労働能力喪失期間が認められ、過失相殺後の金額約1900万円での示談が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1000万円 | → | 約1900万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は、自転車で直進中、右折してきた対向自動車に撥ねられる事故に遭い、腰椎破裂骨折等の傷害を負い、治療を受けましたが、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号の後遺障害が残存しました。
その後、ご依頼者様は、保険会社から提示された賠償金額に疑問を感じたことから、弊所に相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、自転車で直進中、右折してきた対向自動車に撥ねられる事故に遭い、腰椎破裂骨折等の傷害を負い、治療を受けましたが、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号の後遺障害が残存しました。
その後、ご依頼者様は、保険会社から提示された賠償金額に疑問を感じたことから、弊所に相談されました。
当法人が、保険会社からの賠償提示を精査したところ、慰謝料が裁判基準より少なく、逸失利益については労働能力喪失期間が極端に短く認定されていることがわかりました。
そこで、当法人にて賠償請求書を作成して、裁判基準による慰謝料と労働能力喪失期間を67歳まと主張して、保険会社と交渉を行ないました。
これに対し、保険会社は、慰謝料については裁判基準での適切な額を提示しましたが、労働能力喪失期間については当法人の主張の半分にも満たない期間で再提示してきました。
そのため当法人では、ご依頼者の務める会社では定年後も再雇用で働くことが多いこと、再雇用の賃金は定年前と大きく変わらないこと、及び脊柱変形は終身残存すること等を主張し、交渉を行いました。
その後も粘り強く交渉を行った結果、当法人主張の労働能力喪失期間が認められ、過失相殺後の金額約1900万円での示談が成立しました。
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