交渉開始後、金額の乖離を踏まえて紛争処理センターへの申立てを行い、賠償金を十分に獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約310万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様が、自転車に乗り、信号機による交通整理が行われていない交差点の、横断歩道を横断しようとしたところ、交差道路に一時停止規制があったにもかかわらず、相手方の自動車が、一時停止をすることなく減速のみで交差点に進入してきたため、相手方の自動車がご依頼者様の自転車の側面から衝突して、転倒し、怪我をされました。
ご依頼者様は、相手方保険会社から、治療状況等について確認される際の言動などに嫌気がさし、首や肩の痛みも残っているため、今後についてご不安を抱かれており、専門家に適正な賠償を受けるべく、弊所に相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、ご依頼者様の負傷状況をもとに、事故後少なくとも半年は通院してもらうべく、症状経過や治療状況の確認をして、半年後を目安に後遺障害等級認定の申請を行うことを目指しました。
担当弁護士が資料等を集めて、主治医に後遺障害診断書の記載例等も示しながら後遺障害診断書を記入してもらい、後遺障害等級認定の申請をしたところ、頚部痛、右肩の痛みについて、併合14級の認定が下りました。
ご依頼者様としても、自身に残った症状が後遺障害として賠償の対象とされたことに非常に安堵されておりました。
その後、担当弁護士は、裁判基準で慰謝料を算出し、主婦の休業損害も請求するなどして、相手方保険会社と賠償交渉を行ったものの、相手方保険会社は、慰謝料を一部減額、主婦の休業損害については大幅な減額を主張してきました。
そこで、担当弁護士は、速やかに交渉を打ち切って、紛争処理センターへの申立てに移ることとし、紛争処理センターでの手続きを進めていきました。
結果としては、交渉段階で相手方保険会社が主張していた額よりも、80万円以上も増額させることができ、自賠責保険金も含めて合計300万円以上の示談(和解あっ旋成立)で終えることができました。
後遺障害等級が認定された事案でも、損害額について十分に補償されるとは限りません。
そのような場合、相手方保険会社との交渉についても被害者の方自身が行ったとしてもなかなか増額にならないかと思いますので、このような場合でも賠償額の増額を図るべく弁護士に依頼されるべきといえます。
そして、交渉でなかなか金額が上がらない、乖離しているケースでは、紛争処理センターへの申立てなども検討するべきです。
後遺障害等級の認定を受けたにもかかわらず、十分な賠償を受けることができていない方は、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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