事故後間もない時期からのトータルサポートにより、後遺障害等級9級10号が認定され、約2000万円の賠償金の獲得に至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約2000万円 | 適切な賠償金を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 9級10号 | 認定をサポート |
素因減額 | 20% | 素因減額を最小限に |
事案の概要
本件は、依頼者がバイクで直進していたところ、相手方車両が左折した際に巻き込まれて転倒したという事故態様でした。
依頼者には、頚部痛、右上肢のしびれといった自覚症状が生じ、外傷性頚部症候群と診断されました。さらに、大学病院での診察で頚椎後縦靭帯骨化症が判明し、手術を受けましたが、骨癒合に時間がかかり、事故時から症状固定に至るまで2年間を超えました。
依頼者は、事故による症状が想像以上に重く、今後の治療や、始めたばかりの事業の成り行き等がご不安となり、弁護士によるサポートを受けたいと考えられ、弊所にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、本件事故から間もない時点で相談を受け、依頼者から症状や治療経過を聴取しました。その時点で、依頼者には右上肢に強い神経症状が出現しており、脊髄の障害が疑われていました。しかし、担当医の措置は保存療法のみで、早期に治療終了となるだろうと言われていました。そこで、担当弁護士は依頼者に対し、セカンドオピニオンを受けたり、大学病院へ転医したりして、専門性の高い診断や治療を受けられるよう助言しました。
また、依頼者が手術を受けた後、骨癒合に時間がかかっていた頃に、相手方から早く症状固定時期を決めるよう要求されました。担当弁護士は、当時の担当医へ問い合わせを行って治療経過や見込みを確認し、相手方に治療の必要性を説明することで、依頼者が治療に専念できる環境を整えていました。
さらに、転医後の治療費について、相手方が負担を拒んだことから、担当弁護士が自賠責保険に被害者請求を行って治療費相当額を回収しました。
依頼者には、最終的に右上肢のしびれや巧緻運動障害等の脊髄症状が残り、被害者請求による後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方との交渉に臨みましたが、相手方からは「治療期間が長い」「休業損害は認められない」「頚部の症状は素因減額されるべきである」といった多岐にわたる反論が出てきました。
しかし、担当弁護士は、事故から間もない時期に代理人として就いていたことから、依頼者の事情やこれまでに収集した医療記録等の資料に沿って主張を講じました。
こうした交渉の結果、素因減額をはじめとする減額の主張を最小限にとどめ、最終的には、既払い分を除いて約2000万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
交通事故に遭われた方へ
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 靱帯断裂
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 耳鳴
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- しびれ
- 切断
- 可動域制限
- 味覚障害
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 挫傷
- 死亡
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD