自営業者の依頼者が休業損害を争い、相手方の賠償金提示額の3倍以上となる約102万円で示談した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約100万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は道路を車で左車線を走行中に、右車線から車線変更してきた相手方車両に衝突され、頚椎捻挫等の傷害を負いました。
当法人には、相手方任意保険会社との窓口交代を希望され、ご依頼いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人の受任後、相手方任意保険会社との窓口を交代し、ご依頼者様には治療に専念していただきましたが、約半年間の治療によっても頚部痛の症状が残存していたため、後遺障害申請を行いました。しかし、残念ながら非該当の結果であったため、ご依頼者様の意向を踏まえ、異議申立ては行わず、相手方との示談交渉に進む方針となりました。
示談交渉においては、確定申告書からすると事故前より事故後の所得が増えていたことから、相手方より休業損害の発生を否定されました。
そこで、ご依頼者様は事故当時に自営業者として開業したばかりであるから、事故により仕事への支障があるとしても事故後に所得が増えても不合理とはいえないこと等を相手方に説明し、休業損害は認められるべきであると主張しましたが、相手方は頑なに休業損害を否定していました。
そのため、交渉での解決は困難であると考え、交通事故紛争処理センターのあっせん手続きを利用することとなりました。
あっせん手続きにおいては、事故後の所得が増えた上記の事情や、頚部痛の症状や通院のために仕事をキャンセルしたことで思うように売上げを伸ばせなかったといったような仕事への支障を詳細に書面にまとめて提出するなどしたところ、休業損害を約60万円とする内容のあっせん案が提示されました。
提示されたあっせん案の内容どおりで和解成立に至り、示談交渉時の相手方提示額の3倍以上となる約102万円の賠償金を獲得することが出来ました。
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