長期無職者の逸失利益について、賃金センサスの平均賃金に近しい基礎収入を基にした内容で認められた事例
- 争点:
- 逸失利益
- 対応事務所:
- 福岡法律事務所
事案の概要
依頼者は、長年無職の状態が続き、内定もない状態で交通事故に遭われました。
一定期間の治療を経た後、後遺障害等級の認定がなされたのですが、相手方から賠償案が出された際、長期無職者であったことから逸失利益がないと言われた点が問題となりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は依然として事故時点で内定すらなかった以上、後遺障害逸失利益は認めがたいと答えてきました。
担当弁護士は、逸失利益は休業損害のように現に休業した点を問擬しているのではなく、後遺障害によって将来の就労に関して支障をもたらされた点を議論しているのだから、内定があったか否かだけで決まるものではないと、相手方の主張を排斥しました。
その上で、依頼者の状態や今後の見通し等を、客観的な資料を用いて説明した結果、賃金センサスの平均賃金に近しい金額を基礎収入とする、後遺障害逸失利益が認められる内容で示談が成立しました。
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