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後遺障害による労務への影響はないと言われるも、具体的な事情を主張する交渉により賠償金を約240万円増額させた事例

後遺障害等級:
12級6号
被害者の状況(症状):
左手関節の機能障害、疼痛・しびれ
争点:
後遺障害逸失利益
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約750万円 約990万円 約240万円の増額

事案の概要

本件では、依頼者は、事故により左橈骨遠位端骨折の傷病を負い、数度の手術を含めた入通院治療を受けることとなりました。
依頼者には左手関節の可動域制限(機能障害)、疼痛、しびれ等の症状が残存し、事前認定を受けた結果、左手関節の可動域制限について後遺障害等級12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)が認定されました。
相手方から賠償案の提示を受けたものの、依頼者は事故前に行っていた仕事を続けるのが難しくなっており、適切な賠償案なのかご不安になったため、弊社にご相談いただき、ご依頼を頂戴することになりました。

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、逸失利益について、仕事に復帰しているから労働能力に影響はないと決めつけ、労働能力喪失期間を5年間という短期間で計算している内容でした。また、慰謝料も弁護士基準と比べると少ない内容でした。
そこで、依頼者の仕事内容を聴取したところ、重い荷物を持ち運ぶ作業が含まれており、依頼者は、後遺障害の影響から退職を検討していました。
担当弁護士は、相手方に対し、依頼者の業務内容、業務への支障、社内の部署異動による調整が難しいため退職せざるを得ない事情を具体的に説明し、後遺障害による労働能力喪失への影響は甚大であると主張しました。
また、依頼者が左手首について複数回の手術を受け、相当な肉体的、精神的苦痛を受けていたことを取り上げて、入通院慰謝料を増額するように主張しました。
こうした交渉の結果、入通院慰謝料は弁護士基準で算出した額よりも増え、逸失利益は労働能力喪失期間が67歳までに修正されました。
最終的に、既払分を除いて約990万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 逸失利益の請求・交渉

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