事故態様及び治療経過の詳細な説明を講じた異議申立てにより、後遺障害等級併合14級が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 等級非該当からの認定 |
事案の概要
本件は、依頼者車両の後方から緊急車両が走行して追い抜いてきたため、進路の妨げにならないように停車して待機していたところ、さらに後方からきた貨物自動車が追突してきたという事故態様でした。
依頼者車両は、リアバンパーやリアエンドパネルを取り替る等の大きな損傷を受け、依頼者自身も外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の傷病を負い、6ヶ月間以上の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事前認定を受けた結果、後遺障害等級非該当とされていました。相手方から傷害部分についての賠償案を提示されたものの、このままの非該当でいいのか、賠償案は適切なのか、疑問に思ったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、本件事故態様を検討したところ、依頼者車両の損傷がかなり酷く、修理費用が高額となっていました。貨物自動車による追突の衝撃で、依頼者の頸部や腰部に相当な衝撃が加わり、さらに、激しく身体を揺さぶられ車内で頭部を打ち付けるという態様で負傷していました。また、治療経過は、依頼者が一貫して頸部痛や腰部痛を訴え続けていました。そこで、担当弁護士はこうした本件事故態様の内容と、医療記録に照らした依頼者の治療経過を、具体的に説明した異議申立書を作成して、異議申立てを行いました。
その結果、外傷性頸部症候群に起因する頸部痛と、腰椎捻挫に起因する腰部痛について、それぞれ後遺障害等級14級9号が認定され、総合して併合14級が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の経過を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方との交渉に臨んだところ、既払い分を除いて230万円を超える賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。併合14級の認定により支給された自賠責保険金75万円と合算すると、合計300万円を超える金額を獲得できました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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