整形外科への通院や検査を受ける旨の助言により、後遺障害等級14級9号が認定された事例
事案の概要
本件は、バイパス上で3車線道路と2車線道路とが合流する地点で、依頼者車両と相手方車両が接触したという事故態様でした。
依頼者は、当初は自身で対応し、物損については依頼者の車両保険の担当者に言われるがまま、依頼者:相手方=1:9で示談が成立していました。
しかし、依頼者は怪我の治療途中に、人身傷害部分の過失割合について相手方ともめることとなり、相手方の態度に不満を感じられたため、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者が高齢であり、治療歴から頸椎の既往症が疑われること、整骨院を中心とした治療をされていたことから、整形外科への定期的な通院をお願いしました。事故後約7ヶ月間の通院治療とともに、検査もしっかり受けていただきました。
こうした準備の結果、被害者請求による後遺障害等級認定申請により、14級9号の認定を受けました。
次に、賠償額の交渉に臨むにあたって、担当弁護士は依頼者に対し、物損の示談が成立している以上、相手方が物損と同じ過失割合を主張する点、本件事故状況からすると1:9の過失割合は合理的な内容であると説明しました。争うならば時間がかかるものの、訴訟手続で腰を据えて進める必要があるとも説明しました。
協議の結果、依頼者が早期解決を希望することとしたので、過失割合は1:9のままですが、入通院慰謝料90万円、後遺障害慰謝料110万円、後遺障害逸失利益約70万円と弁護士基準の金額で話を通し、過失割合の相殺により、最終的に約240万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
ALGが選ばれ続ける理由
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- 逸失利益
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