):
右膝脛骨高原骨折
争点:
後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 申請前 12級7号が認定された
賠償金額 未提示(∵症状固定前に受任のため) 約1300万円 (※既払い分を除く)

事案の概要

本件は、依頼者(事故当時、無職)が道路の横断歩道のない箇所を歩行横断していたところ、右折進入してきた相手方車両にはねられたという事故態様でした。 依頼者は、右膝脛骨高原骨折等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けました。その後、症状固定・後遺障害等級認定申請をする直前でご不安を感じたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、依頼者が持参した後遺障害診断書を検討したところ、依頼者の自覚症状が細かく記載され、右膝関節の可動域測定値も記載されていた一方で、右膝脛骨高原骨折の癒合は問題なく得られていると書かれていたため、自覚症状や可動域制限が生じている根拠となる傷病の説明が不十分でした。 そこで、診療録等の医療記録を収集して精査したところ、確かに骨折部位は無事癒合していましたが、記録から靭帯損傷に伴う膝関節の異常が生じている事実が判明しました。依頼者の通院先は大きな病院であり、担当医が何度か交代していました。そのため、膝関節の異常を診断した医師も後遺障害診断書を作成した現在の担当医とは別の方であり、膝関節の傷病の点が引き継がれていませんでした。 そこで、担当弁護士が現在の担当医と面談し、診療録等に表れている治療経過を説明して、依頼者の検査・診断をお願いしたところ、膝関節の動揺性が確認されました。 この診断結果を踏まえて、新たな後遺障害診断書には、膝関節の動揺性に言及してもらい、膝関節の可動域も新たに測定し直した値を記載してもらいました。 こうした準備を経て後遺障害等級認定申請を行った結果、膝関節の動揺を原因とする機能障害について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号が認定されました。 担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて相手方との賠償額の交渉に臨んだところ、依頼者の過失による減額や事故当時無職であったという不利な点がありながらも、既払い分を除いて約1300万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 症状固定と言われたら

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