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早期段階の弁護士介入により当方に有利な過失割合の合意を引き出し、160万円超の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、胸部打撲
争点:
過失割合、後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 未確定 1:9 有利な割合に修正
後遺障害等級 治療中のご依頼 14級9号 認定をサポート
賠償金額 提示前 約160万円 (既払金として約135万円を受け取っています)

事案の概要

本件は、依頼者が丁字路交差点を直進して通過しようとしたところ、一時停止規制のある左方交差道路から相手方車両が左折進出し、衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、胸部打撲の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けて症状固定となりました。
依頼者は、早期の段階で弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談された結果、ご依頼を頂戴することとなりました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が依頼者から事故後の経過を聴取したところ、本件は物損も解決前の状況でした。
そこで、物的損害と過失割合について交渉に着手しました。本件事故は、丁字路交差点、一方に一時停止標示あり、自動車同士の事故である点からすると、過失割合は依頼者:相手方=1.5:8.5となるのが通常ですが、交渉の結果依頼者:相手方=1:9で示談を成立しました。
その後、依頼者の治療が症状固定を迎えたものの、右手のしびれ等の症状が残りました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行ったところ、「回復困難な障害とは捉え難い」こと等を理由に非該当と判断されました。
担当弁護士は、依頼者と協議の上、異議申立てを行う方針決定をし、医療記録等を再度精査して、治療経過を具体的に整理しました。依頼者は症状固定前からトリガーポイント注射を受けていたところ、症状固定後も自費で通院を続け、そのときにもトリガーポイント注射が実施されていた等の事情を整理して、症状が回復困難なレベルにあると主張しました。
異議申立ての結果、頚部の症状について14級9号の認定が得られました。
その後、相手方との賠償額の交渉に臨み、過失割合による減額があったものの、既払い分を除いて160万円超の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 ALGが選ばれ続ける理由

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