休業損害について相場よりも高い金額で合意することができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 約24万円 | → | 約44万円 | 約20万円の増額 |
傷害慰謝料 | 約36万円 | → | 約60万円 | 約24万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は交通事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷病を負いました。4か月弱の通院を経て症状固定となり、相手方保険会社から損害賠償金額の提示がありました。しかし、相手方保険会社からの提示は、休業損害については一日あたりの損害を自賠責基準5,700円として計算したもの、傷害慰謝料については一日あたりの損害を自賠責基準の4,200円として、通院期間も通院実日数の2倍とするもので、ご依頼者様にとっては金額として到底納得できないものでした。ご依頼者様は、このような提示に納得がいかず、休業損害及び傷害慰謝料の金額について弁護士に相談する必要を感じられ、弁護士法人ALG&Associates姫路支部にご相談されました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
①保険会社は、症状固定までの通院期間が長くないこと(約4か月弱)や事故態様(車の損傷が比較的軽微なこと)から、ご依頼者様の傷害の程度は軽微であり、家事労働にも大きな支障が出るものではないとして、弁護士介入後においても傷害慰謝料及び休業損害の増額に対して消極的であり、提示された金額は低額でした。
②そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の症状の聞き取りなどにより事故後から症状固定時までの具体的な状況を把握した上で、車の損傷等から推認される事故態様が被害者の症状の内容や程度に直結するものではないこと、頚椎捻挫及び腰椎捻挫という体幹の症状の影響は全身の動作に影響が及ぶものであり、日常家事全般を困難たらしめるものであることなど、ご依頼者様の本件事故による損害について適正な賠償がなされるべき理由を保険会社に対して強く主張しました。
③このような担当弁護士の粘り強い交渉により、休業損害については、怪我により家事労働の休止を余儀なくされたという主婦の休業損害として、賃金センサス女性平均日額×100%×通院実日数分の賠償を受けられることとなりました。また、休業損害については、弁護士と保険会社の交渉における相場(通院期間に対応する裁判基準上の金額の8~9割)よりも高い金額で合意することができました。
④このように、保険会社との交渉の結果、休業損害及び傷害慰謝料の金額について大幅に増額し、被害者に納得していただくに足る十分な賠償額を獲得した上で示談を成立させることが出来ました。
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