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後遺障害等級非該当から、医療記録の分析を反映した異議申立てにより14級が認定され、賠償金額を約270万円増額させた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫等後の頸部、腰部疼痛及び上肢しびれ
争点:
後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約84万円 約355万円 約270万円の増額
後遺障害 非該当 14級 異議申立てで等級が認定

事案の概要

依頼者(40代、女性)は、対面信号青色表示に従って横断歩道を横断していたところ、交差道路を進行してきた相手方車両に衝突されるという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けたものの、事前認定の結果、後遺障害等級非該当と認定されました。
相手方からより後遺障害等級非該当の結果を前提とした賠償案が提示されましたが、その認定結果及び相手方の賠償案が適切か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたとのことから、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、事前認定時に提出された後遺障害診断書を検討したところ、画像所見や神経学的所見についての記載があり、一見して非該当とは考えにくいと判断しました。
さらに、通院先の診療録等を取り寄せて精査したところ、後遺障害診断書に記載された症状が初診時から一貫して愁訴として表れていた事実や依頼者が主治医に対して家事や仕事への支障を訴えた内容が詳細に記載されていました。また、治療方法として硬膜外ブロック注射等が講じられていた事実や、画像所見についての記載も認められました。
そこで、担当弁護士は、これらの詳しい治療経過を整理した意見書を作成して、異議申立てを行いました。
異議申立ての結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償案を算出し、提案しました。特に、休業損害について、本件では主婦休損が考えられるところ、相手方の提示額は低水準であったため、依頼者の家庭状況及び治療経過を踏まえた日常生活への支障を主張しました。
こうした交渉の結果、休業損害の認定額だけで約60万円増額し、その他の項目と合計して約270万円の増額となりました、最終的に既払い分を除いて合計355万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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