担当弁護士が相手方賠償案の意図を見抜いて適切な賠償案に整理し直した事例
- 後遺障害等級:
- 併合11級
- 被害者の状況(症状):
- 頭部外傷後の頭痛、めまい、頭部外傷に伴う嗅覚障害、味覚脱失
- 争点:
- 過失割合、後遺障害逸失利益(労働能力喪失率、労働能力喪失期間)、賠償金額
- 対応事務所:
- 大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約567万円 | → | 約980万円 | 約413万円の増額 |
過失割合 | 10:90 | → | 35:65 | 依頼者に有利すぎる割合を修正 |
労働能力喪失率 | 14% | → | 20% | 交渉により増加 |
労働能力喪失期間 | 10年 | → | 21年 | 交渉により延長 |
事案の概要
依頼者(家事従事者)は、バイクを運転し、信号機のない十字路(相手方が優先道路)に差し掛かった折、右方から直進してきた相手方車両が左ウィンカーを点灯させていたことから、相手方は左折すると判断して直進を続けたところ、相手方がそのまま直進してきたために衝突したという事故態様でした。
依頼者は、頭部外傷後の頭痛、めまい、頭部外傷に伴う嗅覚障害、味覚脱失という症状を負い、入通院治療を受けることとなりました。
これらの障害について、事前認定の結果、後遺障害等級併合11級が認定されました。
相手方から賠償案(約567万円)が提示されたものの、依頼者は低額だと判断し、賠償額の増額に向けて専門家の助力の必要性を感じられ、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、相手方の賠償案について検討したところ、㋐過失割合と㋑後遺障害逸失利益に問題があると判断しました。
具体的には、㋐過失割合について、本件事故態様の場合、基本的には依頼者:相手方=45:55となります。その一方で、相手方の賠償案では依頼者:相手方=10:90と依頼者に極めて有利となっていました。
他方で、㋑後遺障害逸失利益について、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は10年と、併合11級に見合わない水準の算出がなされていました。その他、後遺障害慰謝料も弁護士基準に比べると低いものでした。
担当弁護士は、相手方は、過失割合を依頼者有利にしつつ、トータルで低い金額で示談をまとめる意図があるのではないかと考えました。
そこで、担当弁護士は、各論点について資料収集と検討を行い、次のとおり主張しました。
㋐過失割合について、本件は通常、依頼者:相手方=45:55となるケースだが、相手方に著しい前方不注視や速度超過があり、相手方が誤って左折の合図を出していたこと等から修正すべきであると主張しました。
㋑後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率に関し、家事労働に従事している依頼者にとって味覚脱失は買い物や調理に影響を与え、嗅覚障害は掃除に影響を与えることから、労働能力喪失率は20%が相当であると主張しました。労働能力喪失期間に関しては、労働可能年齢の上限である67歳までとするのが相当であると主張しました。
こうした交渉の結果、担当弁護士の主張が通り、過失割合は依頼者:相手方=35:65となり、労働能力喪失率は20%、労働能力喪失期間が67歳まで(21年)認められました。
最終的に、当初提示額から約413万円の増額となり、既払い分を除いて約980万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
逸失利益の請求・交渉
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